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更新日付:2026年10月1日 / ページ番号:C134105

登録一時保護委託者の登録申請について

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1 登録一時保護委託者の制度について

令和7年の児童福祉法改正により、一時保護の委託先の質を担保するため、新たに一時保護委託者の登録制度が創設されました。
令和8年10月1日以降、一時保護の委託を受ける場合は原則として一時保護委託者の登録を受ける必要があります。
なお、次に掲げる施設は、「法律の規定に基づき、児童の福祉に関する業務や事業を行い、若しくは施設を設置する者で一時保護を適正に行うことができる者」として、登録を受けることなく一時保護を受託することが可能です。

2 登録が必要ない施設

次の施設が一時保護委託を受ける場合は、登録を受ける必要はありません。
・乳児院
・母子生活支援施設
・児童養護施設
・障害児入所施設
・児童心理治療施設
・児童自立支援施設
・小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)又は里親
・病院又は診療所

次の事業者は、令和8年12月25日以降、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)第22条に規定する認定等を受けた場合、登録を受ける必要はありません。
・児童自立生活援助事業者(自立援助ホーム)
・障害児に対する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を行う者

3 登録申請方法及び登録基準

一時保護委託者の登録を希望される方は、登録基準をご確認の上、「一時保護委託者登録申請書」(様式第37の2号)及び「登録一時保護委託者の基準の適合にかかる申出書」 に必要な書類を添えて次の提出先までご提出ください。
(1)申請書等
・一時保護委託者登録申請書(様式第37の2号)
・登録一時保護委託者の基準の適合にかかる申出書

(2)申請書等の提出先
さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター南部児童相談所 企画調整係
住所:〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎4-4-10 子ども家庭総合センター4階
電話:048-711-2489 FAX:048-711-8904
メール:nambu-jido-sodanjyo@city.saitama.lg.jp

(3)登録基準
・一時保護委託者の登録等に関する基準(令和8年政内閣府令第16号)

4 注意事項

登録一時保護委託者は、令和8年12月25日に施行される「こども性暴力防止法」における義務対象事業者に該当します。
そのため、同法及びガイドライン等に基づき各種措置を講じる必要があります。
「こども性暴力防止法」への対応につきましては、こども家庭庁のHPを参照ください。

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)|こども家庭庁
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども家庭総合センター/南部児童相談所 
電話番号:048-711-2489 ファックス:048-711-8904

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