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更新日付:2023年11月13日 / ページ番号:C038367

軽・中等度難聴児の補聴器購入費用の一部助成について

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身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器購入費用の一部を助成いたします。

対象者

次に掲げる要件に該当し、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方

[1]市内に在住を有すること

[2]両耳の聴力レベルが70デシベル未満の方又は、片耳の聴力レベルが70デシベル以上の者で身体障害者手帳の交付の対象とならない方

[3]補聴器を装用することで、言語の習得等について一定の効果が期待できると医師が判断した方

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。

[1]同一世帯に市民税所得割が46万円以上の方がいる場合

[2]労働者災害補償保険法やその他の法令に基づく補聴器購入費用の助成を受けている場合

補聴器の基準額

助成の対象となる補聴器の種類、1台あたりの基準額、基準額に含まれるもの等については、補聴器価格表及び上限額表または要綱をご覧ください。

助成額

助成の額は、補聴器の種類に応じ、基準額を合計した額から、負担上限月額を引いた額を助成します。

申請に必要なもの

[1]申請書

[2]医師意見書

[3]見積書

【注意1】医師意見書は指定様式があります。配布先:各区支援課または障害支援課

※下記のダウンロードファイルからも印刷してご利用できます。

【注意2】購入前の事前申請が必要となりますので、あらかじめご相談ください。既に購入したものは助成の対象となりません。

※平成30年7月からデジタル方式の補聴システムも対象になります。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981

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