メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年2月10日 / ページ番号:C118835

配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由にさいたま市へ避難されている方の申請手続きについて(住民税非課税世帯物価高支援給付金)

このページを印刷する

 DV等の避難中で、さいたま市に住民登録を移すことが出来ない方も、給付金を受給できる場合があります。
 住民票上の世帯の方が既に給付金を受け取っている場合でも、給付金を受給できる場合があります。
 詳しくはさいたま市福祉総務課給付金事業担当(電話番号048-829-1544)へお問合せください。
 受付は2月10日(月)より行います。

DV避難世帯用チラシ(PDF形式 113キロバイト)

支給の対象となる世帯

 DV等を理由に令和6年12月13日時点でさいたま市に避難している方で、令和6年度分(令和5年1月1日~同年12月31日)の住民税が非課税の世帯

支給手続き

 
手続きの流れ
手続きの流れ
 
《提出書類》
(ア)申出書
(イ)DV避難中であることを明らかにできる書類
【例:配偶者に対する保護決定書の謄本と確定証明書、女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター等が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」、住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)を受けていることが分かる書類】
 手元に書類がない場合はDV等相談機関(さいたま市DV相談センター等)にて住民税非課税世帯物価高支援給付金用DV等被害者申出書受理確認書(様式1)を記入してもらってください。
 
《申請に必要な書類》
 (ア)世帯主の本人確認書類のコピー
 (例:運転免許証、マイナンバーカードの表面(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給証、年金手帳、パスポート、在留カード 等の氏名、生年月日が記載されているもののコピー)
 (イ)受取口座を確認できる書類のコピー
 (例:金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる(通帳の表紙をめくったページ 等)通帳またはキャッシュカードのコピー)
 (注)さいたま市に住民票がない方は、令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和6年度住民税非課税証明書」のコピーが必要になる場合があります。個別にご相談ください。
 

申請期限

 令和7年5月31日(土)(消印有効) 
 

申請先

 〒330-9588
 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
 さいたま市役所 福祉総務課
 給付金事業担当
 
 

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/福祉総務課 給付金事業担当
電話番号:048-829-1544 ファックス:048-829-1961

お問い合わせフォーム