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更新日付:2025年5月26日 / ページ番号:C121416
「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が令和5年5月26日に施行され、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」( 通称「盛土規制法」) となりました。
1.スキマのない規制
〇 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
〇 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする
2.盛土等の安全性の確保
〇 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
〇 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告 [2]施工中の中間検査及び [3]工事完了時の完了検査を実施 等
3.責任の所在の明確化
〇 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
〇 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
4.実効性のある罰則の措置
〇 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
国土交通省の基礎調査実施要領に基づき基礎調査を行い、規制区域の候補区域を検討した結果、本市全域が「宅地造成等工事規制区域」となりました。
令和7年5月26日に本市全域を「宅地造成等工事規制区域」として指定します。
「宅地造成等工事規制区域」では、 一定規模を超える盛土・切土・一時的な土石の堆積が規制の対象となります。
令和7年5月26日以降に新たに以下に該当する「盛土・切土・一時的な土石の堆積」を行う場合は許可を申請してください。
また、 規制区域指定前に着工し、指定後も以下に該当する盛土・切土・一時的な土石の堆積 を行う場合は、令和7年5月26日から令和7年6月16日までの間に、盛土規制法に基づく届出をする必要があります。
・運用開始周知チラシ(一般の方向け)
盛土規制法の運用開始について(PDF形式 574キロバイト)
・運用開始周知チラシ(事業者向け)
[ページ順版(A4)]盛土規制法の運用開始について(事業者向け)(PDF形式 747キロバイト)
[折り込み版(A3)]盛土規制法の運用開始について(事業者向け)(PDF形式 739キロバイト)
盛土規制法では、都道府県(政令市、中核市を含む)は、一定規模以上の既存盛土等を対象として、既存盛土等の分布や盛土等が行われた土地の安全性について調査し、調査結果を公表することとしています。
国から示された基礎調査実施要領等に沿って令和6年度に実施した「既存盛土等分布調査」と「応急対策の必要性判断」の結果を公表します。
令和7年度から、既存盛土等分布調査により把握した既存盛土等について、安全性を把握する調査の必要性や優先度の評価を行う「安全性把握調査の優先度評価」を順次実施します。
本調査の実施に当たっては、現地調査のため土地の立入りが必要となる場合がありますので、土地所有者等の皆様には御理解と御協力をお願いします。
既存盛土等分布図(PDF形式 1,940キロバイト)
既存盛土等一覧表(PDF形式 211キロバイト)
※大規模盛土造成地は 宅地耐震化推進事業において調査済のため除きます
※既存盛土等分布図は、抽出された盛土等の所在を示したものであり、必ずしも危険な場所を示すものではありません
※今後も調査を継続して調査を行い、適宜情報を更新する予定です
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項または同法第16条第1項の許可をした工事に関して、同法第12条第4項または同法第16条第3項の規定により、下記のリンク先にて工事主等を公表します。
また、宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第1項の届出があった工事に関しても、同法第21条第2項の規定により、下記のリンク先にて工事主等を公表します。
リンク先: 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく工事の許可及び届出の公表[西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区]
リンク先: 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく工事の許可及び届出の公表[中央区、桜区、浦和区、南区、緑区]
本制度について「よくある質問」を掲載しましたので、ご活用ください。
よくある質問
都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整・盛土規制係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979