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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C001412
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
※保険料納付済期間、保険料免除期間と合算対象期間を合算した期間
ただし、1、2に該当する場合は、以下の保険料納付要件のいずれかを満たす必要があります。
亡くなった当時、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に限ります。
ただし、以下のいずれかに該当し、未婚である「子」と生計を同じくしていた必要があります。
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 昭和31年4月2日以後生まれの方 |
829,300円+子の加算額 | 831,700円+子の加算額 |
子の加算 第1子・第2子 1人につき 239,300円
第3子以降 1人につき 79,800円
※子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子の数で除した額。
など
※5~9は、請求書にマイナンバーを記入すれば省略することができます。
※請求書にマイナンバーを記入する場合はマイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください。お持ちでない場合は、以下の1および2をご持参ください。
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※請求者以外の方が届出をする場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。
※請求先が年金事務所や共済組合になる場合もありますので、事前に区役所保険年金課へご確認ください。
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938