
[4月25日更新]給付金確認書の返送がお済みでない方へお知らせを発送しました。
「よくある質問」No.31~33を更新しました。
[3月28日更新]「よくある質問」No.29、30を更新しました。
[2月14日更新]「よくある質問」を掲載しました。
[2月10日更新]2月10日(月)から申請書の受付及びお知らせの発送を開始しました。住民税非課税世帯物価高支援給付金申請サポート窓口(各区役所内)または郵送でご提出ください。
[2月3日更新]住民税非課税世帯物価高支援給付金コールセンターを開設しました。
[1月29日更新]支給手続き等を更新しました。
住民税非課税世帯物価高支援給付金について
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、本市において令和6年度住民税非課税世帯に対し、給付金を支給します。
お問い合わせの多い質問を「よくある質問」にまとめています。ご不明な点につきましては、そちらをご確認ください。
[広報チラシ]
住民税非課税世帯物価高支援給付金案内チラシ(PDF形式 1,026キロバイト)
Lower-Income Families in Saitama City Will Receive ¥30,000 of Support per(PDF形式 264キロバイト)
주민세 비과세 세대 등에 1세대당 3만엔의 급부금을 지급합니다(PDF形式 332キロバイト)
向住民税非课税家庭等发放每户3万日元的补助金(PDF形式 342キロバイト)
[要綱]
さいたま市住民税非課税世帯物価高支援給付金支給要綱(PDF形式 167キロバイト)
目次
支給の対象となる世帯
令和6年12月13日時点でさいたま市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯
※ただし、以下の世帯は支給対象外です。
・世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
例えば、親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯が想定されます。
・世帯の中に、租税条約による免除の適用を受けた結果、住民税が非課税となった方がいる世帯
・他市区町村で既に同様の趣旨の給付金を受給している世帯
支給額
1世帯当たり3万円
支給手続き
対象となる世帯には令和7年2月10日(月)から順次、以下の書類のうち、いずれか1つが送付されます。
(1)支給決定通知書が送付された方 (手続不要)
支給決定通知書に記載されている振込先に給付金が支給されます。
世帯主がマイナンバーカードで公金受取口座を設定している場合は公金受取口座に支給されます。公金受取口座を設定していない場合は、「令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円給付)」または「令和6年度低所得者支援給付金(10万円給付)及び定額減税補足給付金」を受給した口座に支給されます(世帯主本人名義で受給した場合に限ります。)。
(2)給付金確認書が送付された方 (返送必要)
給付金確認書に必要事項を記入して、添付書類とともにご提出いただくか、給付金確認書に印刷されている二次元コードを読み取り、さいたま市電子申請・届出サービスからご提出ください。
≪確認事項≫
1.印字された世帯主氏名等に誤りがないこと
2.住民税の課税対象となる所得があるにもかかわらず、未申告である方が世帯の中にいないこと
3.世帯全員が、住民税が課税されている親族等の扶養を受けている世帯ではないこと
4.租税条約による免除の適用を受けた結果、住民税が非課税となった方がいる世帯ではないこと
≪添付必要書類≫
1.世帯主の本人確認書類のコピー
【例:運転免許証、マイナンバーカードの表面(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給証、年金手帳、パスポート、在留カード等の、氏名・生年月日が記載されているもののコピー】
※健康保険証の「保険者番号」及び「記号番号」を見えないようにしてコピーを取ってください。
※生活保護受給証明書、住民票は不可
※有効期限の記載がある本人確認書類については、申請日時点で有効期限内の書類のみ利用可。
2.受取口座を確認できる書類のコピー
【例:金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる(通帳の表紙をめくったページ等)通帳、またはキャッシュカードのコピー】
<給付金確認書の返送がお済みでない方へお知らせを発送しました。>
給付金確認書返送期限は、令和7年5月31日(土)(消印有効)となります。期限内に提出がない場合は給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
返送がお済みでない方は、先に市からお送りしている書類をご覧ください。給付金確認書が見当たらないなど、ご不明な点はコールセンター(0120-336-159)までお問い合わせください。
このお知らせは、給付金確認書をお送りした方で、4月22日までに返送が確認できていない方に送付しております。行き違いで既にご返送されている方に本状が届いた場合は、ご容赦ください。
※給付金申請書の提出が必要な方 (申請必要)
世帯の状況によっては支給決定通知書、給付金確認書が送付されない場合があります。お手数ですがコールセンター(0120-336-159)にご連絡ください。申請書は市ホームページ、コールセンター(0120-336-159)、各区役所申請サポート窓口で取得できます。
≪申請に必要な書類≫
1.世帯主の本人確認書類のコピー
【例:運転免許証、マイナンバーカードの表面(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給証、年金手帳、パスポート、在留カード等の、氏名・生年月日が記載されているもののコピー】
※健康保険証の「保険者番号」及び「記号番号」を見えないようにしてコピーを取ってください。
※生活保護受給証明書、住民票は不可
※有効期限の記載がある本人確認書類については、申請日時点で有効期限内の書類のみ利用可。
2.受取口座を確認できる書類のコピー ※公金受取口座での受取を希望する場合は不要
【例:金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる(通帳の表紙をめくったページ等)通帳、またはキャッシュカードのコピー】
3.令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和6年度住民税非課税証明書」のコピー ※令和6年1月2日以降にさいたま市に転入された方が世帯にいる場合のみ
≪申請先(郵送で提出する場合)≫
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所
福祉総務課 給付金事業担当 行
お知らせの発送及び受付開始日
令和7年2月10日(月)から開始しました。
申請期限
令和7年5月31日(土)(消印有効)
※窓口での受付は5月30日(金)までです。
支給時期
令和7年3月上旬から順次開始します。
確認書、申請書の提出が必要な方は、市が受理してから1~2か月後が目安です。
お問合せ先
・住民税非課税世帯物価高支援給付金コールセンター
電話番号 0120-336-159(土・日曜日、祝・休日含む 9時~17時)
FAX番号 0120-994-954
・住民税非課税世帯物価高支援給付金申請サポート窓口(各区役所内)
2月10日(月)~5月30日(金)(土・日曜日、祝・休日除く 9時~17時)
配偶者や、親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
DV等の避難中で、さいたま市に住民票を移すことができない方も、給付金を受給できる場合があります。
住民票上の世帯の方が既に給付金を受け取っている場合でも、給付金を受給できる場合があります。
給付金を騙った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
市や内閣府などを騙る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。