メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年1月14日 / ページ番号:C075722

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

このページを印刷する

令和6年12月2日より保険証の新規発行はされなくなり、マイナ保険証を基本とする形に移行しました。
原則マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」が交付されます。

資格確認書や資格情報のお知らせの形状や有効期限等の各種取り扱いは保険者ごとに異なります。
詳しくは、ご加入の保険組合等にご確認ください。

社会保険等にご加入の方は、ご加入の保険組合等にお問い合わせください。
さいたま市国民健康保険にご加入の方は、こちら→ 紙の国民健康保険証の新規発行終了に係る対応について
後期高齢者医療制度にご加入の方は、こちら→ 12月2日以降の後期高齢者医療被保険者証について

専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
設置されていない医療機関等には、資格情報のお知らせ等の加入している保険の資格が確認できるものをお持ちください。マイナンバーカードが保険証として使える医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)で随時更新されますので、ご自身でご確認ください。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。
パソコン(ICカードリーダーが必要)やスマートフォン(マイナンバー読取対応機種)等を利用して外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータル(外部サイト)でご自身でも登録可能ですが
その他にも、
セブン銀行ATM(外部サイト)
・マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口によって、初回登録することが可能です。

注意事項

マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)が有効でなければ健康保険証として利用できません。マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うためです。

マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)の更新から24時間以内は、健康保険証利用の登録ができません。
また、マイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)の有効期限が5日以内となると健康保険証利用の登録ができません。この場合は、先に電子証明書を更新して、そこから24時間経過後に登録をする必要があります。なお、登録が完了していれば、5日以内に有効期限に到達する場合でもマイナンバーカードを健康保険証として使用できます。

電子証明書の更新について

健康保険証利用による期待されるメリット

健康保険証としてずっと使えます!
転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで受診できます。(保険者への異動届等の手続きは必要です)

手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になります!
限度額適用認定証等がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。(※保険税の納付状況によっては免除されない場合があります)

DV・虐待等被害者の方へ

DV・虐待等被害者の方は、加入している保険の保険者(健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村等)に、ご自身の情報を開示されないようにする届出が必要になります。届出をしないと、加害者にご自身の情報が閲覧される可能性があります。届出をした場合、マイナンバーカードの健康保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。

※さいたま市の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方はさいたま市役所内で連携を行うため、新たな届出は不要です。
※後期高齢者医療制度に加入している方で、マイナンバーカードを避難元に置いてきた方、マイナポータルで加害者を代理人に設定している方は、区役所保険年金課へお申し出ください。
※さいたま市の住民基本台帳事務における支援措置を受けている方であっても、会社の健康保険等に加入している方は、さいたま市の支援措置とは別に保険者へ届出をする必要があります

マイナ保険証をお持ちでない方へ

マイナ保険証をお持ちでなくても、これまで通りの医療を受けられます。

令和6年12月2日より、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられますので、ご安心ください。
また、今お持ちの保険証は有効期限まで利用できます。有効期限が切れた後も、必要な方には資格確認書が交付されます。
 
〇マイナ保険証をお持ちでない方へは、申請不要で資格確認書をお届けします。
 
〇新たに後期高齢者になった方へは、申請不要で資格確認書をお届けします。※令和6年7月末まで
 
〇マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)は、申請いただくことで資格確認書をお届けします。
 

診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。

maina-QR
 

よくある質問

Q1 令和6年12月2日以降、従来の保険証は使えなくなりますか。 
A1 令和6年12月1日までに発行された保険証については、令和6年12月2日から最長1年の間、有効期限内である限り使用できます。

Q2 マイナンバーカードを保険証として利用登録していないのですが、従来の保険証の有効期限が過ぎたらどのように医療機関等を受診すればよいですか。 
A2 マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方については、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が保険者から無償交付されます。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

Q3 マイナンバーカードを保険証として登録するのに、パソコンやスマートフォンを持っていない場合はどこでできますか。
A3 セブン銀行ATM(外部サイト)でのお申し込みは簡単でおすすめです。
また、顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局でも初回登録ができますが、医療機関等での待ち時間の発生を防ぐためにも事前登録をお願いします。

Q4 自分の受診歴や薬剤情報がマイナンバーと紐づけられてしまうのですか。
A4 マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

Q5 就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。
A5 これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。国保の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。

Q6 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除はできますか。
A6 加入されている保険者へご申請ください。利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~3か月程度時間がかかる場合があります。

Q7 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除をしましたが、再登録はできますか。
A7 健康保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続を行うことは可能です。健康保険証の利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。

Q8 マイナポータルの「健康保険証」にて健康保険証情報を取得すると氏名等に「●(黒丸)」が表示されているのはなぜですか。
A8 加入されている保険者が登録している氏名に使われている漢字が外字等の標準利用不可の文字の場合、「●」に変換して表示されます。標準文字に変更することができるか等は、加入されている保険者にご相談ください。
なお、さいたま市国民健康保険及び後期高齢者医療制度では、住民票と同一の氏名情報を登録しており、保険情報だけ標準漢字に変更することはできませんので、ご了承ください。 

詳細につきましては、下記のチラシとマイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)をご覧ください。

チラシ

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

健康保険証利用申込のお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

・受付時間(年末年始を除く)平日:9時30分~20時00分
             土日祝:9時30分~17時30分

お問い合わせ先(各区役所 保険年金課)

さいたま市の国民健康保険加入の方は国保係へ、
後期高齢者医療制度加入の方は福祉医療係へ、
その他健康保険組合に加入の方は、お勤め先の健康保険組合へお問い合わせください。

区役所

所在地

電話番号(直通)

ファックス

各区保険年金課へのお問い合わせ

西区

〒331-8587
西区西大宮三丁目4番地2

 国保係  048-620-2673
福祉医療係 048-620-2655

共通

048-620-2768

西区お問い合わせフォーム

北区

〒331-8586
北区宮原町一丁目852番地1

 国保係  048-669-6073

福祉医療係 048-669-6055

共通

048-669-6167

北区お問い合わせフォーム

大宮区

〒330-8501
大宮区吉敷町一丁目124番地1

 国保係  048-646-3073

福祉医療係 048-646-3055

共通

048-646-3168

大宮区お問い合わせフォーム

見沼区

〒337-8586
見沼区堀崎町12番地36

 国保係  048-681-6073

福祉医療係 048-681-6055

共通

048-681-6168

見沼区お問い合わせフォーム

中央区

〒338-8686
中央区下落合五丁目7番10号

 国保係   048-840-6073

福祉医療係  048-840-6055

共通

048-840-6168

中央区お問い合わせフォーム

桜区

〒338-8586
桜区道場四丁目3番1号

 国保係   048-856-6183

福祉医療係  048-856-6165

共通

048-856-6278

桜区お問い合わせフォーム

浦和区

〒330-9586
浦和区常盤六丁目4番4号

 国保係   048-829-6162

福祉医療係  048-829-6127

共通

048-829-6234

浦和区お問い合わせフォーム

南区

〒336-8586
南区別所七丁目20番1号

 国保係   048-844-7183

福祉医療係  048-844-7165

共通

048-844-7278

南区お問い合わせフォーム

緑区

〒336-8587
緑区大字中尾975番地1

 国保係  048-712-1183

福祉医療係  048-712-1165

共通

048-712-1271

緑区お問い合わせフォーム

岩槻区

〒339-8585
岩槻区本町三丁目2番5号

 国保係   048-790-0174

福祉医療係  048-790-0157

共通

048-790-0268

岩槻区お問い合わせフォーム

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

お問い合わせフォーム