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更新日付:2024年11月1日 / ページ番号:C001411
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある方
障害基礎年金を受ける方に生計を維持されている子がいるときは、障害基礎年金に加算額がつきます。
※子については、18歳に到達する年度の末日までの子、もしくは20歳未満で障害等級の1級・2級の障害の状態にある子に限られます。 (いずれも未婚の子)
最初に保険料納付要件を確認しますので、その障害に関する初診日が分かるものと年金手帳または基礎年金番号通知書などをお持ちいただき、区役所保険年金課へご相談ください。請求が可能である旨を確認したうえで診断書等医療機関に記載していただく所定の書類をお渡しします。
書類等がそろい次第、以下の書類をお持ちいただき、請求手続きを進めていただきます。
なお、必要な書類等に関しては、障害の内容により異なりますので、ご相談の際に説明いたします。
※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも手続きすることができます。
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※本人以外の方が届出をする場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
障害認定基準については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938