卸売販売業者が医薬品を販売又は授与できる相手方は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」とする。)第25条第3号に規定されています。
医薬品医療機器等法第25条第3号:卸売販売業
・薬局開設者
・医薬品の製造販売業者、製造業者、販売業者
・病院・診療所・飼育動物診療施設の開設者
・その他厚生労働省令で定める者:卸売販売業における医薬品の販売等の相手方
…医薬品医療機器等法施行規則第138条
医薬品医療機器等法施行規則第138条:卸売販売業における医薬品の販売等の相手方
- 国、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
自衛隊・消防署・拘置所等の施設や予防接種を行う部局など
- 助産所の開設者であって助産所で滅菌消毒用医薬品等を使用するもの
滅菌消毒用医薬品のほか、臨時応急の手当として助産師が使用することができる輸液など
- 救急用自動車等により業務を行う事業者であって救急用自動車等に医薬品を備え付けるもの
救急救命士法施行規則第21条第1号、第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する薬剤で指定された医薬品(乳酸リンゲル液及びエピネフリン)、医療用酸素、輸液など
- 臓器の移植に関する法律第12条第1項の許可を受けた者であって同項に規定する業として行う臓器のあっせんに滅菌消毒用医薬品等を使用するもの
滅菌消毒用医薬品のほか、臓器の保存等に当たり使用される抗生物質、輸液など
- 施術所の開設者であって施術所で滅菌消毒用医薬品等を使用するもの
滅菌消毒用医薬品のほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師が認められる処置に使用することができる外用剤等
- 歯科技工所の開設者であって歯科技工所で滅菌消毒用医薬品等を使用するもの
滅菌消毒用医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの(体外滅菌消毒用医薬品)、咬合器の調整のために使用するもの及び器具の洗浄のために使用するもの
- 滅菌消毒の業務を行う事業者であって滅菌消毒の業務に滅菌消毒用医薬品等を使用するもの
滅菌消毒用医薬品
- ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の業務を行う事業者であって防除の業務に防除用医薬品等を使用するもの
防除用医薬品、体外滅菌消毒用医薬品
- 浄化槽、貯水槽、水泳プールその他これらに類する設備の衛生管理を行う事業者であって浄化槽等で滅菌消毒用医薬品等を使用するもの
体外滅菌消毒用医薬品
- 登録試験検査機関その他検査施設の長であって検査を行うに当たり必要な体外診断用医薬品等を使用するもの
該当検査機関:医薬品医療機器等法施行規則第12条、食品衛生法第4条9項、臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項に規定する検査機関
医薬品:体外診断用医薬品、滅菌消毒用医薬品及び試験検査に使用される標準品等
- 研究施設の長又は教育機関の長であって研究又は教育を行うに当たり必要な医薬品を使用するもの
動物実験等に使用される医薬品、実習用の医薬品等
- 医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造業者であって製造を行うに当たり必要な医薬品を使用するもの
製造時の原材料として使用される局方医薬品等、製品検査に使用される体外診断用医薬品等及び器具の洗浄に使用される精製水等
- 航空運送事業を行う事業者であって航空法施行規則第150条第2項の規定に基づく医薬品を使用するもの
- 船員法の適用を受ける船舶所有者であって船員法施行規則第53条第1項の規定に基づく医薬品を使用するもの
- 1から14に掲げるものに準ずるものであって販売等の相手方として厚生労働大臣が適当と認めるもの
ア:一部事務組合が運営する消防署の長、空港又は共用飛行場の施設の長等で、災害等の緊急事態に対処することを目的として必要な医薬品を備蓄するもの
イ:医療機器の修理業者で、製品検査に体外診断用医薬品を使用するもの又は器具の洗浄等のために精製水等を使用するもの
ウ:輸入品目である医薬部外品、化粧品、医療機器の製造販売業者で、製品検査に体外診断用医薬品等を使用するもの
エ:潜函業務を行う事業者や有害物質を取り扱う事業者等の危険な業務を行う事業者で、救護のために医療用酸素等を備え付けるもの又は中毒時に解毒剤等を使用するもの
オ:指定訪問看護事業者、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者で、滅菌消毒用医薬品等(医師の指示に基づき訪問看護を実施するため、臨時応急の処置や褥瘡の予防・処置として必要な、グリセリン(浣腸用及び外用に限る。)、濃グリセリン(浣腸用に限る。)、白色ワセリン、オリブ油、生理食塩液、注射用水及び精製水)を使用するもの
カ:食品等の製造業者で、製造時の原材料として局方医薬品等を使用するもの、製品検査に体外診断用医薬品を使用するもの又は器具の洗浄のために精製水等を使用するもの
キ:動物飼育施設の長で、獣医師の指示書に基づき、注射用水等の人畜共通に用いられる医薬品を使用するもの
ク:業務上、感染症の予防等保健衛生を確保するために手指又は皮膚の消毒が必要な事業者で、手指又は皮膚の消毒のために滅菌消毒用医薬品(手指・皮膚の消毒を効能・効果とするものであって、第3類医薬品に限る。)を使用するもの
ケ:学校の長で、歯科医師の指示に基づき行う、う蝕予防のために必要な医薬品を使用するもの
コ:その他2~14に掲げるものに準じるもので、当該医薬品の使用実態等をかんがみ卸売販売業者の販売先の相手方として適当と認められるもの
医薬品医療機器等法施行規則第158条の2:卸売販売業者からの医薬品の販売等
卸売販売業者は、
・店舗販売業者に対し、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品を
・配置販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を
販売し、又は授与してはならない。
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