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更新日付:2025年12月19日 / ページ番号:C001395

住民票の写し、戸籍に関する証明書などの郵送請求 (さいたま市郵送請求処理センター)

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各区役所の区民課や支所、市民の窓口などで交付される証明書の一部は、郵送請求することができます。
さいたま市郵送請求処理センターで取り扱っている証明書は、次のとおりです。

郵送請求を取り扱っている証明書

郵送請求を取り扱っていない証明書

住民登録地がさいたま市の以下の証明書

  • 住民票の写し

  • 住民票記載事項証明書

  • 住民票除票の写し

  • 住民登録地がさいたま市外の住民票の写し(住民票除票、住民票記載事項証明書など)

  • 本籍地がさいたま市外の戸籍に関する証明書(戸籍謄本、独身証明書など)

  • 住民票コード通知票等

  • 印鑑登録証明書(電子申請は請求可能)

  • 転出入届などの異動届出書(住民登録のある区の区民課に送付してください)

  • 受付帳の写し

  • 身上調査照会書などの各種回答書

  • その他区民課業務で取り扱いしていない証明書税証明書など)

    (クリック、タップしていただくと、証明書の詳細案内ページに移動します。)

本籍地がさいたま市の以下の証明書

  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

  • 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)

  • 除籍全部事項証明(除籍謄本)

  • 除籍個人事項証明(除籍抄本)

  • 改製原戸籍謄本

  • 改製原戸籍抄本

  • 戸籍の附票の写し

  • 戸籍の除附票の写し

  • 身分証明書

  • 独身証明書

  • 戸籍電子証明書提供用識別符号

  • 除籍電子証明書提供用識別符号

その他の証明書

  • さいたま市内で届出をした戸籍届出の受理証明書

郵送請求する場合は、以下の宛先へ必要書類を送付してください。

宛先
〒338-8630 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号
さいたま市郵送請求処理センター

海外在住の方が住民票(除票)の写し、戸籍に関する証明書などを取得する場合は、以下をご確認ください。
住民票(除票)の写し、戸籍に関する証明書などの取得方法 (海外在住の方用)

コンビニ交付サービス、電子申請(オンライン市役所さいたま)について

マイナンバーカードをお持ちの場合、一部の証明書を以下の方法で請求することができます。詳細はリンク先をご確認ください。

  • コンビニ交付サービス(さいたま市に住民登録をしている方で、利用者証明用電子証明書搭載のマイナンバーカードもしくはマイナンバーカードの電子証明書機能を搭載したスマートフォンをお持ちの方のみ)
    コンビニで証明書の交付手続きを行い、受け取る方法です。交付手数料が郵送請求に比べ、低額でご利用いただけます。

     
  • オンライン市役所さいたま(オンたま)(署名用電子証明書搭載のマイナンバーカードと読み取り機能付きスマートフォンもしくはカードリーダライタのあるパソコンをお持ちの方のみ)
    インターネット上で証明書交付の請求手続きを行い、クレジットカード決済で手数料を支払い、郵送で受け取る方法です。令和8年3月31日までは普通郵便の郵便料金が無料となり、交付手数料が郵送請求に比べ、低額でご利用いただけます。

必要書類

郵送請求に必要なものは以下の通りです。(クリック、タップしていただくと、詳細の案内ページに移動します。)
1.請求書

2.本人確認書類の写し(コピー)

3.手数料

4.返信用封筒(切手貼付)


【その他の書類】
5.委任状
・任意代理人(証明に載せる方から請求を委任された方)が請求する場合は、証明に載せる方の自署または記名・押印のある委任状が必要です。
・請求する方(以下 請求者)と証明に載せる方が同住所であっても、世帯が別の場合は委任状が必要となります。
・委任状の原本還付を希望する場合は、原本の同封に加え、原本の写しに「原本と相違ありません」と記載したものをご同封ください。
・当該交付請求の目的にのみ作成された委任状の原本還付はできません。

6.戸籍謄本または登記事項証明書の原本(3か月以内に発行されたもの)
・法定代理人(成年後見人など)が請求する場合は必要です。原本還付を希望する場合は、原本の同封に加え、原本の写しに「原本と相違ありません」と記載したものをご同封ください。

7.被相続人と請求者の続柄のわかる書類(請求者の戸籍謄本など)および請求権を証明する書類(証明に載せる方の死亡が記載された戸籍謄本など)の2点
・相続などの理由で被相続人の証明書を請求する場合、7.の書類をお持ちであれば同封してください。なお、書類の同封が無く、さいたま市で続柄などが確認ができない場合は後日の提供をお願いすることがあります。

それ以外の書類が必要となる場合、後日ご連絡をする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

請求書

請求書は、このページの最後に掲載している関連ダウンロードファイルからダウンロードしてご使用ください。なお、必要事項を記入した便箋や他市区町村の請求書などを請求書としてご使用いただけます。
記載内容についての注意事項や手数料などの詳細につきましては、以下の項目をご確認ください。

注意事項や手数料など

住民票等郵送請求書

証明書の種類

請求者

注意事項

手数料

  • 住民票の写し

  • 住民票記載事項証明書

  • 本人もしくは同一世帯の方

  • 任意代理人

  • 法定代理人

  • その他請求権のある方

  • 住民票の写しの本籍(国籍)・続柄・異動履歴・個人番号(以下:マイナンバー)・住民票コードなどの表示は原則として省略されます。表示が必要な方は、請求書に✔印をつけてください。

  • マイナンバーや住民票コードを記載する場合は、請求者が証明に載せる方本人または同一世帯員、本人から請求の委任を受けた任意代理人、後見人などの法定代理人に限り記載することができます。また、 返送先は原則証明に載せる方の住民登録地となります。

1通

300円

  • 住民票除票の写し
    (転出などの場合)

  • 本人

  • 任意代理人

  • 法定代理人

  • その他請求権のある方

  • 住民票除票の写しにつきましては個人単位での交付となります。

  • 住民票除票の写しの本籍(国籍)・続柄・異動履歴・マイナンバー・住民票コードなどの表示は原則として省略されます。表示が必要な方は、請求書に✔印をつけてください。

  • マイナンバーや住民票コードを記載する場合は、請求者が証明に載せる方本人または本人から請求の委任を受けた任意代理人、後見人などの法定代理人に限り記載することができます。また、返送先は原則証明に載せる方の住民登録地となります。

1通

300円

  • 住民票除票の写し
    (証明に載せる方が死亡している場合)

  • 相続人などの利害関係人

  • その他請求権のある方

  • 住民票除票の写しにつきましては個人単位での交付となります。

  • 住民票の写しの本籍(国籍)・続柄・異動履歴などの表示は原則として省略されます。表示が必要な方は、請求書に✔印をつけてください。

  • 亡くなった方の住民票除票の写しにマイナンバー・住民票コードを記載することはできません。

1通

300円

戸籍等郵送請求書

証明書

請求者

注意事項

手数料

  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

  • 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)

  • 請求する戸籍(除籍)に記載されている方、またはその配偶者

  • 直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)

  • 任意代理人

  • 法定代理人

  • その他請求権のある方

  • 過去に遡って戸籍謄本などを必要とする場合は、交付を希望する期間をご記入ください。
    (例)証明に載せる方の出生から死亡まで、証明に載せる方の婚姻から現在まで など

1通

450円

  • 除籍全部事項証明(除籍謄本)

  • 除籍個人事項証明(除籍抄本)

  • 改製原戸籍謄本

  • 改製原戸籍抄本

1通

750円

  • 戸籍の附票の写し

  • 戸籍の除附票の写し

  • 本人もしくは同一戸籍内の方、またはその配偶者

  • 直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)

  • 任意代理人

  • 法定代理人

  • その他請求権のある方

  • 住民票コードを記載する場合は、請求者が証明に載せる方またはその配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等) 、本人から請求の委任を受けた任意代理人や法定代理人に限り記載することができます。また、返送先は原則住民票コードが記載された方の住民登録地となります。

  • 令和6年5月26日以前に戸籍から除かれた方の附票の写しには、住民票コードは記載できません。

  • 亡くなった方の戸籍の除附票の写しに住民票コードを記載することはできません。

1通

300円

  • 身分証明書

  • 本人

  • 任意代理人

  • 法定代理人

  • 証明に載せる方が未成年の場合、親権者である父母の方が代わりに請求することができます。その場合、委任状は不要です。

1通

300円

  • 独身証明書

  • 本人

  • 任意代理人(制限があります)

  • 任意代理人が請求する場合、請求時点で本人と同一戸籍内の方または直系尊属(父母等)、直系卑属(子等) に限り、請求することができます。

1通

300円

  • 戸籍電子証明書提供用識別符号

  • 請求する戸籍(除籍)に記載されている方、またはその配偶者

  • 直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)

  • 任意代理人

  • 法定代理人

  • 同じ内容の戸籍謄本を同時に請求する場合は、戸籍謄本の交付手数料(450円)で戸籍謄本と戸籍電子証明書提供用識別符号を取得することができます。 

  • マイナポータルサイトをご利用いただくと、交付手数料不要で請求することができます。詳細につきましては、マイナポータルサイトにてご確認ください。

1通

400円

  • 除籍電子証明書提供用識別符号

  • 同じ内容の除籍謄本を同時に請求する場合は、除籍謄本の交付手数料(750円)で除籍謄本と除籍電子証明書提供用識別符号を取得することができます。 

1通

700円

  • 受理証明書

  • 届出人

  • 任意代理人(制限があります)

  • 利害関係人(届出人が亡くなっている場合)

  • 届出事件名(出生や婚姻など)、届出日、届出区をご記入ください。
    ※届出日と届出区は分かる範囲でご記入ください。

  • 届出人以外からの請求の場合は、届出人と同一戸籍内の方または直系尊属(父母など)、直系卑属(子など) に限り、任意代理人として請求することができます。

  • 利害関係人の方が請求する場合は、届出人が亡くなっている場合に限り請求することができます。

1通

350円

*手数料は市区町村により異なり、さいたま市の金額を表示しています。 

各種証明書の詳細は下記関連情報の「住民票、戸籍謄本など」をご覧ください。
請求書類に記入漏れや書類不足がある場合には、確認のご連絡をする場合があります。
第三者の住民票の写し、戸籍謄本などを取得する際は正当な理由が必要です。正当な理由でないと判断した場合、返送となる場合があります。

本人確認書類

住民基本台帳法、戸籍法の規定により、請求者の氏名と返送先住所の確認ができる本人確認書類の写しが必要となります。ご使用いただける本人確認書類につきましては以下をご確認ください。なお、返送先住所が裏面に記載されている場合は、表面と裏面の両方の写しが必要となります。
資格確認書(有効期限内の健康保険証含む)の写しを同封する際は、写しの保険者番号及び被保険者等記号・番号の箇所を、黒塗りなどで見えないようにして同封してください。
本人確認書類のご案内

手数料の送金方法

郵便局で定額小為替普通為替も可)を必要な通数分購入して同封していただくか、現金書留でお送りください。(定額小為替は何も書かずにそのままお送りください)なお、切手や収入印紙は手数料としてお取扱いできませんのでご注意ください。

相続のための請求などで、交付通数があらかじめ確定できない場合は余裕を持った額を入れてください。お釣りが発生する場合は定額小為替でお返しいたします。
・手数料の不足や定額小為替の有効期限切れが判明した場合は、確認のご連絡をいたします。なお、長期にわたり確認が取れない場合は返送となることがありますので、あらかじめご了承ください。
・事前にお問い合わせいただいても、手数料の合計金額などの情報をお伝えすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

郵送請求処理センターでは、収入事務を委託しています。詳細につきましては、関連ダウンロードファイルの「収入事務の委託について」をご覧ください。 

手数料の減免について

さいたま市では、住民票の写しや戸籍に関する証明書などを請求する場合、条例などによって交付手数料が不要となる場合があります。請求する場合は、使いみちの欄を具体的にご記入ください。
なお、手数料免除となる場合、「年金用」や「児童扶養手当」などの旨を証明書に押印する場合がありますので、あらかじめご了承ください。   
(例)
・児童扶養手当(児童手当の場合は対象外)の手続きで〇〇市役所に提出するため
・遺族基礎年金の手続きで〇〇年金事務所に提出するため
・就職活動で、住民票記載事項証明書を職場に提出するため

生活保護を受給している方が証明書を請求する場合、交付手数料が免除となる場合があります。請求する場合は、生活保護受給証明書の写しを添付してください。

詳細につきましては、郵送請求処理センターまでお問い合わせください。

返信用の封筒

封筒の表に住所と氏名を宛名として記載し、郵送料分の切手を貼付してください。
返送先の住所は、原則請求者の住民登録地※となります。返送先の住所が住民登録地と異なる場合は、郵送請求処理センターへお問い合わせください。
一部の証明書につきましては取り扱いが異なります。詳細につきましては、以下の表をご確認ください。

証明書の種類

送付先

マイナンバーまたは住民票コードが記載された住民票の写し

  • 証明に載せる方の住民登録地

  • 請求者の住所(法定代理人からの請求の場合に限り、変更できる場合があります。)

住民票コード記載の戸籍の附票の写し

  • 証明に載せる方それぞれの住民登録地
    証明に載せる方が複数人いる場合は、個人事項証明(住民登録地ごとに分けられます)での交付となります。

  • 請求者の住所(法定代理人からの請求の場合に限り、変更できる場合があります。)

返送の際に簡易書留などの郵送オプションを希望する場合は、返信用封筒に赤字で「簡易書留」などの記載をし、郵送料金と郵送オプション料金分の切手をご貼付ください。
郵送オプション料金分の切手が足りない場合、返送方法について確認のご連絡をする場合があります。その場合、郵送請求処理センターから発送されるまでお時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
・郵送料金分の切手が不足する場合には、「不足分受取人払い」として返送いたしますので、あらかじめご了承ください。

郵送に要する日数

封筒をポストに投函してから証明書がお手元に届くまで、1週間から10日程度(※) かかります。​​​​​お急ぎの場合は、往復共に速達郵便の利用をご検討ください。なお、郵送にかかる日数の目安につきましては、郵便局のホームページをご確認ください。
・連休や年末年始などは、通常よりも発送までに日数がかかりますので、あらかじめご了承ください。 
・1か月以内に戸籍の届出をした場合は、戸籍の情報更新のため発送までお時間を要する場合があります。

請求内容などについて確認のご連絡をする場合がありますが、連絡先の記入がない場合や電話などが繋がらない場合は、お手紙で問い合わせをするため証明書の発送に時間がかかる場合があります。また、何日も請求内容の確認ができない場合は返送となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

郵送事故に関しての責任を負いかねます。心配な方は往復共に簡易書留などの利用をご検討ください。

よくある質問

お問い合わせ前によくある質問をご覧ください。
(皆様からお問い合わせが多い質問とその回答を調べることができます)

よくある質問の一覧はこちら

各区区民課の問い合わせ先

受付時間8:30~17:15
(受付時間外の場合はお問い合わせ送信フォームをご利用ください。)

担当課

Eメール

所在地

電話番号

ファックス

郵送請求処理センター

お問い合わせ送信フォーム

〒338-8630

さいたま市中央区下落合5丁目7番10号

048-840-6078

048-840-3530

西区区民課

お問い合わせ送信フォーム

〒331-8587

さいたま市西区西大宮3丁目4番地2

048-620-2634

048-620-2768

北区区民課

お問い合わせ送信フォーム

〒331-8586

さいたま市北区宮原町1丁目852番地1

048-669-6034

048-662-8950

大宮区区民課

お問い合わせ送信フォーム

〒330-8501

さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1

048-646-3034

048-640-1100

見沼区区民課

お問い合わせ送信フォーム

〒337-8586

さいたま市見沼区堀崎町12番地36

048-681-6034

048-681-6160

中央区区民課

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〒338-8686

さいたま市中央区下落合5丁目7番10号

048-840-6034

048-854-3462

桜区区民課

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〒338-8586

さいたま市桜区道場4丁目3番1号

048-856-6144

048-856-6271

浦和区区民課

お問い合わせ送信フォーム

〒330-9586

さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号

048-829-6069

048-829-6234

南区区民課

お問い合わせ送信フォーム

〒336-8586

さいたま市南区別所7丁目20番1号

048-844-7144

048-844-7278

緑区区民課

お問い合わせ送信フォーム

〒336-8587

さいたま市緑区大字中尾975番地1

048-712-1144

048-712-1271

岩槻区区民課

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〒339-8585

さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号

048-790-0136

048-790-1102

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この記事についてのお問い合わせ

中央区役所/区民生活部/区民課 郵送請求処理センター
電話番号:048-840-6078 ファックス:048-840-3530

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