ページの本文です。
更新日付:2025年6月1日 / ページ番号:C118835
DV等の避難中で、さいたま市に住民登録を移すことが出来ない方も、給付金を受給できる場合があります。
住民票上の世帯の方が既に給付金を受け取っている場合でも、給付金を受給できる場合があります。
詳しくはさいたま市福祉総務課給付金事業担当(電話番号048-829-1544)へお問合せください。
受付は2月10日(月)より行います。
5月31日をもって受付は終了しました。
DV等を理由に令和6年12月13日時点でさいたま市に避難している方で、令和6年度分(令和5年1月1日~同年12月31日)の住民税が非課税の世帯
福祉局/生活福祉部/福祉総務課 給付金事業担当
電話番号:048-829-1544 ファックス:048-829-1961