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更新日付:2025年5月26日 / ページ番号:C043391
令和7年5月26日から本市の全域で「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)による規制が開始されたため、同日をもって土砂条例は廃止しました。
今後、市内で一定の規模要件に該当する盛土を行う場合は、盛土規制法に基づく許可を受ける必要があります。
本市における盛土規制法の取扱いについては、下記のページを参照してください。
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 監視係
電話番号:048-829-1609 ファックス:048-829-1933