ページの本文です。
更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C085866
医療機関に入院したときは、世帯の所得区分に応じて、「食事代」と「居住費」の自己負担が次のとおりかかります。
世帯の所得区分 | 1食当たりの食事代 |
---|---|
現役並み所得者・一般(指定難病者以外) | 510円 |
現役並み所得者・一般(指定難病者)(補足1) | 300円 |
低所得者2(過去12か月の入院日数が90日以下) | 240円 |
低所得者2(過去12か月の入院日数が91日以上) | 190円 |
低所得者1 | 110円 |
(補足)現役並み所得者・一般の方で、平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病棟に入院しており、その後も引き続き入院している方は1食当たりの食事代が260円となります。
主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床(療養病床)に入院したときは次のとおりです。
世帯の所得区分 | 1食当たりの食事代 | 1日当たりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者・一般 |
510円 | 370円 (補足2) |
現役並み所得者・一般 (医療機関の施設基準が2)(補足1) |
470円 | |
低所得者2 | 240円 | |
低所得者1 | 140円 | |
入院医療の必要性が高い方 (人工呼吸器を要する方、難病の方等) |
一般病床と同額 |
(補足1)現役並み所得者・一般の方は、入院する医療機関の施設基準により、1または2のいずれかになります。
(補足2)指定難病患者については、居住費はかかりません。
なお、世帯の所得区分が、低所得者1・低所得者2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(令和6年11月29日まで交付)または自己負担限度額等の適用区分が記載された「資格確認書」(令和6年12月2日から交付)、現役並み所得者1・現役並み所得者2の方は「限度額適用認定証」(令和6年11月29日まで交付)または自己負担限度額等の適用区分が記載された「資格確認書」(令和6年12月2日から交付)を、医療機関へ提示する必要がありますので、各区役所保険年金課へお問い合わせください。
また、低所得者2に該当する「限度額適用・標準負担額減額認定証」(令和6年11月29日まで交付)または自己負担限度額等の適用区分が記載された「資格確認書」(令和6年12月2日から交付)をお持ちの方で、過去12か月に90日を超える入院をされた方は、「資格確認書」 を更新する必要があります(「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は「資格確認書」に発行替えとなります。)ので、各区役所保険年金課へお問い合わせください。
※マイナ保険証に対応した医療機関を受診する場合には、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証または自己負担限度額等の適用区分が記載された資格確認書の持参は不要です。→マイナンバーカードの保険証利用についてはこちら
各区役所 保険年金課 福祉医療係
福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938