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更新日付:2026年6月8日 / ページ番号:C085666

後期高齢者医療資格確認書・資格情報のお知らせについて

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資格確認書・資格情報のお知らせの交付

後期高齢者医療被保険者の方については、令和8年8月1日時点でマイナ保険証をお持ちでない方や85歳以上の方には「資格確認書」を交付します。
令和8年8月1日時点で 84歳以下の後期高齢者医療被保険者の方で、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」※を交付します。
令和8年8月の年次更新(有効期限:令和9年7月31日)の資格確認書・資格情報のお知らせについては、7月中旬以降に送付します。
なお、資格確認書については特定記録郵便、資格情報のお知らせについては普通郵便で送付します。
また、マイナ保険証をお持ちの84歳以下の方で、何らかの事情により、資格確認書の交付を希望する場合は、区役所保険年金課にて申請をしてください。

※「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証に紐づく資格情報(被保険者番号、負担割合など)をお知らせするものです。医療機関等の受付でマイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診することができます。「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することができません。 

申請による資格確認書の交付が想定される事例(令和8年8月の年次更新以降)

・マイナンバーカードを紛失した方・マイナンバーカード(電子証明書を含む)を更新中の方・マイナンバーカードの保険証利用登録をしているが、マイナンバーカードでの医療機関等への受診が困難な要配慮者の方(要配慮者の方は、一度申請すれば、次回からの資格確認書の更新の際には自動的に郵送されます。)

申請には、次のものが必要です。
・窓口に来られる方の本人確認書類(注意1)
・交付が必要な方の番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード(注意2))
PDF後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF形式 101キロバイト)
・(同一世帯でない代理人申請の場合)親族であることが確認できる戸籍等

(注意1)本人確認書類は、顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点必要です。
顔写真のあるもの(1点確認):運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、など
顔写真のないもの(2点確認):資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、など

(注意2)通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、番号確認書類として利用可能です。
通知カード廃止後、マイナンバーの通知を行う「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)については、「番号確認書類」や「本人確認書類」として利用できません。

交付申請は郵送申請(「郵送で行うことができる後期高齢者医療制度の手続きについて」)も可能です。

資格確認書・資格情報のお知らせの再交付

資格確認書または資格情報のお知らせを失くしたり汚したり破いてしまった場合は、区役所保険年金課へ、再交付の届け出をしてください。
窓口で本人が手続きする場合、同世帯の親族が手続きする場合は即日交付できますが、それ以外は郵送となります。

資格確認書の再交付申請には、次のものが必要です。
・窓口に来られる方の本人確認書類(注意1)
・再交付が必要な方の番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード(注意2))
PDF後期高齢者医療資格確認書再交付申請書(PDF形式 45キロバイト)
・(同一世帯でない代理人申請の場合)親族であることが確認できる戸籍等

資格情報のお知らせの再交付申請には、次のものが必要です。
・窓口に来られる方の本人確認書類(注意1)
・再交付が必要な方の番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード(注意2))
PDF後期高齢者医療資格情報のお知らせ再交付申請書(PDF形式 45キロバイト)
・(同一世帯でない代理人申請の場合)親族であることが確認できる戸籍等

(注意1)本人確認書類は、顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点必要です。
顔写真のあるもの(1点確認):運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、など
顔写真のないもの(2点確認):資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、など

(注意2)通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、番号確認書類として利用可能です。
通知カード廃止後、マイナンバーの通知を行う「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)については、「番号確認書類」や「本人確認書類」として利用できません。

再交付申請は郵送申請(「郵送で行うことができる後期高齢者医療制度の手続きについて」)も可能です。
郵送申請の場合は、再交付の資格確認書または資格情報のお知らせは後日郵送いたします。

資格確認書・資格情報のお知らせの変更

さいたま市内でのお引越し

さいたま市内でご住所が変わった場合は、転居手続き後、新しいご住所の資格確認書または資格情報のお知らせを郵送いたします。
今までの資格確認書は、区役所保険年金課へお返しください。
なお、同じ区内での転居の場合は、資格確認書または資格情報のお知らせは郵送いたしません。資格確認書裏面に記載の旧住所は二重線で消して備考欄に新住所をご自身で記入してください。

他市からさいたま市への転入

さいたま市へ転入する場合は、転入手続き後、1週間前後で新しい住所に資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。
今までの資格確認書は、お住まいだった市町村の後期高齢者医療担当部署へお返しください。

さいたま市から他市への転出

さいたま市から転出される場合は、転出手続き後、資格確認書を区役所保険年金課へお返しください。

亡くなられた場合

亡くなられた場合は、区役所保険年金課へ資格確認書をお返しください。
また、葬祭費の支給手続きなどもありますので、詳しくはこちら(「葬祭費の手続きについて」)をご覧のうえ、必要なものをお持ちになり手続きをしてください。

75歳になるとき

75歳のお誕生日前までに加入していた健康保険は脱退し、後期高齢者医療保険へ加入します。
脱退の手続きについては加入していた各健康保険に確認をお願いします。後期高齢者医療保険への加入手続きは不要です。
新しい資格確認書または資格情報のお知らせは75歳の誕生日の前(約1週間~2週間前)にお送りします。
なお、資格確認書の裏面には住所欄がありますので、ご自身で住所をご記入ください。

障害認定の方が加入するとき

加入を希望するときは、お住まいの区の区役所保険年金課へ申請をしてください。
広域連合が認定した日から加入となり、資格確認書または資格情報のお知らせ を送付します。
なお、資格確認書の裏面には住所欄がありますので、ご自身で住所をご記入ください。

障害認定については、こちら(「後期高齢者医療制度について」)をご覧ください。

障害認定の方が脱退するとき

一度受けられた障害認定はご本人の申請により、いつでも将来に向かって撤回することができます。
脱退を希望するときは、お住いの区の区役所保険年金課へ申請をしてください。
また、脱退後は、国民健康保険、健康保険組合等に加入することになります。

マイナンバーカードの被保険者証(保険証)利用

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。
くわしくはこちら(マイナンバーカードが健康保険証として利用できます)をご覧ください。

マイナンバーカードの被保険者証(保険証)利用の解除

マイナンバーカードの保険証利用登録を解除する場合は、区役所保険年金課へ申請が必要です。郵送申請も可能です。
利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~3か月程度時間がかかる場合があります。
なお、マイナンバーカードの保険証利用登録をしているが、マイナンバーカードでの医療機関等への受診が困難な要配慮者の方については、マイナンバーカードの被保険者証(保険証)利用の解除をすることなく、資格確認書の交付申請をすることも可能です。
 

お問い合わせ

各区役所 保険年金課 福祉医療係

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福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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