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更新日付:2020年4月1日 / ページ番号:C017666
平成7年の阪神・淡路大震災、平成16年の新潟県中越地震、平成23年の東日本大震災などでは、大規模に谷を埋められた造成宅地で多くの住宅や周辺の公共施設に甚大な被害が発生しました。
国ではこのような宅地地盤災害を未然に防止または軽減し、宅地の安全性確保を目的とした宅地造成等規制法を平成18年に改正し、併せて地方公共団体が実施する大規模盛土造成地の変動予測調査や宅地所有者が国や地方公共団体の補助を受けて滑動崩落防止事業を実施できる「宅地耐震化推進事業」を創設しました。
大規模盛土造成地とは
(1)腹付け盛土 傾斜地に盛土した造成宅地で盛土をする前の地盤の傾斜が20度以上、かつ盛土の高さが5メートル以上のもの
(2)谷埋め盛土 谷を埋めた造成地で盛土の面積が3,000平方メートル以上のもの
滑動崩落とは
地震時に盛土造成地において、盛土全体または大部分が、主として盛土底面部を滑り面として旧地形に沿って流動、変動または斜面方向へ移動することです。
さいたま市は、台地と河川に沿って広がる低地からなる内陸都市であり、標高は3~20メートルと全体的には高低差が少ない平坦な地形です。
しかし、河川を挟んで大宮台地、岩槻台地、慈恩寺台地、そして安行台地が位置し、この台地状が川によって浸食され、数多くの谷が刻まれていることが特徴で、その谷部分に盛土造成宅地が分布しています。
さいたま市では、大規模盛土造成地の変動予測調査ガイドラインに沿って、平成21~23年度に第1次調査を行い、平成24年度に大規模盛土造成地マップの公表を行いました。
また、平成24、25年度に宅地耐震化推進計画を策定する際に、滑動崩落の危険度が高いと想定される地区、かつ想定被害規模が大きい地区を第2次調査必要地区として抽出を行い、その結果、第2次調査必要地区はないことが判明しました。
なお、安全性の検証のため、現地踏査により滑動崩落の危険度が高いと想定される地区(大宮公園)で試験的に第2次調査(地質調査等)を行い、地震時に滑動崩落のおそれがないことを確認しました。
第2次調査必要地区が、市内にはありませんでしたので、大規模盛土造成地の変動予測調査を終了することとします。
また、このことから、さいたま市では、「造成宅地防災区域」の指定が必要な地区はありませんので、宅地耐震化推進事業についても終了することとします。
都市局/都市計画部/都市計画課 開発調整・盛土規制係
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979