ページの本文です。
更新日付:2021年8月6日 / ページ番号:C005505
届出の時点で次の要件を満たす必要があります。
ア 採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。
イ 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
ウ 取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
(補足)これらの規定は、医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所については、適用しません。
『補聴器及び家庭用電気治療器を除く特定管理医療機器』、『補聴器及び家庭用電気治療器』、『補聴器のみ』及び『家庭用電気治療器のみ』を取り扱う場合に、それぞれに応じた営業管理者の設置が必要となります。
なお、『特定管理医療機器以外の家庭用管理医療機器』については、管理者の設置は必要ありません。
様式については以下のダウンロードファイルをご利用ください。
保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232