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ページ番号:J005687

卸売販売業

1.申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が欠格条項( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法第5条第3号)に該当しないこと。

指定卸売医療用ガス類取扱う医薬品(医薬品全般)亜酸化窒素亜酸化窒素及び酸素の混合剤イソフルランエチレンオキサイドエチレンオキサイド及び二酸化炭素の混合剤エチレンオキサイド及びフロンの混合剤酸素窒素二酸…

卸売販売業者の販売できる相手方は、薬局開設者、医薬品の製造販売業者・製造業者・販売業者、病院・診療所・飼育動物診療施設の開設者、その他厚生労働省令で定める者(施行規則第138条医薬品の卸売販売等の相手方に関する規定)とされています。

薬局、店舗販売業の店舗、卸売販売業の営業所及び再生医療等製品販売業の営業所に備えておくもの等一覧:営業所指針、手順書、管理に関する帳簿、掲示等

さいたま市薬局等許可の審査基準及び指導基準を令和3年9月1日付けで改正しました。

卸売販売業の許可要件申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が欠格条項(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条第3号のイからト)に該当しないこと。営業所の構造設備が『薬局等構造設備規則』第3条に適合すること。

変更届現在の届出事項を変更しようとするとき又は変更した場合には、あらかじめ又は変更の日から30日以内に届け出なければなりません。提出部数:1部(控えが必要な場合は、自社控え分もお持ちください)。

医薬品の販売を行う施設の方へ以下の場合には届出、申請が必要です。様式については下のダウンロードファイルをご利用ください。

管理者が、その薬局、店舗又は営業所以外の場所で、業として管理その他薬事に関する実務に従事しようとする場合には、事前に許可が必要です。

さいたま市内の場合、麻薬及び向精神薬取締法・覚せい剤取締法に関する手続き及びお問い合わせ先は鴻巣保健所になります。