メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年5月29日 / ページ番号:C120943

ヘルパーと利用者が共に家事を行う場合の居宅介護の算定について

このページを印刷する

令和7年7月1日より、障害福祉サービスの居宅介護において、一定の条件を満たしたうえでヘルパーと利用者が共に家事を行う場合は、身体介護で算定できるようになります。

詳しくは以下の通知をご参照ください。
 

通知

課題整理等総括表(様式) (記入例)

Q&A

お問い合わせ先

  お問い合わせ先一覧
各区役所 電話番号 ファックス
西区 支援課 048-620-2662 048-620-2766
北区 支援課 048-669-6062 048-669-6166
大宮区 支援課 048-646-3062 048-646-3166
見沼区 支援課 048-681-6062 048-681-6166
中央区 支援課 048-840-6062 048-840-6166
桜区 支援課 048-856-6172 048-856-6276
浦和区 支援課 048-829-6143 048-829-6239
南区 支援課 048-844-7172 048-844-7276
緑区 支援課 048-712-1172 048-712-1276
岩槻区 支援課 048-790-0163 048-790-0266

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981

お問い合わせフォーム