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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C002013
国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納める必要がありますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることが困難なときは、未納のままにせず「国民年金保険料免除・納付猶予制度」をご利用ください。
保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」だけでなく、障害・死亡といった不測の事態が生じたとき、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
免除される額は、所得に応じて「全額」、「4分の3」、「半額」、「4分の1」の4種類があります。
申請者本人・配偶者・世帯主のそれぞれが、以下の基準に該当している方(納付猶予の場合、世帯主は含みません)
・ 申請年度の前年の所得が一定基準以下の方
・ 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
・ 障害者、寡婦またはひとり親であって、免除を受けようとする年度の前年所得が135万円以下の方
(令和2年度以前の申請は125万円以下の方)
・ 生活保護法による生活扶助 以外の扶助を受けている方
※ 特別障害給付金の支給を受けている方も該当する場合があります。
※ 納付猶予の場合は、50歳未満の方に限ります。
原則、7月から翌年6月まで
※ 当年度の申請は、7月から開始となります。過去の期間については、申請日より原則2年1か月前まで遡って申請することができます。
※ 過去の複数年度を申請する場合は、各年度それぞれの申請が必要です。
以下のものをご持参いただき、区役所保険年金課に届出してください。なお、郵送による届出や、マイナポータルから電子申請による届出ができます。
内部リンク:郵送で行うことができる国民年金の手続き
内部リンク:マイナポータルから国民年金に関する手続きの電子申請ができます
※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも申請することができます。
(2) 個人番号の表示がある住民票の写し
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※本人以外の方が申請する場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。
1. 委任状の作成年月日
2. 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
3. 委任する手続き内容
4. 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先
なお、国民年金保険料の免除・納付猶予制度については、日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)にも詳しい案内があります。
免除の申請は毎年度行っていただく必要がありますが、「全額免除」または「納付猶予」が承認され、翌年度以降も引き続き同じ免除・納付猶予を希望する場合は、翌年度の申請書の提出を省略できます。継続申請を希望される方は申請書の所定の欄に記入してください。
※ 所得状況の審査は、毎年度必要です。
※ 失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。
※ 継続申請をしない場合、翌年度の7月以降の期間について、7月より前に申請することはできません。
国民年金保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となりますが、後にゆとりができたときに、10年以内の期間であれば遡って納付することができます(追納といいます)。保険料を追納することで、年金額を満額に近づけることができます。
詳しくは「国民年金保険料の追納」のページをご覧ください。
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938