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更新日付:2026年6月8日 / ページ番号:C085866

後期高齢者医療制度における入院時の食事療養費・生活療養費

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医療機関に入院したときは、世帯の所得区分に応じて、「食事代」と「居住費」の自己負担が次のとおりかかります。

食事療養標準負担額(一般病床に入院した場合)・生活療養標準負担額(療養病床に入院した場合)

 
世帯の所得区分と食事代等
世帯の所得区分 食事療養
標準負担額
(1食あたり)
生活療養標準負担額
医療の必要性の低い方 医療の必要性の高い方
指定難病患者以外の方 指定難病患者の方
食費(1食) 居住費(1日) 食費(1食) 居住費(1日) 食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者 550円 ※1 550円 ※2 430円 550円 ※2 430円 330円 0円
一般1 一般2
低所得者2 ※3
(区分2)
90日までの入院
270円
270円 430円 90日までの入院
270円
430円 90日までの入院
270円
0円
長期入院該当 ※4
220円
長期入院該当 ※4
220円
長期入院該当 ※4
220円
低所得者1 ※3
(区分1)
130円 160円 430円 130円 430円 130円 0円
老齢福祉年金受給者 130円 0円 130円 0円 130円 0円

※1 現役並み所得者・一般1・一般2 の方で、平成28年3月31日において、既に1年を超えて精神病棟に入院しており、その後も引き続き入院している方は1食当たりの食事代が260円となります。
※2 管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合は550円、それ以外の場合は、1食あたり510円となります。
※3 世帯の所得区分が 低所得者1・低所得者2の方は自己負担限度額等の適用区分が記載された「資格確認書」を医療機関へ提示する必要がありますので、各区役所保険年金課へお問い合わせください。
※4 低所得2の減額認定を受けていた期間の入院日数が過去12カ月で90日を超える場合には、届出が必要ですので、各区役所保険年金課へ お問い合わせください。(マイナ保険証の利用の有無にかかわらず届出が必要となります。)

マイナ保険証に対応した医療機関を受診する場合には、自己負担限度額等の適用区分が記載された資格確認書の持参は不要です。→マイナンバーカードの保険証利用についてはこちら 

お問い合わせ

各区役所 保険年金課 福祉医療係

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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