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更新日付:2024年2月13日 / ページ番号:C071942

郵送で行うことができる後期高齢者医療制度の手続きについて

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区役所の窓口にご来庁いただかなくても、後期高齢者医療制度に関する一部のお手続きを郵送で行うことができます。
例年4月は区役所の窓口が大変混雑します。新型コロナウイルス感染拡大防止や窓口混雑の緩和のため、郵送でのお手続きもご利用ください。

各手続きにかかるお時間に加えて、往復の郵便のお時間がかかります。余裕をもってお手続きください。

郵送で行うことができる手続き

 以下のお手続きは、郵送で行うことができます。申請書及び添付資料をお住まいの区の区役所保険年金課までお送りください。

お手続き 申請書様式 添付資料 参照ページ
被保険者証再交付申請 後期高齢者医療被保険者証再交付申請書 ・被保険者証(汚損・破損の場合)
・本人確認書類(写)
・番号確認書類(写)
後期高齢者医療被保険者証(保険証)について
限度額適用認定証申請 後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書 ・被保険者証(写)
・本人確認書類(写)
・番号確認書類(写)
後期高齢者医療制度における医療費の自己負担金割合・高額療養費
限度額適用・標準負担額減額認定証申請 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届出書 ・被保険者証(写)
・本人確認書類(写)
・番号確認書類(写)
後期高齢者医療制度における医療費の自己負担金割合・高額療養費

傷病手当金支給申請

後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1.)

後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2.)

後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

後期高齢者医療傷病手当金支給申請医療機関受診等証明書

・被保険者証(写)
・本人確認書類(写)
・振込口座が確認できるもの(通帳の写しなど)
後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について

(補足1)
本人確認書類は、顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点必要です。
顔写真のあるもの(1点確認):運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、など
顔写真のないもの(2点確認):健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、など

(補足2)
通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、番号確認書類として利用可能です。
通知カード廃止後、マイナンバーの通知を行う「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)については、「番号確認書類」や「本人確認書類」として利用できません。

お問い合わせ先

各区役所 保険年金課 福祉医療係

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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