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Q質問
家族の証明書を取得したいのですが、委任状は必要ですか。
A回答
配偶者または子供等生計を一にする同居の親族の証明書を請求する場合は、委任状は必要ありません。
同居の親族以外などの代理人が請求する場合は、委任状(本人の署名または記名押印があるもの)が必要です。
なお、窓口で請求する場合は、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)、手数料が必要となります。
-問合せ-
北部市税事務所 個人課税課 TEL 048-646-3102(大宮区)
048-646-3103(西・見沼区)
048-646-3104(北・岩槻区)
FAX 048-646-3164
南部市税事務所 個人課税課 TEL 048-829-1386(浦和区)
048-829-1387(中央・緑区)
048-829-1389(桜・南区)
FAX 048-829-6236
FAQNO:S000585
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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財政局/税務部/税制課
- TEL:048-829-1160
- FAX:048-829-1986