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更新日付:2025年3月21日 / ページ番号:C035472
重度障害児者及び難病患者等の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付・貸与を行っています。
施設入所・入院中は給付・貸与の対象となる品目が限られます。購入する前に、あらかじめご相談ください。
手帳、見積書、印鑑、個人番号が分かるもの[マイナンバーカード、通知カード等]
※本人が18歳未満の方は保護者及び保護者の方と同一世帯の方の氏名、続柄、個人番号を申請書に記入してください。
※本人が18歳以上の方は、配偶者の氏名、続柄、個人番号を申請書に記入してください。
【注意】
通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
また、「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用になれませんのでご注意ください。
身元が確認できるもの※1.または2.のどちらかで確認
1.顔写真付の書類(いずれか1つ)
例:個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
2.顔写真なしの書類(2つ以上)
例:被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書など
※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類(委任状又は申請者の方の健康保険証等)が必要です。
詳細は下記の関連リンク「なりすまし防止として、窓口での本人確認に御協力ください。 」をご覧ください。
詳細は下記の関連リンク「重度障害児者日常生活用具給付等品目一覧」をご覧ください。
※ストーマを一時造設した方について 身体障害者手帳を取得されていない方でも、ストマを造設した日の属する月から6か月を経過する日の属する月まで、ストーマ用装具の支給対象となります。
費用の1割を原則として、世帯の住民税等に応じた自己負担があります。
給付品目及び対象者は下記ファイルのとおりとなります。
給付対象者の確認をしますので、購入される前に各区役所支援課にお問い合わせください。
令和7年4月から、日常生活用具の基準額を一部品目について、見直しを行います。
詳細についてはこちらのページをご確認ください。
重度障害者(児)日常生活用具の基準額を見直します。
各区役所 | 電話番号 | FAX |
西区 支援課 | 048-620-2662 | 048-620-2766 |
北区 支援課 | 048-669-6062 | 048-669-6166 |
大宮区 支援課 | 048-646-3062 | 048-646-3166 |
見沼区 支援課 | 048-681-6062 | 048-681-6166 |
中央区 支援課 | 048-840-6062 | 048-840-6166 |
桜区 支援課 | 048-856-6172 | 048-856-6276 |
浦和区 支援課 | 048-829-6143 | 048-829-6239 |
南区 支援課 | 048-844-7172 | 048-844-7276 |
緑区 支援課 | 048-712-1172 | 048-712-1276 |
岩槻区 支援課 | 048-790-0163 | 048-790-0266 |
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981