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更新日付:2026年6月8日 / ページ番号:C054687
医療機関窓口での保険診療分の一部負担金や、高額療養費の自己負担限度額、入院時の食事療養費・生活療養費の自己負担額は、世帯の所得に応じて、次の7つに分けられます。
・現役並み所得者3
・現役並み所得者2
・現役並み所得者1
・一般2
・一般1
・低所得者2
・低所得者1
(補足)前年12月31日現在において世帯主である被保険者については、同一世帯に合計所得が38万円(給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除して計算)以下である16歳未満の方がいる場合は1人につき33万円を、16歳から19歳未満の方がいる場合は1人につき12万円をそれぞれ、市民税・県民税の課税標準額から控除して計算します。
(補足1)市の情報により上記1~3にあてはまるか確認できない方は、「基準収入額適用申請書」を提出いただくことにより「一般」になります。
(補足2)収入額は、退職金及び課税対象とならない収入を除く、各種控除・必要経費を引く前の全ての額。
各区役所 保険年金課 福祉医療係
福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938