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更新日付:2021年10月27日 / ページ番号:C084703
本市において、さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例(平成14年条例第104号。以下「条例」という。)に基づく行政処分(措置命令)を行いました。また、当該処分について、報道機関に対し資料提供による記者発表を行いました。詳細については、記者発表資料をご覧ください。
土砂の除却に係る行政処分(措置命令)について(令和3年9月6日記者発表資料)(PDF形式:88KB)
本市において、条例に基づく土砂搬入禁止区域の指定を行いました。また、当該指定について、報道機関に対し資料提供による記者発表を行いました。詳細については、記者発表資料をご覧ください。
なお、当該区域については、何人も土砂を搬入することができません。違反した場合、条例第31条の規定に基づき、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合があります。
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 監視係
電話番号:048-829-1609 ファックス:048-829-1933