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更新日付:2025年5月22日 / ページ番号:C013754

東京電力福島第一原子力発電所事故で被災された被保険者の方の一部負担金等の免除について

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対象

(1)東日本大震災による被災者であって、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による帰還困難区域及び上位所得層(※1)を除く旧避難指示区域等(※2)(平成26年までに避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示解除準備区域等を除く) の被保険者の方(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含みます。) 
(2)令和7年3月31日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる帰還困難区域(飯舘村の一部及び葛尾村の一部)の上位所得層の被保険者の方(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した被保険者を含みます。) 
なお、一部負担金等の免除を受けるには、「一部負担金等免除証明書」を医療機関の窓口で提示する必要があります。

(※1)後期高齢者医療制度については、世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、令和6年(一部負担金の免除措置の場合にあっては、令和7年7月までの間において、令和5年)の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が、600万円を超える世帯

(※2)「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部 および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町 の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び 浪江町の一部)の区域、令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の区域及び令和7年3月 31 日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる帰還困難区域(飯舘村の一部及び葛尾村の一部)をいう(ただし令和7年3月 31日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる帰還困難区域(飯舘村の一部及び葛尾村の一部)に係る取扱いについては、飯舘村の一部及び葛尾村の一部の帰還困難区域について、指定の解除が政府の指示どおりとなることを想定したものであり、今後決定される解除予定日によっては、当該取扱いが変わり得る。)

期間

上記(1)に該当する方 令和8年2月28日まで
上記(2)に該当する方 令和7年9月30日まで
(補足)一部負担金免除の対象となる方で、免除証明書を提示できず一部負担金を支払った方は、支払った一部負担金の還付を受けることができますので、申請してください。

詳しくは、各区役所保険年金課福祉医療係にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

各区役所 保険年金課 福祉医療係

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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