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更新日付:2024年11月1日 / ページ番号:C001415
老齢基礎年金は、保険料納付済期間や保険料免除期間などが合わせて10年以上ある方が、65歳になったときに請求することで支給されます。
このほか、以下の期間についても「合算対象期間」として、年金を受けるために必要な期間に算入されます(年金額には反映しません)。
年額:816,000円
※保険料納付期間が40年に満たない場合や免除期間がある場合は減額されます。
※付加保険料を納めていた方は老齢基礎年金に加えて付加年金が支給されます。
老齢基礎年金は65歳から支給されますが、希望すれば60歳以上65歳になるまでの間に繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。
ただし、繰上げ請求時の年齢に応じて、年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
66歳以降に請求することにより、年齢に応じて増額される繰下げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。
※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも手続きすることができます。
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※本人以外の方が届出をする場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。
上記の他に住民票、戸籍、配偶者の共済組合加入期間確認通知書等が必要になる場合もありますので、区役所保険年金課にご確認ください。
なお、区役所で手続きができるのは、加入期間がすべて国民年金第1号被保険者の方のみです。
国民年金第3号被保険者期間のある方、厚生年金保険・共済組合加入期間がある方は、年金事務所または共済組合での手続きとなりますのでご注意ください。
また、年金の未加入期間がないなど一定の条件を満たす方は、マイナポータルから電子申請による請求ができます。
内部リンク:マイナポータルから国民年金に関する手続きの電子申請ができます
区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。
福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938