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更新日付:2026年8月10日 / ページ番号:C053632

後期高齢者医療制度における医療費の自己負担金割合・高額療養費

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医療費の自己負担割合(一部負担金)

医療機関で保険診療を受けた時に窓口で支払う自己負担割合は、1割か2割か3割です。

3割負担の方は、世帯の所得区分が、「現役並み所得者3」、「現役並み所得者2」、「現役並み所得者1」の方。
2割負担の方は、世帯の所得区分が、「一般2」の方。
1割負担の方は、世帯の所得区分が、「一般1」、「低所得者区分2」、「低所得者区分1」の方。

世帯の所得区分については、「後期高齢者医療制度の所得区分」、「PDFデータ令和8年度後期高齢者医療制度のごあんない(PDF形式 967キロバイト)」をご覧ください。

(補足)東日本大震災により被災された被保険者の方の一部負担金を免除いたします。詳しくは、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
(補足)災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金(病院の窓口で支払う本人負担分)の支払が困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額又はその支払の免除を受けられる場合があります。詳しくは、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

医療費の自己負担限度額と高額療養費

1か月の医療費の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額を後から高額療養費として支給します。
初めて高額療養費に該当する方には、診療月の3~4か月後に申請書をお送りします。
2回目以降は申請の必要はありません。初回申請時に登録されたご指定の口座へ自動的に支給額を振り込みます。

自己負担限度額(令和8年7月31日まで)

世帯の所得区分 一部負担金の割合 自己負担限度額【月額上限】
外来
(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
〈多数回該当〉
現役並み所得者3 3割 - 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
〈多数回該当 140,100円〉
現役並み所得者2 3割 - 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
〈多数回該当 93,000円〉
現役並み所得者1 3割 - 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
〈多数回該当 44,400円〉
一般2 2割 18,000円
(年間上限 144,000円)(補足4)
57,600円
〈多数回該当 44,400円〉
一般1 1割
低所得者2 1割 8,000円 24,600円
低所得者1 1割 15,000円
(補足1)世帯の所得区分については、「後期高齢者医療制度の所得区分」をご覧ください。
(補足2)75歳になった月の自己負担限度額は、誕生日が1日の方を除き、表の額の2分の1となります。
(補足3)〈多数該当〉内の金額は、多数該当 (過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合の金額です。
(補足4)一般1・一般2の区分について、外来療養に係る金額が、年間144,000円を超えた場合に、その超えた額を支給します。(8月1日から翌年7月31日までの期間で計算します。)
(補足5)差額ベッド代、リネン代などは医療保険の適用外のため、高額療養費の対象には含まれません。
 

自己負担限度額(令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)

世帯の所得区分 一部負担金の割合 年収目安 住民税(市民税・県民税)
課税所得
外来
(個人ごと)
自己負担限度額【月額上限】 自己負担限度額【年間上限】
外来+入院(世帯ごと)
〈多数回該当〉
外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得者3 3割 約1,160万円~ 690万円以上 - 270,300円+(医療費総額-901,000円)×1%
〈多数回該当 140,100円〉
1,680,000円
現役並み所得者2 3割 約770万円~約1,160万円 380万円~690万円未満 - 179,100円+(医療費総額-597,000円)×1%
〈多数回該当 93,000円〉
1,110,000円
現役並み所得者1 3割 約370万円~約770万円 145万円~380万円未満 - 85,800円+(医療費総額-286,000円)×1%
〈多数回該当 44,400円〉
530,000円
一般2 2割 ~約370万円 - 月額上限 22,000円
(年間上限 216,000円)
61,500円
〈多数回該当 44,400円〉
530,000円
一般1 1割
低所得者2 1割 住民税非課税 - 月額上限 11,000円
(年間上限 96,000円)
25,700円
〈多数回該当 24,600円〉
290,000円
低所得者1 1割 住民税非課税かつ一定所得以下
(年金収入82.65万円以下など)
- 月額上限 8,000円 15,700円 180,000円

(補足1)世帯の所得区分については、「後期高齢者医療制度の所得区分」をご覧ください。
(補足2)75歳になった月の自己負担限度額は、誕生日が1日の方を除き、表の額の2分の1となります。
(補足3)〈多数該当〉内の金額は、多数該当 (過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合の金額です。
(補足4)年間の上限は8月1日から翌年7月31日までの期間で計算します。
(補足5)差額ベッド代、リネン代などは医療保険の適用外のため、高額療養費の対象には含まれません。
詳しくは、厚生労働省(新しいウィンドウで開きます)・埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

一部負担金、自己負担限度額、高額療養費のイメージ

(1)一部負担金(下図a)とは
医療機関で保険診療を受けた時に、窓口で支払う医療費の一部です。一部負担金の割合は、世帯の所得区分に応じています。

一部負担金とは

(2)高額療養費とは
1か月にかかった医療費の一部負担金(下図a~e)の合計額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合は、超えた額を高額療養費として支給します。
なお、自己負担限度額は世帯の所得区分に応じています。

高額療養費とは(1)高額療養費とは(2)

資格確認書への限度額適用認定等に係る情報の併記

申請いただくことにより、資格確認書に限度額適用認定等に係る情報を併記することができます。
※令和6年12月2日から、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証は新規発行されないため、申請により、資格確認書に限度額適用認定等に係る情報を併記し交付します。
限度額適用認定等に係る情報を記載した資格確認書を医療機関等へ提示すると、入院時及び外来診療時(同一月・同一診療機関の場合)の支払いが限度額までとなります。
(補足)同じ月に複数の医療機関で保険診療を受け、一部負担金の合計額が自己負担限度額を超える場合は、高額療養費の対象となります。
申請に必要なものは次の4点です。また、郵送申請(「郵送で行うことができる後期高齢者医療制度の手続きについて」)もできます。
・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
・資格確認書
・本人確認書類(補足1)
・番号確認書類(補足2)
代理人が申請する場合は、次の5点が追加で必要です。
・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
・本人の資格確認書
・代理人の本人確認書類(補足1)
・本人の番号確認書類(補足2)
・委任状(代理人が別世帯の場合のみ、代理人が同世帯の場合は不要です)

(補足1)
本人確認書類は、顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点必要です。
顔写真のあるもの(1点確認):運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、など
顔写真のないもの(2点確認):資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、など

(補足2)
通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、番号確認書類として利用可能です。
通知カード廃止後、マイナンバーの通知を行う「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)については、「番号確認書類」や「本人確認書類」として利用できません。
(補足3)
マイナ保険証を利用し医療機関等を受診する場合は、限度額適用認定等に係る情報を記載した資格確認書の持参は不要です。→マイナンバーカードの保険証利用についてはこちら
( 補足4)低所得2に該当する方で、90日を超える入院があった場合は、届出することにより、食事代が減額されますので、各区役所保険年金課へお問い合わせください。(マイナ保険証の有無に関わらず、届出が必要となります。)

特定疾病療養受療証

特定疾病(人工透析を実施する慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)の治療を受ける方へ、申請により特定疾病療養受療証を交付します。
申請に必要なものは次の4点です。
・申請書(PDFデータ後期高齢者医療特定疾病認定申請書(PDF形式 114キロバイト))
なお、申請書には医師による意見欄の記載が必要です。
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・本人確認書類(補足1)
・番号確認書類(補足2)

(補足1)
本人確認書類は、顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点必要です。
顔写真のあるもの(1点確認):運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、など
顔写真のないもの(2点確認):資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、など

(補足2)
通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、番号確認書類として利用可能です。
通知カード廃止後、マイナンバーの通知を行う「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)については、「番号確認書類」や「本人確認書類」として利用できません。
(補足3)
マイナ保険証を利用し医療機関等を受診する場合は、 特定疾病療養受療証の持参は不要です。

お問い合わせ

各区役所 保険年金課 福祉医療係

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福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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