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障害のある方

育成医療について育成医療は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(1…

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器購入費用の一部を助成いたします。

事業者指定の基準、指定申請の手続、指定後の各種届出等について掲載しています。

更生訓練費自立生活および就労に向けた訓練を受けていて、一定の所得要件を満たす方に対し、その訓練を効果的に受けるために必要となる経費および通所のための経費を支給します。

重度障害児者の日常生活用具の便宜を図るため、日常生活用具の給付・貸与を行っています。

在宅の小児慢性特定疾病児が日常生活に必要とする便器や特殊マットなどの日常生活用具を給付します。

身体の障害を補い、日常生活の向上を図るため、補装具の購入・修理のための費用の支給を行っていますので、ご相談ください。※入院中は対象外となる場合があります。

在宅の障害児(者)の地域での生活を支援するため、身近な場所で障害児(者)及びその家族の必要に応じて、市に登録した団体が、一時預かり・派遣による介護・外出時の介助などのサービスを提供します。

精神障害者保健福祉手帳の申請時に必要となる医師の診断書にかかる費用を補助しています。(補足)手帳の程度変更や等級変更のための申請の場合には所得制限があります。

市が設置・運営する社会福祉施設において行う社会福祉事業に対する利用者からの苦情について、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び福祉サービス苦情調整委員を設置し、苦情解決に努めています。