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更新日付:2022年3月30日 / ページ番号:C008668
イ:法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
ロ:法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
ハ:禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
ニ:イからハに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
ホ:麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
ヘ:心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの ト:薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
第3条(卸売販売業の営業所の構造設備)
(第1項)卸売販売業の営業所の構造設備規準は、次のとおりとする。
(第2項)放射線医薬品を取り扱う卸売販売業の営業所については、第1条第2項から第4項までの規定を準用する。
この場合において、同条第3項及び第4項中「調剤室」とあるのは、「作業室」と読み替えるものとする。
(補足)第2項中『第1条第2項から第4項までの規定を準用』については、薬局の許可要件参照。
保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232