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更新日付:2024年12月2日 / ページ番号:C085666

後期高齢者医療資格確認書について

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令和6年12月2日以降、後期高齢者医療被保険者証は発行されません。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、記載事項に変更がなければ、その有効期限までご使用いただけます。
住所異動や負担割合の変更等、記載事項に変更があった場合は、被保険者証は発行されずに、「資格確認書」が発行されます。
詳しくは、こちら(「12月2日以降の後期高齢者医療被保険者証について」) をご覧ください。

今年度の資格確認書の有効期間は、令和7年7月31日までです。
資格確認書に記載されている自己負担割合(一部負担金)については、こちら(「医療費の自己負担金割合・高額療養費」)をご覧ください。

75歳になるとき

75歳のお誕生日前までに加入していた健康保険は脱退し、後期高齢者医療保険へ加入します。
脱退の手続きについては加入していた各健康保険に確認をお願いします。後期高齢者医療保険への加入手続きは不要です。
新しい資格確認書は75歳の誕生日の前(約1週間~2週間前)にお送りします。
資格確認書の裏面に住所欄がありますので、ご自身でご記入ください。

障害認定の方が加入するとき

加入を希望するときは、お住まいの区の区役所保険年金課へ申請をしてください。
広域連合が認定した日から加入となり、資格確認書を送付します。
資格確認書の裏面に住所欄がありますので、ご自身でご記入ください。

障害認定については、こちら(「後期高齢者医療制度について」)をご覧ください。

障害認定の方が脱退するとき

一度受けられた障害認定はご本人の申請により、いつでも将来に向かって撤回することができます。
脱退を希望するときは、お住いの区の区役所保険年金課へ申請をしてください。
また、脱退後は、国民健康保険、健康保険組合等に加入することになります。

資格確認書の再交付

資格確認書を失くしたり汚したり破いてしまった場合は、区役所保険年金課へ、再交付の届け出をしてください。
(被保険者証を失くしたり汚したり破いてしまった場合は、新たに資格確認書を交付しますので、区役所保険年金課へ、資格確認書の交付の届け出をしてください。)
窓口で本人が手続きする場合、同世帯の親族が手続きする場合は即日交付できますが、それ以外は簡易書留による郵送となります。

申請には、次のものが必要です。
・窓口に来られる方の本人確認書類(注意1)
・再交付が必要な方の番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード(注意2))
後期高齢者医療資格確認書再交付申請書
・(同一世帯でない代理人申請の場合)親族であることが確認できる戸籍等

(注意1)本人確認書類は、顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点必要です。
顔写真のあるもの(1点確認):運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、など
顔写真のないもの(2点確認):健康保険証、資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、など

(注意2)通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、番号確認書類として利用可能です。
通知カード廃止後、マイナンバーの通知を行う「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)については、「番号確認書類」や「本人確認書類」として利用できません。

再交付申請は郵送申請(「郵送で行うことができる後期高齢者医療制度の手続きについて」)も可能です。
郵送申請の場合は、再交付の資格確認書は後日郵送いたします。

資格確認書の変更

さいたま市内でのお引越し

さいたま市内でご住所が変わった場合は、転居手続き後、新しいご住所の資格確認書を郵送いたします。
今までの被保険者証または資格確認書は、区役所保険年金課へお返しください。
なお、同じ区内での転居の場合は、資格確認書は郵送いたしません。裏面に記載の旧住所は二重線で消して備考欄に新住所をご自身で記入してください。

他市からさいたま市への転入

さいたま市へ転入する場合は、転入手続き後、1週間前後で新しい住所に資格確認書を送付します。
今までの被保険者証または資格確認書は、お住まいだった市町村の後期高齢者医療担当部署か、さいたま市の区役所保険年金課へお返しください。

さいたま市から他市への転出

さいたま市から転出される場合は、転出手続き後、被保険者証または資格確認書を区役所保険年金課、または新しくお住まいになる市町村の後期高齢者医療担当部署へお返しください。

亡くなられた場合

亡くなられた場合は、区役所保険年金課へ被保険者証または資格確認書などをお返しください。
また、葬祭費の支給手続きなどもありますので、詳しくはこちら(「葬祭費の手続きについて」)をご覧のうえ、必要なものをお持ちになり手続きをしてください。

マイナンバーカードの被保険者証(保険証)利用

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。
くわしくはこちら(マイナンバーカードが健康保険証として利用できます)をご覧ください。

マイナンバーカードの被保険者証(保険証)利用の解除

マイナンバーカードの保険証利用登録を解除する場合は、区役所保険年金課へ申請が必要です。
利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~3か月程度時間がかかる場合があります。
 

お問い合わせ

各区役所 保険年金課 福祉医療係

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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