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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C089776

さいたま市ケアラー支援条例について

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さいたま市ケアラー支援条例を制定しました

日常生活において支援を必要としている人の周りには、それらの人を無償で介護、看護、世話等を行う、いわゆる「ケアラー」の存在があります。また、ケアラーがケアをするのは、高齢者、障害児者、がん・難病・精神疾患等の慢性的な疾患を抱えた人及び医療的ケアを必要とする子どものほか、薬物・アルコール等依存症の人、ひきこもり状態の人、幼い兄弟姉妹等、多岐にわたります。
そのようなケアラーの中には、ケアに伴う過度な負担により、自身の日常生活に支障が生じている場合があるほか、とりわけ、18歳未満のヤングケアラーは、本来大人が担うべきケアを日常的に担うことで、適切な教育の機会が確保されず、日常生活だけでなく、進学、就職等、自身の将来にも大きな影響を及ぼすことが懸念されています。
そこで、本市では、ケアラーが抱える悩みを一家庭の問題ではなく社会問題として認識し、市、市民等、事業者、関係機関、民間支援団体等が相互に連携を図りながら、ケアラーを社会全体で支えていくために、「さいたま市ケアラー支援条例」を制定しました(令和4年7月1日施行)。 

さいたま市ケアラー支援条例
【概要版】さいたま市ケアラー支援条例

パブリック・コメントの実施

条例制定にあたり、令和4年3月に、条例骨子案に対するパブリック・コメントを実施し、市民の皆様から御意見をいただきました。

意見募集結果(6名、37件)
【パブリック・コメント実施時】さいたま市ケアラー支援条例(仮称)の骨子案

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