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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C013420
さいたま市では、厚生労働省が定める「認知症介護実践者等養成事業実施要綱」に基づき、認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図ることを目的として、介護サービス事業所等の職員を対象とした研修を実施しています。
「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」により、下表のとおり研修の受講が義務付けられています。
事業所業種 |
対象者 |
認知症介護実践者研修 |
認知症介護実践リーダー研修 |
認知症介護サービス等管理者研修 |
小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 |
認知症介護サービス等開設者研修 |
---|---|---|---|---|---|---|
指定認知症対応型共同生活介護事業所 |
管理者 |
要 |
不要 |
要 |
不要 |
不要 |
指定認知症対応型共同生活介護事業所 |
短期利用共同生活介護算定要件における「十分な知識を有する介護従業者」 |
要 |
要 |
不要 |
不要 |
不要 |
指定認知症対応型共同生活介護事業所 |
計画作成担当者 |
要 |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
指定認知症対応型共同生活介護事業所 |
代表者 |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
要 |
指定小規模多機能型居宅介護事業所 |
管理者 |
要 |
不要 |
要 |
不要 |
不要 |
指定小規模多機能型居宅介護事業所 |
計画作成担当者 |
要 |
不要 |
不要 |
要 |
不要 |
指定小規模多機能型居宅介護事業所 |
代表者 |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
要 |
指定認知症対応型通所介護事業所 |
管理者 |
要 |
不要 |
要 |
不要 |
不要 |
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
管理者 |
要 |
不要 |
要 |
不要 |
不要 |
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
計画作成担当者 |
要 |
不要 |
不要 |
要 |
不要 |
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
代表者 |
不要 |
不要 |
不要 |
不要 |
要 |
(補足)研修名をクリックすると各研修の募集案内をご覧いただけます。
認知症介護の理念、知識及び技術を修得させることを目的とします。認知症介護関連の研修の基礎となる研修で、「認知症介護実践リーダー研修」、「認知症対応型サービス事業管理者研修」、「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」を受講する際には、本研修を修了していることが要件となります。
年1回
実践者研修で得られた知識・技術をさらに深め、施設・事業所において、ケアチームを効果的・効率的に機能させる能力を有した指導者を養成することを目的とします。
年1回
指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定複合型サービス事業所の管理者となる者が、これらの事業所を管理・運営していく上で必要な「指定基準等の正しい理解」「職員の労務管理」「適切なサービス提供のあり方」などの必要な知識・技術を身につけることを目的とします。
年2回
指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定複合型サービス事業所の代表者となる者が、これらの事業所を運営していく上で必要な「認知症高齢者の基本的な理解」「認知症高齢者ケアのあり方」「適切なサービス提供のあり方」などの必要な知識を身につけることを目的とします。
指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所の代表者に就任予定の者
年1回
指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の計画作成担当者となる者が、利用登録者に関する居宅介護支援計画や小規模多機能型居宅介護計画又は複合型サービス計画を適切に作成する上で必要な、当該サービスに係る「基準の正しい理解」「適切なサービスの提供」「利用計画作成演習」などの必要な知識・技術を身につけることを目的とします。
以下の3つの要件をすべて満たす者
1.介護支援専門員の資格を有する方
※サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者に就任予定で、介護支援専門員の資格を要さない場合を除く。
2.認知症介護実践研修実践者研修を修了している方。(修了見込みを含む。)
※旧痴呆介護実務者研修(基礎課程)を含む。
3.さいたま市内の指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定複合型サービス事業所の計画作成担当者、または計画作成担当者に就任を予定している方。
年1回
福祉局/長寿応援部/いきいき長寿推進課
電話番号:048-829-1257 ファックス:048-829-1981