DV等の避難中で、さいたま市に住民登録を移すことが出来ない方も、給付金を受給できる場合があります。
住民票上の世帯の方が既に給付金を受け取っている場合でも、給付金を受給できる場合があります。
詳しくはさいたま市福祉総務課給付金事業担当(電話番号048-829-1544)へお問合せください。
受付は2月10日(月)より行います。
DV避難世帯用チラシ(PDF形式 113キロバイト)
支給の対象となる世帯
DV等を理由に令和6年12月13日時点でさいたま市に避難している方で、令和6年度分(令和5年1月1日~同年12月31日)の住民税が非課税の世帯
支給手続き
《提出書類》
(ア)申出書
(イ)DV避難中であることを明らかにできる書類
【例:配偶者に対する保護決定書の謄本と確定証明書、女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター等が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」、住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)を受けていることが分かる書類】
手元に書類がない場合はDV等相談機関(さいたま市DV相談センター等)にて住民税非課税世帯物価高支援給付金用DV等被害者申出書受理確認書(様式1)を記入してもらってください。
《申請に必要な書類》
(ア)世帯主の本人確認書類のコピー
(例:運転免許証、マイナンバーカードの表面(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給証、年金手帳、パスポート、在留カード 等の氏名、生年月日が記載されているもののコピー)
(イ)受取口座を確認できる書類のコピー
(例:金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる(通帳の表紙をめくったページ 等)通帳またはキャッシュカードのコピー)
(注)さいたま市に住民票がない方は、令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和6年度住民税非課税証明書」のコピーが必要になる場合があります。個別にご相談ください。
申請期限
令和7年5月31日(土)(消印有効)
申請先
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所 福祉総務課
給付金事業担当
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