遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
年金を受け取るための要件
- 国民年金の被保険者であること。
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
- 老齢基礎年金の受給権者(受給資格期間(※)が25年以上ある方に限る)であること。
- 受給資格期間(※)が25年以上あること。
※保険料納付済期間、保険料免除期間と合算対象期間を合算した期間
ただし、1、2に該当する場合は、以下の保険料納付要件のいずれかを満たす必要があります。
- 亡くなった日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予等を含む)の合計が3分の2以上であること。
- 亡くなった日の属する月の前々月までの直近1年間の保険料に未納がないこと。
亡くなった当時、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に限ります。
ただし、以下のいずれかに該当し、未婚である「子」と生計を同じくしていた必要があります。
- 18歳到達年度の末日までにある子
- 障害基礎年金を受給できる程度の障害の状態にある20歳未満の子
年金額(令和6年度)
遺族基礎年金額=816,000円+子の加算額
子の加算 第1子・第2子 1人につき 234,800円
第3子以降 1人につき 78,300円
※子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子の数で除した額。
手続きに必要なもの
- 亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 請求する方の年金手帳や基礎年金番号通知書
- 請求する方の本人確認書類
※本人確認書類一覧(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
- 戸籍謄本(請求する方および加算額の対象となる方と亡くなった方との身分関係を明らかにすることができるもの)
- 死亡診断書の写しまたは死亡届の記載事項証明書
- 住民票(世帯全員・本籍地・続柄が記載されているもの)
- 住民票の除票(亡くなった方が記載されているもの)※世帯全員の住民票に記載されている場合は不要
- 請求する方の収入が確認できる書類
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等
- 子の収入が確認できる書類 ※義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は、在学証明書または学生証 等
- 請求する方名義の預貯金通帳
など
※6~8は、請求書にマイナンバーを記入すれば省略することができます。
※請求書にマイナンバーを記入する場合はマイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください。お持ちでない場合は、以下の1および2をご持参ください。
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
(1)または(2)のいずれかをご用意ください。
(1) 通知カード
(注意)通知カードの記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後、変更がない場合に限ります。
(2) 個人番号の表示がある住民票の写し
- 身元(実存)が確認できる書類
運転免許証、パスポート、在留カードなど
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※請求者以外の方が届出をする場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。
- 委任状の作成年月日
- 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
- 委任する手続き内容
- 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先
※請求先が年金事務所や共済組合になる場合もありますので、事前に区役所保険年金課へご確認ください。
お問い合わせ
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
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