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更新日付:2024年2月13日 / ページ番号:C053632
医療機関で保険診療を受けた時に窓口で支払う自己負担割合は、1割か2割か3割です。
3割負担の方は、世帯の所得区分が、「現役並み所得者3」、「現役並み所得者2」、「現役並み所得者1」の方。
2割負担の方は、世帯の所得区分が、「一般」の方。
1割負担の方は、世帯の所得区分が、「一般」、「低所得者区分2」、「低所得者区分1」の方。
世帯の所得区分については、「後期高齢者医療制度の所得区分」、「令和5年度版後期高齢者医療制度のごあんない」をご覧ください。
(補足)東日本大震災により被災された被保険者の方はこちらをご覧ください。
(補足)災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金(病院の窓口で支払う本人負担分)の支払が困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額又はその支払の免除を受けられる場合があります。詳しくは、埼玉県後期高齢者医療広域連合 をご覧ください。
1か月の医療費の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額を後から高額療養費として支給します。
初めて高額療養費に該当する方には、診療月の2~3か月後に申請書をお送りします。
2回目以降は申請の必要はありません。初回申請時に登録されたご指定の口座へ自動的に支給額を振り込みます。
世帯の所得区分 | 一部負担金の割合 | 外来(個人ごと) | 外来+入院 (世帯ごと) |
過去12か月の間に4回以上高額療養費が支給される場合の外来+入院(世帯ごと) | |
---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 3割 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 | ||
現役並み所得者2 | 3割 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
現役並み所得者1 | 3割 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 1割・2割 | 18,000円 | 144,000円 (補足2) |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者2 | 1割 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 1割 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
(補足1)世帯の所得区分については、「後期高齢者医療制度の所得区分」をご覧ください。
(補足2)一般区分の方について、外来療養に関わる額が、年間144,000円を超えた場合に、その超えた額を支給します。(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間の合算額で算出します。)
(補足3)75歳になった月の自己負担限度額は、誕生日が1日の方を除き、表の額の2分の1となります。
詳しくは、厚生労働省・埼玉県後期高齢者医療広域連合 のホームページをご覧ください。
(1)一部負担金(下図a)とは
医療機関で保険診療を受けた時に、窓口で支払う医療費の一部です。一部負担金の割合は、世帯の所得区分に応じています。
(2)高額療養費とは
1か月にかかった医療費の一部負担金(下図a~e)の合計額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合は、超えた額を高額療養費として支給します。
なお、自己負担限度額は世帯の所得区分に応じています。
所得区分に応じて、申請により限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
所得区分と申請については、こちらのフローでご確認ください。
所得区分 | 証の種類 | 交付申請書 |
---|---|---|
・現役並み所得者2 ・現役並み所得者1 |
限度額適用認定証 | 後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書 |
・低所得者2 ・低所得者1 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 | 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届出書 |
・現役並み所得者3 ・一般 |
認定証は必要ありません。被保険者証の提示のみで支払いが限度額までとなります。 |
認定証を提示すると、入院時及び外来診療時(同一月・同一診療機関の場合)の支払いが限度額までとなります。
(補足)同じ月に複数の医療機関で保険診療を受け、一部負担金の合計額が自己負担限度額を超える場合は、高額療養費の対象となります。
申請に必要なものは次の4点です。また、郵送申請(「郵送で行うことができる後期高齢者医療制度の手続きについて」)もできます。
・交付申請書(所得区分に応じたもの)
・被保険者証
・本人確認書類(補足1)
・番号確認書類(補足2)
代理人が申請する場合は、次の5点が追加で必要です。
・交付申請書(所得区分に応じたもの)
・本人の被保険者証
・代理人の本人確認書類(補足1)
・本人の番号確認書類(補足2)
・委任状(代理人が別世帯の場合のみ、代理人が同世帯の場合は不要です)
(補足1)
本人確認書類は、顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点必要です。
顔写真のあるもの(1点確認):運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、など
顔写真のないもの(2点確認):健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、など
(補足2)
通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、番号確認書類として利用可能です。
通知カード廃止後、マイナンバーの通知を行う「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)については、「番号確認書類」や「本人確認書類」として利用できません。
(補足3)
マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録を行い、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ受付)に対応した医療機関を受診する場合には、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の持参は不要です。→マイナンバーカードの保険証利用についてはこちら
特定疾病(人工透析を実施する慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)の治療を受ける方へ、申請により特定疾病療養受療証を交付します。
申請に必要なものは次の4点です。
・申請書(後期高齢者医療特定疾病認定申請書(PDF形式 114キロバイト))
なお、申請書には医師による意見欄の記載が必要です。
・被保険者証
・本人確認書類(補足1)
・番号確認書類(補足2)
(補足1)
本人確認書類は、顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点必要です。
顔写真のあるもの(1点確認):運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、など
顔写真のないもの(2点確認):健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、など
(補足2)
通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、番号確認書類として利用可能です。
通知カード廃止後、マイナンバーの通知を行う「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)については、「番号確認書類」や「本人確認書類」として利用できません。
(補足3)
マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録を行い、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ受付)に対応した医療機関を受診する場合には、特定疾病療養受療証の持参は不要です。
各区役所 保険年金課 福祉医療係
福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938