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更新日付:2025年5月29日 / ページ番号:C118463
ペットショップやブリーダー、トリミングサロン、ドッグトレーナーなどの第一種動物取扱業を行う場合は、事業所ごとに動物取扱責任者を置くことが動物の愛護及び管理に関する法律によって定められています。
したがって、第一種動物取扱業を開業しようとするときは、まず、動物取扱責任者になることができる職員をさがす必要があります。
「動物取扱責任者」という資格そのものがあるわけではなく、動物取扱業者(申請者)が常勤の職員の中から要件を満たす職員を動物取扱責任者に任命します。動物取扱業者(申請者)自身が動物取扱責任者を兼ねることも可能です。
動物取扱責任者は単に動物の飼養に関する責任者であるだけでなく、行政との連絡窓口になったり、他の職員の指導にあたるなど非常に重要な役割を果たすため、資格・学歴など一定の資格要件を満たさなければ動物取扱責任者になることができません。
動物取扱責任者は次のように専任かつ常勤の職員の中から選任することが原則です。
同一事業所内であれば、1人が複数の業種の動物取扱責任者を兼任することも可能です。
【例:ペットショップ(販売)の中にトリミングサロン(保管)が併設されている施設で、一人の動物取扱責任者が兼任する場合。】
令和2年6月1日施行の改正動物愛護管理法により、動物取扱責任者の資格要件が変わりました。
動物取扱責任者になるためには、以下の4つの要件のいずれかを満たす必要があります。
以下にそれぞれの内容について詳しく説明します。なお、獣医師及び愛玩動物看護師についてはそれぞれリンク先の農林水産省のホームページでご確認ください。(新しいウィンドウで開きます。)
自治体の登録を受けた第一種動物取扱業者で、常勤の職員として6ヶ月以上の実務経験があり、そのことを実務経験証明書などで証明することが必要です。
実務経験の内容は、勤務先の事業主が発行する実務経験証明書や退職(在職)証明書などによって証明してもらう必要があります。
従事した業種によって責任者になれる業種が異なりますので、以下の表1「従事した種別と動物取扱責任者になることができる種別」をご覧ください。
常勤の実務経験の場合、取り扱う動物種は限定されません。
【例:犬専門ペットショップで常勤で働いた経験者が、猫や鳥のショップの動物取扱責任者になることも可能】
表1.従事した種別と動物取扱責任者になることができる種別
6ヶ月以上従事した種別 | 飼養施設の有無 | 業種の例 | 動物取扱責任者になることができる種別 |
---|---|---|---|
販売 | あり | ブリーダー、ペットショップ | 販売(飼養施設あり・なし)、保管(飼養施設あり・なし)、貸出し |
なし | 取次業者 | 販売(飼養施設なし)、保管(飼養施設なし) | |
保管 | あり | トリミングサロン、ペットホテル | 保管(飼養施設あり・なし) |
なし | 出張ペットシッター | 保管(飼養施設なし) | |
貸出し | あり | 動物プロダクション、動物レンタル | 販売(飼養施設あり・なし)、保管(飼養施設あり・なし)、貸出し |
訓練 | あり | ドッグトレーナー(事業所型) | 保管(飼養施設あり・なし)、訓練(飼養施設あり・なし) |
なし | 出張ドッグトレーナー | 訓練(飼養施設なし)、保管(飼養施設なし) | |
展示 | あり | 動物ふれあい事業、動物園、猫カフェ | 保管(飼養施設あり・なし)、展示 |
※競りあっせん業は販売(飼養施設あり)、譲受飼養業については保管(飼養施設あり)の扱いに準じます。
《実務経験と同等と認められる実飼養経験について》
法改正により、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験(実飼養経験)も、資格要件の一つとなりました。
・自治体の登録を受けた第一種動物取扱業の事業所の業活動に関連していること
・業の種別ごと(上記表のとおり)
・動物の種類ごと(犬の飼養経験なら、犬のみ。爬虫類の経験なら、取り扱った動物種のみ。)
・1年以上、時間にして概ね1600時間以上
・勤務形態や雇用形態は問わない(常勤でないアルバイトや、雇用関係のないボランティア等の経験も含まれます)
実務経験と同様に、勤務先の事業主が発行する実飼養経験証明書などによって経験を証明してもらう必要があります。
単にペットとしての飼育経験では認められません。詳しくは、個別にお問い合わせください。
※参考様式
・実務経験証明書(新しいウィンドウで開きます)
・実飼養経験証明書(新しいウィンドウで開きます)
公平性・専門性を有する団体(社団法人等)が行う試験に合格し、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識と技術を習得していることの証明(資格者証や合格通知書)を得ていることが必要です。
本市の場合、下記の表2「さいたま市で認めている資格試験一覧」で示されている資格に限ります。また、各資格により認められる動物取扱業の種別が異なりますので、行おうとする種別に対応した資格を取得することが必要です。
なお、取り扱う動物種は限定されません。
【例:愛犬飼育管理士を取得した人が小鳥の販売の動物取扱責任者となることも可能】
表2.さいたま市で認めている資格試験一覧
資格 |
認定団体 |
認められる種 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
愛犬飼育管理士 |
一般社団法人ジャパンケネルクラブ |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
家庭動物管理士 |
一般社団法人全国ペット協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
展示 |
|
愛玩動物飼養管理士(2級・1級) |
公益社団法人日本愛玩動物協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
小動物飼養販売管理士 |
協同組合ペット・サービスグループ(PSG) |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
JAHA認定家庭犬しつけインストラクター |
公益社団法人日本動物病院協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
動物看護士(3 級) |
公益社団法人日本動物病院協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
動物介在福祉士(初級、中級、上級、教師) |
一般社団法人全日本動物専門教育協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
動物看護師(初級、中級、上級、教師) |
一般社団法人全日本動物専門教育協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
家庭犬訓練士(初級、中級、上級、教師) |
一般社団法人全日本動物専門教育協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
トリマー(初級、中級、上級、教師) |
一般社団法人全日本動物専門教育協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
動物取扱士(3 級) |
NPO 法人九州鳥獣保護協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
公認訓練士 |
一般社団法人ジャパンケネルクラブ |
保管 |
訓練 |
|||
公認訓練士 |
公益社団法人日本警察犬協会 |
保管 |
訓練 |
|||
認定ペットシッター |
ビジネス教育連盟ペットシッタースクール |
保管 |
訓練 |
|||
ペットシッター士 ※平成21年4月1日以降取得したものに限る |
NPO 法人日本ペットシッター協会 |
保管 |
訓練 |
|||
グッドシチズンテスト(GCT) |
一般社団法人優良家庭犬普及協会 |
保管 |
訓練 |
|||
愛護動物取扱管理士 |
一般社団法人新潟県動物愛護協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競技別指導者資格馬術コーチ |
財団法人日本体育協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競技別指導者資格馬術指導員 |
財団法人日本体育協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競技別指導者資格馬術上級コーチ |
財団法人日本体育協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
公認馬術指導者資格コーチ |
財団法人日本体育協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
公認馬術指導者資格指導者 |
財団法人日本体育協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
乗馬指導者資格(初級) |
公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
展示 |
|
乗馬指導者資格(中級) |
公益社団法人全国乗馬倶楽部振興協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
地方競馬教養センター騎手過程修了者 |
地方共同法人地方競馬全国協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
調教師 |
地方共同法人地方競馬全国協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
実験動物技術者(2級) |
公益社団法人日本実験動物協会 |
販売 |
保管 |
貸出し |
展示 |
|
認定動物看護士 |
一般財団法人動物看護師統一認定機構 |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
※競りあっせん業については販売業の資格、譲受飼養業については保管業の資格に準じます。
※資格名や団体名が変更されている場合があります。最新の状況は、個別にお問い合わせください。
営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上学ぶ学校法人等の教育機関を卒業し、その内容を単位取得証明書などで証明することが必要です。
履修した内容が動物取扱責任者の資格要件として認められるかどうかについては、履修した時間数(単位数)や授業内容(カリキュラム)から総合的に判断いたします。動物取扱業に関する内容が必要時間数に足りていないと判断された場合には、学校法人等を卒業していても資格要件として認められない場合があります。
履修した内容が要件を満たすかどうかについては、学校から発行された成績証明書や単位取得証明書をお持ちの上個別にご相談ください。
保健衛生局/保健部/動物愛護ふれあいセンター
電話番号:048-840-4150 ファックス:048-840-4159