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更新日付:2023年11月9日 / ページ番号:C058366
住宅を活用する宿泊サービス(民泊サービス)を提供する場合、住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出もしくは旅館業法に基づく許可が必要です。
・住宅宿泊事業法の概要についてはこちら(観光庁民泊制度ポータルサイト)をご覧ください。
・旅館業法に基づく許可についてはこちら(さいたま市ホームページ)をご覧ください。
観光庁では、健全な民泊サービスの普及を図るため、民泊制度に関するコールセンターを設置しています。民泊制度等に関する相談は、コールセンターをご利用ください。
電話番号 0570-041-389
受付時間 ・平成30年3月1日から3月31日 9時から17時(平日のみ)
・平成30年4月1日以降 9時から22時(土・日・祝日を含む毎日)
受付内容 ・平成30年6月14日まで
住宅宿泊事業に関する制度の内容や届出方法など
・平成30年6月15日以降
住宅宿泊事業に関する制度の内容や届出方法、住宅宿泊事業に関する苦情相談など
コールセンターの概要はこちら(観光庁ホームページ)をご覧ください。
住宅宿泊事業法に基づく民泊サービスを行う場合、埼玉県観光課への届出が必要です。法律の施行日は平成30年6月15日ですが、事前の準備として、平成30年3月15日から届出をすることができます。
問合せ先 埼玉県観光課 048-830-3959
埼玉県観光課ホームページ
民泊の届出をした事業者は、届出住宅ごとに、届出住宅門扉、玄関(建物の正面の入り口)等、公衆の見やすい位置に掲示することとされています。事業の形態により、3種類の標識があります
住宅宿泊事業に係るごみは全て事業ごみとなります。処理方法等については、以下のページをご欄ください。
住宅宿泊事業において食事を提供する場合は、食品衛生法に基づく許可が必要になる場合がありますので、事前に保健所食品衛生課にご相談ください。
届出住宅は、消防法令に適合している必要があります。届出の際は、消防法令適合通知書を取得し、他の添付書類と併せて提出する必要があります。取得の手続きについて、以下のページをご欄ください。
分譲マンションで民泊サービスを提供する場合、マンションの管理規約に民泊サービスの提供を禁止する旨の定めがないことが前提になります。民泊をめぐるトラブルや苦情を防止するため、マンション内での民泊を可能とするか禁止とするかを検討し、マンション管理規約で定めることを推奨しています。
・さいたま市のマンション管理支援について
・住宅宿泊事業に伴う「マンション管理規約」の改正について(国土交通省ホームページ)
経済局/商工観光部/観光国際課
電話番号:048-829-1365 ファックス:048-829-1944