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更新日付:2025年5月26日 / ページ番号:C001603
給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設で、健康増進法・さいたま市健康増進法施行細則に基づき、次のように分類しています。
特定給食施設 (健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条) |
特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定める施設で、1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設 |
小規模給食施設 (さいたま市健康増進法施行細則第3条) |
特定給食施設以外で特定かつ多数の人に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設 |
給食施設の設置者は、給食を開始し又は再開した時は、所定の様式により1か月以内にさいたま市保健所に届け出が必要です。
特定給食施設:健康増進法第20条第1項、さいたま市健康増進法施行細則第3条
小規模給食施設:さいたま市健康増進法施行細則第3条
提出書類 |
給食開始(再開)届(様式第2号) |
施設の平面図 |
管理栄養士・栄養士名簿、調理師名簿(別紙) |
給食施設の設置者は、届け出た内容に変更が生じた時は、所定の様式により変更した日から1か月以内にさいたま市保健所に届け出が必要です。
特定給食施設:健康増進法第20条第2項、さいたま市健康増進法施行細則第4条
小規模給食施設:さいたま市健康増進法施行細則第4条
提出書類 |
給食変更届(様式第3号) |
管理栄養士、栄養士、調理師の変更の場合には、「管理栄養士・栄養士名簿、調理師名簿(別紙)」 |
施設の構造の変更の場合には、「施設の平面図」 |
給食施設の設置者は、給食を休止又は廃止をした時は、所定の様式により1か月以内にさいたま市保健所に届け出が必要です。
特定給食施設:健康増進法第20条第2項、さいたま市健康増進法施行細則第5条
小規模給食施設:さいたま市健康増進法施行細則第5条
提出書類 |
給食休止(廃止)届(様式第4号) |
給食施設の管理者は、毎年6月分の施設の給食の実施状況について、所定の様式により7月20日までに報告が必要です。
特定給食施設:健康増進法第21条第1項、第2項、第3項、さいたま市健康増進法施行細則第7条
小規模給食施設:さいたま市健康増進法施行細則第7条
(注意1) 栄養管理報告書の様式は、施設の種別により異なりますのでご注意ください。
(注意2) 別紙は、必要に応じて提出してください。
(注意2) 令和7年度から、栄養管理報告書の様式(Excel)には記入方法に関するコメント及びシート右側に入力ガイドを付記していますので、作成の際の参考にしてください。
施設の種別 | 様式 |
学校(小学校・中学校・高等学校・特別支援学校) | 栄養管理報告書 様式第7号(その1) |
病院 | 栄養管理報告書 様式第7号(その2) |
介護老人保健施設・介護医療院・老人福祉施設・その他(有料老人ホーム等) | 栄養管理報告書 様式第7号(その3) |
学校(幼稚園・認定こども園)・児童福祉施設 | 栄養管理報告書 様式第7号(その4) |
学校(大学)・社会福祉施設・事業所・寄宿舎・矯正施設・自衛隊・一般給食センター・その他 | 栄養管理報告書 様式第7号(その5) |
共通 | 別紙(様式第7号)(別紙) |
なお、記入方法は、「さいたま市健康増進法施行細則に基づく届出等について」を参考にしてください。
各種届出・様式・記入方法は、下記からダウンロードできます。
各種届出・報告書は、郵送、窓口持参またはメールでご提出ください。
※本市の受領印が必要な場合は、各種届出・報告書2部、返信用封筒(返信先記入及び切手貼付)を封入のうえ送付いただくか、各種届出・報告書2部を窓口にご提出ください。
1 窓口持参・郵送
窓口・送付先
〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-12
さいたま市保健所健康支援課 保健支援係
※郵送の場合、封筒の表面に提出書類名をご記載ください。 (例) 栄養管理報告書 在中
2 電子メール
送付先メールアドレス kyushoku@city.saitama.lg.jp
(留意事項)
1 メールの件名に「提出書類名」、「施設名」を入力してください。(無記名の場合、受領できない場合があります)
(例) 栄養管理報告書 学校
2 メールの本文に「施設名」、「担当者名」、「電話番号」を入力してください。
3 各種届出・報告書は、エクセル形式のままご提出ください。
4 受付確認については、送信履歴で確認をお願いいたします。
5 ご提出いただいた各種届出・報告書について、内容の確認等が必要な場合、施設あてにご連絡させていただきます。
6 メールを受信後、受信確認の自動応答メールが送信されます。自動応答メールが届かない場合は、添付データの容量が大きいなどの理由でメールが受信できていない場合があります。その場合は、お手数ですが、複数回に分けて再度メールをお送りいただくか、健康支援課までご連絡ください。
保健衛生局/保健所/健康支援課 保健支援係
電話番号:048-840-2214 ファックス:048-840-2229