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更新日付:2024年5月28日 / ページ番号:C002408

自立支援医療(育成医療)給付制度

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こちらは、障害のある児童への医療給付に関するページです。育成医療以外の自立支援医療(更生医療・精神通院医療)については、以下をご参照ください。

更生医療について     精神通院医療について

自立支援医療(育成医療)案内目次

■確認したい内容について、以下のボタンをクリックしてください。

自立支援医療(育成医療)の制度や給付内容について確認したい。
育成医療について

申請に必要な書類等を確認したい。育成医療の申請を予定している。
育成医療の申請

育成医療を利用できる指定医療機関について確認したい。
指定医療機関について    

育成医療について

■育成医療の概要

育成医療は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、身体に障害のある児童(18歳未満) 又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度で事前申請を原則とします。

■育成医療の給付の内容

1.健康保険の負担分のうち、育成医療に該当する医療費(保険適用分のみ)の一割分にあたる自己負担を除いた部分が医療給付の対象となります(健康保険の負担分が3割負担である場合は、そのうちの2割分が給付対象となり、残りの1割分が自己負担となります)。

2.毎月医療費の1割を負担いただきますが、その支払額が高額に達し過度に保護者の負担にならないように自己負担上限額※が設けられます。1か月の医療費がこの自己負担上限額を超える場合は、それ以上の医療費が給付対象となります (上限額を超える場合、その月については上限額を超える部分について医療費の窓口での支払いが不要となります)。


【育成医療の対象となる障害】
1.視覚障害
2.聴覚又は平衡機能の障害
3.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
4.肢体不自由
5.心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
6.先天性の内臓の機能の障害(5を除く)
7.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

【医療給付の支給対象の例】
〇 診察
〇 薬剤又は治療材料の支給
〇 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
〇 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護(訪問看護等)
〇 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
〇 移送(健康保険により給付を受けることができない者の移送に限る。家族が行った移送等に係る経費については対象外。)

【医療給付の支給対象にならないものの例】
× 受給者証に記載された指定医療機関以外の医療機関で受けた医療等
× 受給者証に記載された医療の具体的方針以外の医療費(育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した際の治療を除く)
× 入院時の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額(生活保護の方を除く)
× 健康保険が適用されない医療費(保険診療外の治療・調剤、入院時の差額ベッド代など)
× 各種証明書等の文書料
× はり、灸、あんま、マッサージの費用
× 医療機関までの交通費

※ 申請者の属する世帯の市民税所得割等により、自己負担上限額が以下のように区分されます。

自己負担上限額
1.所得区分を判定する「世帯」は、原則として加入する健康保険単位になります(住民票上の「世帯」とは異なります)。
2.住宅借入金等特別税額控除額、寄附金控除額の記載がある場合は、控除を差し引かない市民税所得割額を改めて算出しますのでこの限りではありません。
3.平成22年度税制改正により、同一生計内に19歳未満の方がいる場合は特例がありますので、提出窓口にてご相談ください。

■「重度かつ継続」の場合

「一定所得以上」の受診者でも、「重度かつ継続」に該当する場合は、当面経過措置として負担上限額に便宜が図られます。

→「重度かつ継続」の範囲
・腎臓機能障害
・小腸機能障害
・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)
・肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)(平成22年4月以降)
・免疫機能障害
・医療保険の高額療養費で多数回該当の方

■対象となる世帯
「中間所得層1」世帯の自己負担上限額(月額) 5,000円
「中間所得層2」世帯の自己負担上限額(月額) 10,000円
「一定所得以上」世帯の自己負担上限額 (月額) 20,000円

育成医療申請時に必要な書類等について

■申請したい内容について、以下のボタンをクリックしてください。

 

1、初めて申請する方や、既に受給者証を所持しており、有効期間後も引き続き育成医療の受給が必要な方の申請。
新規・再認定申請

2、現在有効な受給者証の内容について、変更をする必要がある方の申請。
変更申請

3、受給者証を紛失した場合、汚損や破損した場合等で再発行を希望される方の申請。
受給者証再発行

4、治療用装具の申請や、他市への転居等により受給資格を喪失した場合で受給者証を返還する場合等、上記3つの申請に当てはまらない方の申請。
その他の申請

■新規・再認定申請をする場合

 

・申請時に必要な書類について

必要書類 備考
1 【word版】(様式第19号)申請書(ワード形式 23キロバイト)
【PDF版】(様式第19号)申請書(PDF形式 299キロバイト)
平成28年1月1日から、育成医療の申請の際に
個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
2 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号)(PDF形式 93キロバイト) あらかじめ主治医に記載されたものをご用意ください
3 【Word版】(様式第3号)世帯調書(ワード形式 19キロバイト)
【PDF版】(様式第3号)世帯調書(PDF形式 167キロバイト)
世帯全員の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります 
4 受診者、申請者(保護者)及び世帯調書に記載される世帯構成員全員分の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの 【例】マイナンバーカード、通知カード、住民票
5 健康保険証の写し 保険証の種類によってどなた分のものが必要かが異なります。
詳細はこちら
6 申請者(保護者)の本人確認ができる書類(官公署が発行した氏名・生年月日・住所が記載されているもの) 代理人の場合は、代理人の本人確認ができる書類。
本人確認書類の例はこちら
7 各種証明書(該当する方のみ) 収入状況申告書(様式第4号)や所得の証明書等。詳細はこちら
8 委任状(様式第1号) 窓口において代理人が申請する場合のみ必要です
9 遅延理由書  意見書の治療開始日より後に申請される場合に必要です。
原則、本人の責によらない理由が必要となります。

〇申請の際に必要な保険証のコピーについて

  • 受診者が被用者保険(健保組合、協会健保、共済組合等)に加入している場合
    受診者の健康保険証
    ※申請時に受診者の健康保険証が出来上がっていない場合、保険上受診者を扶養する方(被保険者)の健康保険証の写しを提出してください。
  • 受診者が国民健康保険、国民健康保険組合に加入している場合
    受診者の健康保険証及び受診者と同じ健康保険に加入している方全員分の健康保険証

〇申請の際に必要な本人確認書類について 
 以下のいずれか
 ・ 顔写真付きのもの・・・いずれか1つ
  【例】マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳 等
 ・ 顔写真の付いていないもの・・・2つ以上
  【例】健康保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等

申請の際に必要な各種証明書について(該当する方のみ)

 ・生活保護を受給している方:生活保護受給証明書の写し
 
 ・当年1月1日時点(意見書の治療見込期間の開始月が1月から6月の場合は前年1月1日時点 )にさいたま市に住民登録がなかった方、課税状況確認同意をしない方:市町村民税所得・課税(非課税)証明書(全部事項証明書)等※₁
  加入されている健康保険や市町村民税の課税状況によって、どなたの分の証明書が必要かが異なります。 
   ア 市町村民税課税対象世帯の方
    A. 受診者が被用者保険(健保組合、協会健保、共済組合等)に加入している場合:被保険者の証明書等
    B. 受診者が国民健康保険、国民健康保険組合に加入している場合:受診者及び受診者と同じ健康保険に加入している方全員分の証明書等
    ※受診者が保護者の扶養に入っており就労していない場合、受診者分の証明書は提出を省略できます
   イ 非課税世帯の方
    ・受診者の保護者全員の証明書等

 ・保護者全員が非課税で、年間収入(年金収入+年金所得以外の給与所得等)がそれぞれ80万円以下である場合:収入状況申告書(様式第4号)
 なお、以下の公的年金等を受給している場合は、併せて次のものを添付してください。
  1. 障害者年金等※₂の公的年金証書の写し、振込通知書など
  2. 特別児童扶養手当等※₃証書の写し、振込通知書など 
※₁ 市町村によって証明書の名称が異なります。収入額、所得額、市町村民税所得割、各種控除額が明記されているものを取得してください。証明書は、上記時点で住民登録されていた自治体で交付を受けることができます。
※₂ 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金を指します。
※₃ 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当を指します。 
 

■認定後に変更があった場合

変更の内容によって、使用する様式が異なるのでご注意ください。 

変更の内容

様式及び必要書類

・氏名変更、連絡先変更、さいたま市内で転居した

・加入している健康保険に変更があった

・健康保険の世帯構成に変更があった

・自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(様式第28号)
・受給者証

・変更事項を証明する書類
(住所変更の場合)

・住民票、書き換え済みの運転免許証等
(保険変更の場合)

・健康保険証の写し 詳細はこちら

(世帯変更の場合)

【Word版】(様式第3号)世帯調書(ワード形式 19キロバイト)
【PDF版】(様式第3号)世帯調書(PDF形式 167キロバイト)

・薬局を新たに設定したい、今記載されている薬局とは異なる薬局を利用したい

【word版】(様式第19号)申請書(ワード形式 23キロバイト)
【PDF版】(様式第19号)申請書(PDF形式 299キロバイト)
・受給者証

・当初の手術・治療が延期となり、治療の期間に変更が生じた

・受給者証に記載されている医療機関とは異なる医療機関を利用したい

【word版】(様式第19号)申請書(ワード形式 23キロバイト)

【PDF版】(様式第19号)申請書(PDF形式 299キロバイト)
自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号)(PDF形式 93キロバイト)

・生活保護の受給を開始した

【word版】(様式第19号)申請書(ワード形式 23キロバイト)

【PDF版】(様式第19号)申請書(PDF形式 299キロバイト)
・生活保護受給証明書又は生活保護受給者証のコピー

■受給者証の再発行を希望する場合

医療受給者証を紛失した場合や、汚損又は破損等により受給者証の再発行を希望する場合は次の書類を添付して申請してください。
(様式第31号)再交付申請書(リッチテキスト形式 88キロバイト)
申請者(保護者)の本人確認ができる書類
 
本人確認書類の例はこちら
(汚損又は破損の場合)受給者証

■治療用装具を作成した場合

治療の過程で治療用装具(例:コルセット、短下肢装具等)を受給者証の有効期間内に作成された場合、その装具費用についても助成が可能です。
治療用装具申請ご案内文書(ワード形式 19キロバイト)
<育成医療に係る治療用装具の申請の流れ>
1.装具費の10割分を窓口で支払う
2.装具費の7割分または8割分を加入している健康保険に請求する
3.健康保険から通知が届き、返金がなされる
4.以下に示されている必要書類を揃えて保健所または保健センターに申請する

  1. (様式第10号)治療材料費・移送費支給申請書(ワード形式 22キロバイト)
  2. (様式第11号)着装証明書(ワード形式 16キロバイト) ※治療用装具着装を指示した医師により記載いただきます。
  3. 治療用装具購入事業者へ装具費を支払った際の領収書(写し可)
  4. 加入している健康保険から受けた還付金明細書の写し
  5. 着装した月の自己負担上限額管理票
  6. 振込口座及び名義が確認できるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
  7. 受給者証の写し
  8. 申請者(保護者)の本人確認ができる書類
     
    本人確認書類の例はこちら

■申請を取り下げる場合

既に提出済みの申請を取り下げる場合には届け出をお願いします。

(様式第8号)取下書(ワード形式 18キロバイト)

■他市へ転出、死亡、治癒等によって受給資格が喪失した場合

他市への転出などにより受給資格を喪失した場合は次の申請書を提出し、受給者証を返還してください。

(様式第9号)返還届出書(ワード形式 20キロバイト)
さいたま市が交付した受給者証
・(他市へ転出した場合)他の自治体が新たに交付した受給者証の写し

各種申請の提出先

1、窓口での申請

保健所及び各区役所保健センターにおいて、受付しております。お近くの窓口でご申請ください。
※お住いの区以外でも申請可能です。
 

2、郵送での申請

以下の保健所担当部署宛てに送付してください。
担当部署:〒338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷7-5-12 保健所 健康支援課 難病対策係 宛て
 

3、さいたま市電子申請・届出サービスでの申請(令和6年4月1日より開始)

手続きは以下から可能です(新しいウィンドウで開きます)
新規(再認定)申請
変更申請
受給者証再交付申請

 

育成医療が認定されたら

育成医療が認定されますと、申請日から約2週間後に「受給者証」と「自己負担上限額管理票」を発行しますので、受け取りましたら医療機関の窓口に提出し、負担金の精算をしてください。
市外の医療機関を利用し、お支払いされた負担金は、「子育て支援医療費助成制度」に該当する場合は還付が受けられますので、区役所の保険年金課へ領収書を添付の上、請求してください。

認定された場合の有効期間

原則3ヶ月以内です。
ただし、次の障害の治療については、給付期間を延長しております。

  1. 支給期間6ヶ月以内 (いずれも通院又は入院及び術後通院が対象です)
  • 肢体不自由による障害のうち理学(リハビリ)療法を必要とする場合
  • 唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正
  • 唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正及び言語療法
  1. 支給期間1年以内 (いずれも通院又は入院及び術後通院が対象です)
  • 腎臓機能障害に基づく慢性透析療法
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
    (補足)上記の期間後も引き続き治療が必要な方につきましては、再認定の申請をお願いします。

その他

外国人の方で、さいたま市に住民登録を行っている方も申請をすることができます。さいたま市に住民登録がない方でも、申請できる場合があります。住民登録がない方で申請をご希望の方は、必ず事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
また、育成医療以外の自立支援医療についてのお問い合わせは、下記の関連リンクよりご確認をお願いいたします。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/健康支援課 難病対策係
電話番号:048-840-2219 ファックス:048-840-2229

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