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更新日付:2026年2月13日 / ページ番号:C000694
就学援助制度とは、小・中学校、中等教育学校(前期課程)へ通うお子さまの、学用品の購入や学校給食費の支払いでお困りのご家庭に対して、その費用の一部を援助する制度です。
さいたま市に住所があり、小・中学校、中等教育学校(前期課程)に通うお子さまを養育しているご家庭で、経済要件等に基づき、市が認定した方となります。
小学校入学前の援助については、「小学校入学準備金の支給(就学援助制度)」を参照ください。
※特別支援学校に通うお子さまのいるご家庭に対し、経済的負担を軽減するため、「就学奨励費制度」があります。
そのため、就学援助による支援の対象外となります。
制度案内、申請方法等の詳細は、在籍する特別支援学校までお問い合わせください。
学用品費、学校給食費、修学旅行費、医療費などの一部です。
援助を希望される場合は、「令和8年度就学援助制度について」をよくお読みになり、内容をご理解いただいたうえで、オンラインまたは書面により申請してください。
「オンライン市役所さいたま」から申請することができます。なお、オンラインで申請した場合、書面による申請は不要です。
利用者登録の手順(新しいウィンドウで開きます)については、こちらをご覧ください。
オンライン申請の手順(新しいウィンドウで開きます)については、こちらをご覧ください。
令和8年2月13日(金曜日)から学校(市立小・中・中等教育学校)、学事課または各区役所の区民課でパンフレット及び申請書を配布します。
パンフレットをよく読み、漏れなく記入のうえ、必要書類を付けて学校または学事課へ提出してください。
区役所区民課で行っているのは申請書の配布のみであり、制度についての説明や申請内容の確認はできません。
手続きの方法や必要書類の確認、相談等については、学事課や学校までお問い合わせください。
(郵送について)
郵送での提出も可能ですが、郵便の不着や遅延等の責任は一切負いません。
また、受領書の発行も行いません。なお、郵送で提出した場合、申請日は消印の日とします。
郵送で提出する場合は、申請書と添付書類を封筒に入れて提出してください。
送付用封筒については、パンフレットに挟み込んであります。その封筒に入りきらない場合は、ご自身で封筒をご用意ください。
なお、封筒に入れる際には、「就学援助申請書在中」とご記載ください。
(郵送先)
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 さいたま市教育委員会事務局 学事課 教育費支援係 宛
(注意)申請は随時受け付けていますが、認定された場合に支給を受けられるのは申請された月以降の分となります。
申請いただいた内容をもとに、審査のうえ、教育委員会から結果を通知します。
就学援助の認定中に転居、転校、または世帯状況等が変わる場合(結婚(事実婚・再婚を含む)、祖父母等の親族と同居、保護者変更、世帯員の増加・減少等)には、オンラインまたは書面により届出が必要です。なお、届出がない場合には、援助ができなくなることもあります。
「オンライン市役所さいたま」から「就学援助費受給申請書兼世帯票変更届 」をご提出ください。
学校の就学援助担当者に連絡し、「就学援助費受給申請書兼世帯票変更届 」をご提出ください。
保護者またはお子さまが市外転出・国外出国された場合、再婚(事実婚を含む) や親族等との同居により認定基準から外れると見込まれる場合には、オンラインまたは書面により届出が必要です。
※市外に転出された場合、本市での認定は転出された月で廃止となりますので、市外に転出後も就学援助を希望される場合には、転出先市区町村の教育委員会へお問い合わせください。
申請期間外に申請したため、支給対象児童がいないため、などの理由により申請を取り下げる場合には、オンラインまたは書面により届出が必要です。
「オンライン市役所さいたま」から「受給辞退届」または「申請取下届」をご提出ください。
学校の就学援助担当者に連絡し、「受給辞退届」または「申請取下届」 をご提出ください。
教育委員会事務局/学校教育部/学事課 教育費支援係
電話番号:048-829-1647 ファックス:048-829-1990