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更新日付:2024年6月1日 / ページ番号:C085866
医療機関に入院したときは、世帯の所得区分に応じて、「食事代」と「居住費」の自己負担が次のとおりかかります。
世帯の所得区分 | 1食当たりの食事代 |
---|---|
現役並み所得者・一般(指定難病者以外) | 490円 |
現役並み所得者・一般(指定難病者)(補足1) | 280円 |
低所得者2(過去12か月の入院日数が90日以下) | 230円 |
低所得者2(過去12か月の入院日数が91日以上) | 180円 |
低所得者1 | 110円 |
(補足)現役並み所得者・一般の方で、平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病棟に入院しており、その後も引き続き入院している方は1食当たりの食事代が260円となります。
主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床(療養病床)に入院したときは次のとおりです。
世帯の所得区分 | 1食当たりの食事代 | 1日当たりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者・一般 |
490円 | 370円 (補足2) |
現役並み所得者・一般 (医療機関の施設基準が2)(補足1) |
450円 | |
低所得者2 | 230円 | |
低所得者1 | 140円 | |
入院医療の必要性が高い方 (人工呼吸器を要する方、難病の方等) |
一般病床と同額 |
(補足1)現役並み所得者・一般の方は、入院する医療機関の施設基準により、1または2のいずれかになります。
(補足2)指定難病患者については、居住費はかかりません。
なお、世帯の所得区分が、低所得者1・低所得者2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者1・現役並み所得者2の方は「限度額適用認定証」を、医療機関へ提示する必要がありますので、各区役所保険年金課へお問い合わせください。
また、低所得者2に該当する「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で、過去12か月に90日を超える入院をされた方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を更新する必要がありますので、各区役所保険年金課へお問い合わせください。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録を行い、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ受付)に対応した医療機関を受診する場合には、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の持参は不要です。→マイナンバーカードの保険証利用についてはこちら
各区役所 保険年金課 福祉医療係
福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938