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更新日付:2024年10月1日 / ページ番号:C116578
令和6年12月2日以降、後期高齢者医療被保険者証は発行されなくなります。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、記載事項に変更がなければ、その有効期限までご使用いただけます。
住所異動や負担割合の変更等、記載事項に変更があった場合は、保険証は発行されずに、「資格確認書」が発行されます。
医療機関ではマイナ保険証を使用していただき、システムの不具合や停電など、医療機関でマイナ保険証を利用できない際には「資格確認書」を提示してください。
「資格確認書」を提示してください。
マイナ保険証がなくても、後期高齢者医療保険の資格がなくなるわけではありません。
12月2日以降も当面の間は、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が発行され、引き続き医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの場合でも、介助者等が同行して医療機関へかかるときに必要な場合は、「資格確認書」を申請していただき発行することもできます。
なお、「資格確認書」の申請方法や申請用紙については、様式が決まり次第、ホームページでご案内します。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938