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環境

「太陽光発電設備等共同購入事業」の支援事業者を募集します。

さいたま市内で面積500平方メートル以上の土砂のたい積を行う場合は、「さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例」(通称:土砂条例)に基づき、市長の許可を受ける必要があります。

なお、令和7年5月26日からは本市の全域で「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)による規制が開始されるため、同日をもって土砂条例は廃止します。

平成27年10月1日より「さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例施行規則」が改正され、農地改良を行う場合、市長の許可から届出に変更になります。

過去にさいたま市が実施した、さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例に基づく行政処分等の状況について、掲載しています。

事業概要本市では、「さいたま市エネルギー・スマート活用ビジョン~新エネルギー政策~」のリーディング事業として、平成25年度から平成27年度の3年間で全市立学校に太陽光発電設備および蓄電池の導入を行いました。

自主アセスについてご紹介します。