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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C053627
後期高齢者医療制度(医療保険)と介護保険の1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額を合計し、自己負担限度額を超えた額が支給されます。
医療保険の自己負担額(高額療養費)についてはこちらを参照してください。
世帯の所得区分 | 後期高齢者医療制度分と介護保険分を 合算した世帯の限度額 |
---|---|
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
(補足)
1.世帯の所得区分については、こちらをご覧ください。(毎年計算期間末日の7月31日時点の区分が適用されます。)
2.同一世帯でもそれぞれの医療保険ごとに計算する制度のため、後期高齢者医療被保険者のみで計算します。
3.後期高齢者医療制度の高額療養費および介護保険の高額介護サービス費の適用を受けた上での自己負担の合計額となります。
支給対象となる方には、原則として計算期間の翌年の2月~3月頃に申請書をお送りします。
ただし、計算期間中に転入もしくは転出された場合や、加入している医療保険が変わった場合等には、申請書をお送りできませんので、該当すると思われる方は、各区役所保険年金課福祉医療係へお問い合わせください。
7月31日時点の被保険者証 | 申請場所 | |
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後期高齢者医療被保険者証を交付されていた方 | さいたま市で交付 | さいたま市の各区保険年金課 |
さいたま市以外で交付 | 7月31日時点の市町村の後期高齢者医療担当部署 | |
他の医療保険者の被保険者証を交付されていた方 | 7月31日時点の医療保険者(健康保険組合等) (補足)さいたま市の国民健康保険に加入していた方は、さいたま市各区保険年金課。 |
(補足)計算期間内に他の医療保険に加入していた場合、他の医療保険者の間の自己負担額も合算対象になりますので、以前の医療保険者に申請して「自己負担額証明書」の交付を受けてから、各区保険年金課に申請してください。
各区役所 保険年金課 福祉医療係
福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938