住所 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 さいたま市役所2階
電話 048-829-1254
ファックス番号 048-829-1961
地域福祉推進室では、複雑化・複合化する地域生活課題に対応し、誰ひとり取り残さない地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の整備を推進するため、庁内の総合調整を行うほか、さいたま市社会福祉協議会との連絡調整や、福祉のまちづくりに取り組んでいます。
室の主な事務
- 保健福祉総合計画に関すること。
- 地域福祉に係る施策の企画及び調整に関すること。
- 包括的な支援体制の整備に係る施策の企画及び調整に関すること。
- 孤独・孤立対策に係る施策の企画及び調整に関すること。
- ケアラー・ヤングケアラー支援に係る施策の企画及び調整に関すること。
- 再犯防止・更生保護の推進及び調整に関すること。
- 社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会との連絡調整に関すること。
- 福祉のまちづくりに関すること。
さいたま市第3期保健福祉総合計画
本計画は、社会福祉法第107条第1項に基づく「市町村地域福祉計画」であり、地域福祉に関する事項を一体的に定める計画です。
また、生活困窮者自立支援法に基づき、「生活困窮者自立支援方策」を盛り込み、さいたま市ホームレス自立支援実施方針を包含する計画です。
上位計画である「さいたま市総合振興計画」のもと、地域福祉分野の推進を中心としながら、部門別各計画やその他関連計画等との整合・連携、社会福祉協議会の策定する地域福祉活動計画との連携を図りつつ、令和5年度に策定したものです。
「さいたま市社会福祉審議会地域福祉専門分科会」において、本計画の進行管理等について審議を行っております。
ケアラー・ヤングケアラー支援
本市では、ケアラーが抱える悩みを一家庭の問題ではなく社会問題として認識し、市、市民等、事業者、関係機関、民間支援団体等が相互に連携を図りながら、ケアラーを社会全体で支えていくために、「さいたま市ケアラー支援条例」を制定しました(令和4年7月1日施行)。
条例の理念に基づき、多様な支援策に取り組んでいます。
福祉のまちづくり
さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例は、高齢者、障害者等をはじめすべての市民が人権を尊重され、安心して生活し、自らの意思で自由に行動し、及びあらゆる分野の活動に参加するための障壁の除去を行うだれもが住みよい福祉のまちづくりについての施策の基本事項を定め、市、事業者及び市民が相互に協力してだれもが心豊かに暮らすことのできる都市の実現に資することを目的とする条例です。
条例に基づき、バリアフリーのまちづくりを推進しています。
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