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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C086726
公的年金は、老後の暮らしをはじめ、病気や事故などで障害が残ったときや生計を維持していた方が亡くなったときに、みんなで生活を支える制度です。
公的年金制度は、現在働いている世代が納付した保険料で現在の高齢者世代等の年金を給付し、将来は子ども世代が納付した保険料によって年金を受給する「世代間扶養」の仕組みになっています。
公的年金制度は、国民年金(基礎年金)部分と厚生年金保険部分の2階建ての構造になっており、国内に住む20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金(基礎年金)に加入し、加入期間や納付した保険料によって国民年金(基礎年金)を受給することができます。また、会社員や公務員の方は国民年金(基礎年金)に加え、厚生年金保険に加入し、加入期間や過去の報酬(給与)に応じた報酬比例年金を受給することができます。
種別 | 対象者 | 届出先 | 保険料納付方法 |
---|---|---|---|
第1号 被保険者 |
国内に居住する20歳以上60歳未満で、第2号被保険者または 第3号被保険者でない方 例)自営業、自由業、農林漁業、学生、無職の方など |
お住まいの 市(区)役所 町村役場 |
自身で納付 |
第2号 被保険者 |
厚生年金保険や共済組合に加入している方 例)会社員、公務員など |
勤務先 |
給料から天引き |
第3号 被保険者 |
国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている20歳以上 60歳未満の配偶者の方 |
配偶者の勤務先 |
配偶者が加入している 年金制度が負担 |
※被保険者の種別が変更になるときは手続きが必要です。
内部リンク:こんなときは手続きを
※国民年金の任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方や、老齢基礎年金を満額受給できる40年の納付期間に満たない方などで、年金額の増額を希望する場合は、60歳以降でも国民年金に任意で加入することができます。
また、海外にお住まいの20歳以上65歳未満の日本人の方も任意で加入することができます。
国民年金第1号被保険者の国民年金保険料(月額)は年度ごとに定額で、納付期限は翌月末です。保険料をまとめて前払いすると保険料が割引される前納制度があります。
また、国民年金保険料に加えて付加保険料を納付すると年金額の年額が上乗せされる付加年金があります。
なお、経済的に保険料を納めることが難しい場合は、国民年金保険料の免除・猶予制度や学生納付特例制度があります。
国民年金には高齢の方が受け取る老齢基礎年金のほかに、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つの給付があります。
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938