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更新日付:2025年2月19日 / ページ番号:C119569
八潮市における流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故により被害を受けた方 (以下、被災者という。)等の生活再建の一助となるべく、被災者等が各種支援制度の利用のために取得する住民票の写し等の各種証明書の手数料について、下記のとおり免除とします。
なお、マイナンバーカード(マイナンバーカードの電子証明書機能を搭載したスマートフォンを含む)をお持ちの方は、電子申請により証明書の交付請求ができます。電子申請を行う際に、流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に係る罹災証明書や各種支援の申請書の電子データ(画像データ等)を添付してください。(証明書の電子申請についてはこちら)
・戸籍謄本(全部事項証明)、戸籍抄本(個人事項証明)
・戸籍の附票の写し
・住民票の写し(広域交付住民票を含む)
・印鑑登録証明書
など
※さいたま市事務手数料条例及びさいたま市戸籍等関係事務手数料条例に規定する各種証明書が対象となります。
※税証明の手数料の減免については、こちらをご確認ください。
市民局/区政推進部 住民記録戸籍担当
電話番号:048-829-1833 ファックス:048-829-1992