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更新日付:2024年9月13日 / ページ番号:C033867
窓口へ行くことができない場合は、郵送で税証明書を請求することができます。
次の交付請求書を印刷してご使用ください。
なお、印刷できない場合は、白紙の紙などに次の事項を記入してください。
個人の方 |
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---|---|
記入事項 |
備考 |
請求者の氏名、現住所、電話番号 |
・転出された方で、改姓された場合は、改姓前の氏名も併せて記入してください。 |
証明書が必要な方の氏名、住所、生年月日 |
・転出された方は、さいたま市にお住まいだったときの住所を記入してください。 |
証明書の種類、年度、枚数、使用目的 |
・証明書の種類は、こちらをご参照ください。 |
資産区分、所在地番 |
・固定資産の証明書を請求する場合に記入してください。 ・資産区分は、「土地」または「家屋」と記入してください。 |
法人の方 |
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---|---|
記入事項 |
備考 |
請求者の氏名、住所、電話番号 |
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法人の名称、所在地、代表者名、法人番号 |
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証明書の種類、枚数、使用目的 |
・証明書の種類は、こちらをご参照ください。 |
事業年度 |
・「納税証明書(法人市民税)」を請求する場合に記入してください。 |
資産区分、所在地番 |
・固定資産の証明書を請求する場合に記入してください。 ・資産区分は、「土地」または「家屋」と記入してください。 |
・証明対象者本人の市税の納税通知書送付先
・さいたま市に提出されている「法人の設立(設置)変更等申告書」に記載された、証明対象法人の本店又は主たる事務所の所在地
この場合、本人確認書類の写しの同封は不要です。
上記以外への郵送を希望される場合には、以下の書類を同封してください。
必要な書類(すべての書類が必要) |
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---|---|
本人が申請する場合 |
・下記(★)の中の、送付先住所が確認できる書類 ≪当該書類に記載された住所に送付します。≫ ※証明対象者本人が、さいたま市外へ転出後さらに転居した場合には、現住所と住所の履歴が確認できる本人確認書類(運転免許証の裏面など)の写しを添付してください。 |
代理人が申請する場合 |
・委任状等(原本)様式・記載例/(English英語版) ≪法人の代理人の場合には、代表者の押印が必要です。≫ ・下記(★)の中の、送付先住所が確認できる書類 ≪当該書類に記載された住所に送付します。≫ |
法人の代表者が申請する場合 |
・代表者の資格を証する公的な書類(例:法人の登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの))(写し) ≪当該書面に記載された支店所在地又は代表者の住所に送付します・≫ |
法人の従業員が申請する場合 |
・従業員証(法人名と従業員氏名が確認できるもの。) (写し)(※名刺不可) ・所属する法人の支店所在地が確認できる官公庁が発行した書類(写し) <当該書面に記載された支店所在地に送付します。> |
証明対象者が亡くなった後、相続人が請求する場合 |
・証明対象者との相続関係が確認できる戸籍謄本などの写し |
固定資産(土地・家屋)の証明書を請求する場合で、 1月2日以降に所有権の移転があり新所有者が請求する場合 |
・所有権の移転が確認できる登記簿謄本などの写し または ・売買契約書および領収書または通帳などの写し |
本人以外の方(代理人・代行業者)が、車検を受ける ために「納税証明書(軽自動車税継続検査用)」を請求する場合 |
・代理人の本人確認書類(運転免許証など)の写し |
必要な手数料を郵便局の定額小為替でご用意ください。
定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。事務処理の都合上、発行日から5か月以内のものを同封してください。
定額小為替には何も記載せず、金額の過不足がないようお願いします。
※ お送りいただいた定額小為替の金額が、手数料を上回る場合、釣銭相当額の定額小為替を証明書に同封してお返しする都合上、証明書の返送に通常よりお時間をいただく場合があります。(税証明の交付手数料は1件300円であるため、300円の倍数で定額小為替をご用意いただくと、おつりが発生した場合も遅滞なく処理が可能です)
なお、現金の場合は現金書留でお送りください。
本人の氏名と返信先を宛先に明記し、切手を貼ってください。
※ 速達をご希望の場合は、速達料金分の切手もあわせて貼ってください。
※ 令和6年10月1日から郵便料金が変更となります。
市からの返送が10月1日以降となる可能性がある場合(請求書を発送いただいてから1週間程度かかります)、差額分の切手を(返信用封 筒には貼らず)同封していただきますようご協力をお願いいたします。
切手が不足する場合は、不足分を別途送付いただくようお願いする場合がございます。あらかじめご了承ください。
郵便料金の変更について、詳しくはこちら。
返信先は次のとおりです。
・証明対象者本人の市税の納税通知書送付先
・さいたま市に提出されている「法人の設立(設置)変更等申告書」に記載された、証明対象法人の本店又は主たる事務所の所在地
・上記のほか、(2)の(★)送付先住所の確認書類により確認された送付先住所
お住まいの区、または、資産が所在する区に応じ、上記(1)~(4)を担当課・係へ郵送してください。
税証明書の種類 |
お住まいの区 |
担当課・係 |
---|---|---|
・所得・課税(非課税)証明 ・営業届出済証明書 ・納税証明書(軽自動車税継続検査用) |
西・北・大宮・見沼・岩槻区 |
北部市税事務所 個人課税課 |
中央・桜・浦和・南・緑区 |
南部市税事務所 個人課税課 |
|
・公租証明書 |
西・北・大宮・見沼・岩槻区 |
北部市税事務所 資産課税課 |
中央・桜・浦和・南・緑区 |
南部市税事務所 資産課税課 |
|
・納税証明書(個人市民税・県民税・森林環境税) ・納税証明書(固定資産税) |
西・北・大宮・見沼・岩槻区 |
北部市税事務所 納税課 |
中央・桜・浦和・南・緑区 請求者が市外在住 |
南部市税事務所 納税課 |
|
・納税証明書(法人市民税) ・納税証明書(固定資産税)※法人 |
全区 |
北部市税事務所 納税課 法人納税係 |
・営業(所在)証明書 |
全区 |
北部市税事務所 法人課税課 法人・諸税係 |
担当の事務所 |
郵便番号 |
送付先の住所 |
---|---|---|
北部市税事務所 |
〒330-8501 |
さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 |
南部市税事務所 |
〒330-0061 |
さいたま市浦和区常盤6-4-21 |
【注意事項】
※ 請求書を発送いただいてから1週間程度かかります。
※ 手数料の不足や請求内容に疑義がある場合は、電話でご連絡させていただき、書類が整い次第返送します。
使用例
・個人証明は、金融機関提出や扶養手続、幼稚園・保育園手続、授業料軽減手続、年金手続、入国管理局手続などがあります。
・固定資産は、売買等に伴う登記や相続の手続、金融機関提出などがあります。
・納税証明は、金融機関提出や官公庁の入札の手続、入国管理局手続などがあります。
税証明書の種類 |
交付できる年度 |
証明の内容 |
手数料 |
担当課 |
請求書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
個人証明 |
所得・課税(非課税)証明書(全部事項証明) |
最新年度と |
所得や住民税額、森林環境税額、各種控除や扶養の人数等による控除額など |
1枚につき300円 |
||
所得・課税(非課税)証明書(一部事項証明) |
所得や住民税額、森林環境税額など |
|||||
固定資産 |
公租証明書 |
最新年度と |
課税されている所在地番や評価額、課税標準額、税額など |
土地:1年度3筆につき300円 ※3 |
||
評価証明書 |
課税されている所在地番や評価額など |
|||||
資産証明書 |
課税されている所在地番など |
|||||
名寄帳(閲覧) |
課税されている所在地番や評価額、課税標準額、税額などについて、所有者ごとに一覧にしたもの |
1年度につき300円※3 |
||||
納税証明 |
納税証明書(個人市民税・県民税・森林環境税) |
最新年度と |
証明年度に課税された住民税等の納付すべき金額や納付済額、未納額など |
1枚につき300円 |
||
納税証明書(固定資産税) |
||||||
納税証明書(軽自動車税継続検査用) |
- |
軽自動車税(種別割)について滞納がないこと |
無料 |
|||
その他 |
営業届出済証明書 |
- |
屋号や所在地、事業開始年月日など |
1枚につき300円 |
使用例
・法人証明は、車両の登録や官公庁の入札の手続などがあります。
・固定資産は、売買等に伴う登記や金融機関提出などがあります。
・納税証明は、金融機関提出や官公庁の入札の手続などがあります。
税証明書の種類 |
交付できる年度 |
証明の内容 |
手数料 |
担当課 |
請求書 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
法人証明 |
営業(所在)証明書 |
- |
市内事業所に関する名称や所在地 |
1枚につき300円 |
||
固定資産 |
公租証明書 |
最新年度と |
課税されている所在地番や評価額、課税標準額、税額など |
土地:1年度3筆につき300円 |
||
評価証明書 |
課税されている所在地番や評価額など |
|||||
資産証明書 |
課税されている所在地番など |
|||||
名寄帳(閲覧) |
課税されている所在地番や評価額、課税標準額、税額などについて、所有者ごとに一覧にしたもの |
1年度につき300円※3 |
||||
納税証明 |
納税証明書(法人市民税) |
最新年度と |
証明年度に課税された住民税の納付すべき金額や納付済額、未納額など |
1枚につき300円 |
||
納税証明書(固定資産税) |
||||||
納税証明書(軽自動車税継続検査用) |
- |
軽自動車税(種別割)について滞納がないこと |
無料 |
※1 証明書の交付日が、その年度の法定納期限以前の場合は、その年度と過去5年度分、交付日が法定納期限を経過した日以降の場合は、その年度と過去4年度分の発行が可能です。(法定納期限とは、地方税法等の規定により地方税を納付等すべき期限をいい、納期が分かれているものの第2期以後の分については、その第1期分の納期限をいいます。)
※2 その年度が発行可能となるまでは過去3年度分のみの交付となります。その年度の発行可能日は納税証明書の種類により異なります。
※3 単独名義と共有名義がある場合、共有者や共有持分が異なる共有名義のものが複数ある場合は、それぞれ異なる納税義務者とみなして証明書が分かれます。
【注意事項】
納税証明書は、金融機関等で納付いただいてから証明書に反映されるまでに、2週間から1か月程度かかる場合があります。
納付後すぐに納付済金額の納税証明書が必要な場合は、領収証書をお持ちのうえ、区役所または支所・市民の窓口で請求してください。
必要書類等についてご不明な点がありましたら、種類に応じて担当課へお問合せください。
担当課・係 |
電話番号 |
ファックス |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
北部市税事務所 個人課税課 |
普通徴収第1係 |
048-646-3102 |
048-646-3164 |
大宮区 |
普通徴収第2係 |
048-646-3103 |
西・見沼区 |
||
普通徴収第3係 |
048-646-3104 |
北・岩槻区 |
||
南部市税事務所 個人課税課 |
普通徴収第1係 |
048-829-1386 |
048-829-6236 |
浦和区 |
普通徴収第2係 |
048-829-1387 |
中央・緑区 |
||
普通徴収第3係 |
048-829-1389 |
桜・南区 |
||
北部市税事務所 資産課税課 |
土地第1係 |
048-646-3114 |
048-646-3164 |
西・北・大宮区 |
家屋第1係 |
048-646-3119 |
|||
土地第2係 |
048-646-3115 |
見沼・岩槻区 |
||
家屋第2係 |
048-646-3120 |
|||
南部市税事務所 資産課税課 |
土地第1係 |
048-829-1570 |
048-829-1916 |
中央・桜・浦和区 |
家屋第1係 |
048-829-1572 |
|||
土地第2係 |
048-829-1571 |
南・緑区 |
||
家屋第2係 |
048-829-1573 |
|||
北部市税事務所 納税課 |
納税第1係 |
048-646-3081 |
048-646-3121 |
|
納税第2係 |
048-646-3049 |
|||
特別滞納整理係 |
048-646-3039 |
|||
048-646-3043 |
||||
南部市税事務所 納税課 |
納税第1係 |
048-829-1732 |
048-829-1964 |
|
納税第2係 |
048-829-1733 |
|||
特別滞納整理係 |
048-829-1734 |
|||
法人・諸税係 |
048-646-3272 |
048-646-3164 |
財政局/税務部/税制課 管理係
電話番号:048-829-1160 ファックス:048-829-1986