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更新日付:2024年12月2日 / ページ番号:C006357
平成20年3月まで、75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方は国保や会社の健康保険などの医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月からは、それまで加入していた医療保険制度を抜けて、新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。
75歳の誕生日から、全員、後期高齢者医療制度に加入します。
ただし、生活保護を受給している方など、適用除外の要件に該当する方は対象となりません。
下記の程度の障害をお持ちの65歳~74歳の方のうち、申請をされ、広域連合に認定された方。申請は任意です。
後期高齢者医療制度の申請に対する標準処理期間・処分などは、以下のリンクをご覧ください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938