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更新日付:2025年4月17日 / ページ番号:C116578

後期高齢者医療被保険者証の新規発行・再発行の終了について

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後期高齢者医療被保険証は発行されなくなります

後期高齢者医療被保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。

現在お手元にある被保険者証について

令和6年12月2日以降、後期高齢者医療被保険証は発行されなくなりますが、発行済みの被保険者証(令和6年12月時点でお手元にある有効な被保険者証)は、記載事項に変更がなければ、その有効期限までご使用いただけます。
 

埼玉県後期高齢者医療広域連合においては、令和6年8月更新(令和6年7月郵送)の被保険者証の有効期限を「令和7年7月31日」としておりますので、令和6年12月2日以降も、記載事項に変更がなければ、その期限までご使用いただけます。

被保険者証の有効期限が切れた後について

後期高齢者医療の被保険者の方については、令和7年8月の年次更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証の登録の有無にかかわらず、新規加入者や券面に変更があった場合、資格確認書を区役所から送付しています。

このたび、暫定運用の期間が延長され、令和8年8月の年次更新までの間、マイナ保険証の登録に有無にかかわらず、申請不要で資格確認書を交付することとなりました。

令和7年8月年次更新(有効期限:令和8年7月31日)の資格確認書については、7月中旬以降に特定記録郵便で送付します。

令和6年12月2日以降に住所異動や負担割合の変更等があった方、新規加入する方について

後期高齢者医療被保険者の方で令和6年12月2日以降に住所異動や負担割合の変更等があった方については、お手元にある被保険者証は使用できなくなりますので、申請不要で資格確認書を交付します。また、令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に新たに加入された方についても、申請不要で資格確認書を交付します。
 

資格確認書の申請について

マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」が自動的に交付されますので申請は不要です。
令和6年12月2日以降に、住所異動や負担割合の変更等があった方、新たに後期高齢者医療制度に加入した方についても、令和8年7月末までは、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、申請不要で「資格確認書」が自動的に交付されますので、申請は不要です。
ただし、マイナ保険証を持っている方が、「要配慮者」であることで、令和8年8月以降も「資格確認書」の交付を受けたい場合等は、申請をする必要があります。
くわしくは、こちら(「後期高齢者医療資格確認書について」)をご覧ください。

お問い合わせ

各区役所 保険年金課 福祉医療係

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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