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更新日付:2026年6月8日 / ページ番号:C085866
医療機関に入院したときは、世帯の所得区分に応じて、「食事代」と「居住費」の自己負担が次のとおりかかります。
| 世帯の所得区分 | 食事療養 標準負担額 (1食あたり) |
生活療養標準負担額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療の必要性の低い方 | 医療の必要性の高い方 | |||||||
| 指定難病患者以外の方 | 指定難病患者の方 | |||||||
| 食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | |||
| 現役並み所得者 | 550円 ※1 | 550円 ※2 | 430円 | 550円 ※2 | 430円 | 330円 | 0円 | |
| 一般1 | 一般2 | |||||||
| 低所得者2 ※3 (区分2) |
90日までの入院 270円 |
270円 | 430円 | 90日までの入院 270円 |
430円 | 90日までの入院 270円 |
0円 | |
| 長期入院該当 ※4 220円 |
長期入院該当 ※4 220円 |
長期入院該当 ※4 220円 |
||||||
| 低所得者1 ※3 (区分1) |
130円 | 160円 | 430円 | 130円 | 430円 | 130円 | 0円 | |
| 老齢福祉年金受給者 | 130円 | 0円 | 130円 | 0円 | 130円 | 0円 | ||
※1 現役並み所得者・一般1・一般2 の方で、平成28年3月31日において、既に1年を超えて精神病棟に入院しており、その後も引き続き入院している方は1食当たりの食事代が260円となります。
※2 管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合は550円、それ以外の場合は、1食あたり510円となります。
※3 世帯の所得区分が 低所得者1・低所得者2の方は自己負担限度額等の適用区分が記載された「資格確認書」を医療機関へ提示する必要がありますので、各区役所保険年金課へお問い合わせください。
※4 低所得2の減額認定を受けていた期間の入院日数が過去12カ月で90日を超える場合には、届出が必要ですので、各区役所保険年金課へ お問い合わせください。(マイナ保険証の利用の有無にかかわらず届出が必要となります。)
マイナ保険証に対応した医療機関を受診する場合には、自己負担限度額等の適用区分が記載された資格確認書の持参は不要です。→マイナンバーカードの保険証利用についてはこちら
各区役所 保険年金課 福祉医療係
福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938