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更新日付:2025年6月1日 / ページ番号:C118936

【受付は終了しました】よくある質問(住民税非課税世帯物価高支援給付金)

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よくある質問

Q1 令和6年度住民税非課税世帯かどうかは、いつからいつまでの所得で決まるのでしょうか。
Q2 支給対象外となる「世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯」とはどのような世帯ですか。
Q3 自分が扶養に入っているか分かりませんがどうしたら確認できますか。
Q4 同一世帯の中で、世帯主は非課税ですが同居人が課税されている場合、給付金は支給されますか。
Q5 私は非課税だが、課税されている別居の親族から扶養を受けている場合は対象外と言われました。金銭的な援助を受けていなくても給付対象にならないのですか。
Q6 給付金の支給はいつ頃になりますか。
Q7 審査が終わると、さいたま市からお知らせが届きますか。
Q8 振込み時には、どのように通帳に記載されますか。
Q9 自分または世帯員が課税なのか非課税なのかわかりません。
Q10 自分は親族の扶養から外れているはずですが、支給対象にならないのはなぜでしょうか。

Q1 令和6年度住民税非課税世帯かどうかは、いつからいつまでの所得で決まるのでしょうか。

令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得額によって決まります。
 

Q2 支給対象外となる「世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯」とはどのような世帯ですか。

世帯全員が住民税が課税されている方の扶養親族となっている場合のことです。
例えば、以下のケースが考えられます。
・子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
・親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
・単身赴任の夫(課税)に扶養されている妻・子(非課税)の世帯
ご自身の扶養状況については、両親や子ども等の親族に確認してください。
 

Q3 自分が扶養に入っているか分かりませんがどうしたら確認できますか。

親族(同居、別居問いません)の方にご確認ください。
 

Q4 同一世帯の中で、世帯主は非課税ですが同居人が課税されている場合、給付金は支給されますか。

令和6年12月13日(基準日)時点における住民票上の世帯で判断するため、世帯主と親族関係になくても、世帯内に課税されている方が1人でもいた場合、課税世帯となり支給対象外となります。
 

Q5 私は非課税だが、課税されている別居の親族から扶養を受けている場合は対象外と言われました。金銭的な援助を受けていなくても給付対象にならないのですか。

税法上の扶養で判断しております。税法上の扶養は扶養主の方からの申告によって適用され、世帯全員が課税者から扶養を受けている場合は給付金の対象外となります。
ご自身が扶養に入っているかは親族の方にご確認ください。
 

Q6 給付金の支給はいつ頃になりますか。

令和7年3月上旬から順次開始し、支給決定通知書(はがき)で支給日をお知らせします。
確認書、申請書の提出が必要な方は、市が受理してから1~2か月後を目安に支給となります。
 

Q7 審査が終わると、さいたま市からお知らせが届きますか。

支給が決定した場合は支給決定通知書を送付します。また、支給の要件を満たさず支給対象外となった方には不支給決定通知書を送付します。
 

Q8 振込み時には、どのように通帳に記載されますか。

振込依頼人名は「サイタマシブツカダカシエン」と記載されます。
 

Q9 自分または世帯員が課税なのか非課税なのかわかりません。

各市税事務所にお問い合わせください。個別の課税状況について、コールセンターではお答えできません。
なお、課税対象者には令和6年6月上旬頃に市税事務所より納税通知書が送付されています(住民税が給与天引きの方は勤務先から渡されます)。
 

Q10 自分は親族の扶養から外れているはずですが、支給対象にならないのはなぜでしょうか。

給付金における扶養とは、健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養です。税法上の扶養は、扶養主の方からの申告によって適用されます。
ご家族の健康保険の扶養からは外れているものの、税法上の扶養を受けている場合があります。一度ご家族にもご確認ください。
 

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/福祉総務課 住民税非課税世帯物価高支援給付金コールセンター
電話番号:0120-336-159 ファックス:0120-994-954

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