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更新日付:2024年12月26日 / ページ番号:C071942

郵送で行うことができる後期高齢者医療制度の手続きについて

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区役所の窓口にご来庁いただかなくても、後期高齢者医療制度に関する一部のお手続きを郵送で行うことができます。
例年4月は区役所の窓口が大変混雑します。新型コロナウイルス感染拡大防止や窓口混雑の緩和のため、郵送でのお手続きもご利用ください。

各手続きにかかるお時間に加えて、往復の郵便のお時間がかかります。余裕をもってお手続きください。

郵送で行うことができる手続き

以下のお手続きは、郵送で行うことができます。申請書及び添付資料をお住まいの区の区役所保険年金課までお送りください。

郵送で行うことができる手続き一覧
お手続き 申請書様式 申請に必要なもの 参照ページ等
後期高齢者医療資格確認書交付 ・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 ・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
・被保険者証(汚損・破損の場合)
・本人確認書類(写)
・番号確認書類(写)
※令和6年12月2日以降被保険者証は発行されないため、被保険者証を汚損・破損・紛失した場合は、資格確認書を交付します。
後期高齢者医療資格確認書について
後期高齢者医療資格確認書再交付 ・後期高齢者医療資格確認書再交付申請書 ・後期高齢者医療資格確認書再交付申請書
・資格確認書(汚損・破損の場合)
・本人確認書類(写)
・番号確認書類(写)
後期高齢者医療資格確認書について
限度額適用認定に係る情報の資格確認書への併記申請 ・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
・後期高齢者医療長期入院日数届書
※所得区分が低所得2の方で過去12か月の入院日数が90日を超える場合には届出をすることで、長期入院該当日を併記した資格確認書を交付します。
・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意事項併記申請書
・後期高齢者医療長期入院日数届出書(所得区分が低所得2の方で過去12か月の入院日数が90日を超える場合のみ)
・被保険者証(写)または資格確認書(写)
・本人確認書類(写)
・番号確認書類(写)
後期高齢者医療制度における医療費の自己負担金割合・高額療養費
※令和6年12月2日以降、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証は新規発行されないため、限度額適用認定に係る情報を併記した資格確認書を交付します。
特定疾病療養受療証交付 ・特定疾病認定申請書 ・特定疾病認定申請書
※医師の意見書欄への記入が必要です。ただし、前保険者が発行した特定疾病療養受療証(写)を送付する場合には、医師の意見書欄の記入を省略することができます。
・被保険者証(写)または資格確認書(写)
・本人確認書類(写)
・番号確認書類(写)
※特定疾病の対象者は次の疾病のある方です。
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限る。)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請 ・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 ・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
・本人確認書類(写)
後期高齢者医療資格確認書について
申立書 ・申立書 ・申立書
申立書(記入例)を参照の上、必要事項をご記入ください。
相続人代表者として医療給付費の受領申立等をする際にご利用ください。

(補足1)
本人確認書類は、顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点必要です。
顔写真のあるもの(1点確認):運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、など
顔写真のないもの(2点確認):健康保険証、資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、など

(補足2)
通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、番号確認書類として利用可能です。
通知カード廃止後、マイナンバーの通知を行う「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)については、「番号確認書類」や「本人確認書類」として利用できません。

お問い合わせ先

各区役所 保険年金課 福祉医療係

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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