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更新日付:2025年12月26日 / ページ番号:C125371
「所得証明書」・「課税証明書」・「非課税証明書」が必要になった方のために、その内容や取得方法を紹介します。
「所得証明書」・「課税証明書」・「非課税証明書」は市区町村によって呼び方が異なりますが、さいたま市では3つとも「所得・課税(非課税)証明書」という名称で統一しています。

「所得・課税(非課税)証明書」は市で把握している所得や住民税額などを証明するものです。
目的に応じて、さいたま市では、以下の2種類の証明書を発行しています。
・所得や住民税額、森林環境税額、各種控除や扶養の人数等による控除額など、全て記載した「全部事項証明」
・上記のうち、所得や住民税額、森林環境税額のみを記載し、各種控除や扶養の人数等による控除額が省略された「一部事項証明」
どちらが必要かは提出先にご確認ください。
(特に指示がない場合、全部事項証明を取得される方が多いようです。)

さいたま市に住民登録があり、マイナンバーカード等をお持ちの方は、コンビニ等で最新年度の証明書を取得することができます。
その他の取得方法よりも、手数料が100円おトクです。ぜひご利用ください。


※次の条件をすべて満たしている必要があります。
※次の方はコンビニ交付のご利用ができませんので、電子申請または郵送もしくは区役所または支所・市民の窓口で請求してください。
・さいたま市外へ転出された方
・マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書の搭載を不要とされた方
・マイナンバーカードに搭載されている利用者証明用電子証明書の有効期限が過ぎている方
(電子証明書の有効期限は、電子証明書発行日から5回目の誕生日までです。)
電子証明書の更新については、こちらのリンク先をご確認ください。(新しいウィンドウで開きます)













財政局/税務部/税制課
電話番号:048-829-1160 ファックス:048-829-1986