よくある質問
Q1 住民税非課税世帯物価高支援給付金とは何ですか。
Q2 支給の対象となる世帯はどのような世帯ですか。
Q3 令和6年度住民税非課税世帯かどうかは、いつからいつまでの所得で決まるのでしょうか。
Q4 支給対象外となる「世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯」とはどのような世帯ですか。
Q5 自分が扶養に入っているか分かりませんがどうしたら確認できますか。
Q6 支給対象外となる「世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯」について、世帯の中に一人でも誰の扶養も受けていない者がいた場合はどのようになりますか。
Q7 自分は対象になりますか。
Q8 私は親元を離れて一人暮らしをしている大学生で、自身の収入はありません。給付の対象になりますか。
Q9 同一世帯の中で、世帯主は非課税ですが同居人が課税されている場合、給付金は支給されますか。
Q10 私は非課税だが、課税されている別居の親族から扶養を受けている場合は対象外と言われました。金銭的な援助を受けていなくても給付対象にならないのですか。
Q11 生活保護世帯は対象となりますか。
Q12 遺族年金、障害年金しかもらっていませんが給付対象になりますか。
Q13 令和6年1月2日以降に国外から転入してきましたが、支給の対象となりますか。
Q14 子育て世帯物価高支援給付金(対象児童1人当たり2万円)を受給しましたが、この給付金も対象になりますか。
Q15 支給決定通知書と記載されたはがきが届きましたが、何か手続きは必要ですか。
Q16 支給決定通知書ではなく、給付金確認書が届いたのはなぜですか。
Q17 給付金の支給はいつ頃になりますか。
Q18 各区役所の窓口に確認書(または申請書)を提出することはできますか。
Q19 オンラインでの申請はできますか。
Q20 審査が終わると、さいたま市からお知らせが届きますか。
Q21 さいたま市から他市区町村に引っ越しました。どの市区町村から支給されますか。
Q22 他市区町村からさいたま市に引っ越しました。どの市区町村から支給されますか。
Q23 世帯主以外の者が申請できますか。
Q24 世帯主以外の名義の口座で受給することはできますか。
Q25 結婚等で氏名が変わったのですが、確認書(申請書)にはどちらの氏名を書けばよいのですか。
Q26 世帯分離や離婚をした場合、給付はどうなりますか。
Q27 基準日(令和6年12月13日)以降に世帯主が死亡した場合、給付はどうなりますか。
Q28 振込み時には、どのように通帳に記載されますか。
Q29 自分または世帯員が課税なのか非課税なのかわかりません。
Q30 自分は親族の扶養から外れているはずですが、支給対象にならないのはなぜでしょうか。
Q31 勧奨通知が届き申請したいと思っていますが、確認書を紛失してしまった場合はどうしたらよいですか。
Q32 既に確認書を投函しましたが、勧奨通知が届きました。申請できていないのでしょうか。
Q33 2月に確認書が届きましたが、給付金の要件を満たさない(世帯全員が課税者の扶養を受けている等 )ため、申請しませんでした。勧奨通知が届いたということは、対象になりますか。
Q1 住民税非課税世帯物価高支援給付金とは何ですか。
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」への対応として、特に物価高の影響を受ける住民税非課税世帯に対し、給付金を支給します。
Q2 支給の対象となる世帯はどのような世帯ですか。
令和6年12月13日時点でさいたま市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯です。
ただし、以下の世帯は支給対象外です。
・世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
・世帯の中に、租税条約による免除の適用を受けた結果、住民税が非課税となった方がいる世帯
・他市区町村で既に同様の趣旨の給付金を受給している世帯
Q3 令和6年度住民税非課税世帯かどうかは、いつからいつまでの所得で決まるのでしょうか。
令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得額によって決まります。
Q4 支給対象外となる「世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯」とはどのような世帯ですか。
世帯全員が住民税が課税されている方の扶養親族となっている場合のことです。
例えば、以下のケースが考えられます。
・子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
・親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
・単身赴任の夫(課税)に扶養されている妻・子(非課税)の世帯
ご自身の扶養状況については、両親や子ども等の親族に確認してください。
Q5 自分が扶養に入っているか分かりませんがどうしたら確認できますか。
親族(同居、別居問いません)の方にご確認ください。
Q6 支給対象外となる「世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯」について、世帯の中に一人でも誰の扶養も受けていない者がいた場合はどのようになりますか。
給付金の対象となります。
Q7 自分は対象になりますか。
対象となる世帯には令和7年2月10日(月)からお知らせを発送しました。
ただし、世帯の状況によってはお知らせが送付されない場合があります。お手数ですが、コールセンター(0120-336-159)にご連絡ください。申請書は
市ホームページ、コールセンター(0120-336-159)、各区役所申請サポート窓口で取得できます。
Q8 私は親元を離れて一人暮らしをしている大学生で、自身の収入はありません。給付の対象になりますか。
令和6年度の住民税が非課税であっても、住民税が課税されている他の親族等(実家の父母等)の扶養となっている場合は対象外となります。
Q9 同一世帯の中で、世帯主は非課税ですが同居人が課税されている場合、給付金は支給されますか。
令和6年12月13日(基準日)時点における住民票上の世帯で判断するため、世帯主と親族関係になくても、世帯内に課税されている方が1人でもいた場合、課税世帯となり支給対象外となります。
Q10 私は非課税だが、課税されている別居の親族から扶養を受けている場合は対象外と言われました。金銭的な援助を受けていなくても給付対象にならないのですか。
税法上の扶養で判断しております。税法上の扶養は扶養主の方からの申告によって適用され、世帯全員が課税者から扶養を受けている場合は給付金の対象外となります。
ご自身が扶養に入っているかは親族の方にご確認ください。
Q11 生活保護世帯は対象となりますか。
生活保護の受給の有無にかかわらず、支給要件を満たすようでしたら、支給対象となります。
※住民税非課税世帯物価高支援給付金は生活保護制度の被保険者の収入認定に当たっては、収入として認定されません。
Q12 遺族年金、障害年金しかもらっていませんが給付対象になりますか。
遺族年金、障害年金は一般的に課税対象外の収入となります。ほかに収入がなく、支給要件を満たすようであれば支給対象となります。
Q13 令和6年1月2日以降に国外から転入してきましたが、支給の対象となりますか。
基準日(令和6年12月13日)にさいたま市の住民基本台帳に記録されている世帯で、令和6年1月1日時点で日本に居住しておらず、世帯全員の令和6年度住民税が課税されていない場合は対象となります。
Q14 子育て世帯物価高支援給付金(対象児童1人当たり2万円)を受給しましたが、この給付金も対象になりますか。
支給要件を満たしている場合には対象となります。
子育て世帯物価高支援給付金については
こちらをご覧ください。
Q15 支給決定通知書と記載されたはがきが届きましたが、何か手続きは必要ですか。
支給決定通知書が送付された場合、手続きは不要です。通知書に記載された日に振り込みます。ただし、口座の変更や辞退を希望される場合は書類をお送りしますので、通知書に記載された申出期限までにコールセンター(0120-336-159)にご連絡ください。
Q16 支給決定通知書ではなく、給付金確認書が届いたのはなぜですか。
マイナンバーカードで世帯主名義の公金受取口座を登録していない方、「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円給付)」または「令和6年度低所得者支援給付金(10万円給付)及び定額減税補足給付金」を他市区町村で受け取られた場合や、世帯主以外の方が給付金を受け取られた場合には、給付金確認書を送付します。なお、世帯主の方が「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円給付)」または「令和6年度低所得者支援給付金(10万円給付)及び定額減税補足給付金」をさいたま市で受給された場合であっても、口座情報の確認ができない等の場合には確認書を送付します。
Q17 給付金の支給はいつ頃になりますか。
令和7年3月上旬から順次開始し、支給決定通知書(はがき)で支給日をお知らせします。
確認書、申請書の提出が必要な方は、市が受理してから1~2か月後を目安に支給となります。
Q18 各区役所の窓口に確認書(または申請書)を提出することはできますか。
各区役所に申請サポート窓口を開設しておりますので、そちらでご提出ください。
支所や市民の窓口に提出はできません。
※開設期間:2月10日(月)~5月30日(金)(土・日曜日、祝・休日除く)9時~17時
※郵送でも提出可能です。
【設置場所】
西区役所:2階会議室B
北区役所:2階エレベーター前
大宮区役所:4階404会議室前通路
見沼区役所:3階食堂前のスペース
中央区役所:2階相談室4
桜区役所:2階入口付近のスペース
浦和区役所:1階階段横のスペース
南区役所:5階福祉課前のブース
緑区役所:2階西側 階段付近のスペース
岩槻区役所:4階第4・5会議室前通路
Q19 オンラインでの申請はできますか。
確認書が送付された方はオンラインでの申請が可能です。確認書に印刷されている二次元コードを読み取り、さいたま市電子申請・届出サービスからお手続きをしてください。
オンライン申請についての詳細は、コールセンター(0120-336-159)にご連絡ください。
※確認書が送付された方以外からのオンライン申請を防ぐため、確認書に印刷されている二次元コードからのみ、お手続き可能です。
Q20 審査が終わると、さいたま市からお知らせが届きますか。
支給が決定した場合は支給決定通知書を送付します。また、支給の要件を満たさず支給対象外となった方には不支給決定通知書を送付します。
Q21 さいたま市から他市区町村に引っ越しました。どの市区町村から支給されますか。
令和6年12月13日(基準日)時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
1.引っ越し先(他市区町村)での転入日が12月14日以降の場合
令和6年12月13日時点(基準日)でさいたま市に住民登録があるため、要件を満たした場合、さいたま市から支給します。ただし、お知らせがお手元に届かない場合がございますので、郵便局へ郵便物の転居・届出サービスのお手続きをお願いします。なお、届かない場合はコールセンター(0120-336-159)にご連絡ください。
2.引っ越し先(他市区町村)での転入日が12月13日以前の場合
令和6年12月13日(基準日)時点でさいたま市に住民登録がないため、さいたま市から支給されません。引っ越し先の市区町村にお問い合わせください。
Q22 他市区町村からさいたま市に引っ越しました。どの市区町村から支給されますか。
令和6年12月13日(基準日)時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
1.さいたま市への転入日が12月13日以前の場合
令和6年12月13日(基準日)時点でさいたま市に住民登録があるため、要件を満たした場合、さいたま市から支給されます。
※さいたま市に引っ越した後に、再度他市区町村に引っ越しをしている場合は、12月13日時点で住民登録がある市区町村にお問い合わせください。
2.さいたま市への転入日が12月14日以降の場合
令和6年12月13日(基準日)時点でさいたま市に住民登録がないため、さいたま市から支給されません。引っ越し前の市区町村にお問い合わせください。
Q23 世帯主以外の者が申請できますか。
原則、確認書や申請書の名義は世帯主である必要があります。やむを得ない理由で世帯主の方が確認書等を記入することが難しい場合は、親族の方等が代筆していただいて構いません。
受取口座が世帯主名義の口座である場合は、確認書や申請書裏面の「代理申請欄」の記入は不要です。
Q24 世帯主以外の名義の口座で受給することはできますか。
原則、世帯主名義の口座で受給していただく必要があります。やむを得ない理由で代理人が受給する場合は、確認書や申請書裏面の「代理申請欄」に必要事項を記入していただき、世帯主及び代理人の本人確認書類と、受取口座が確認できる書類の写しを添付してください。
※確認書等の提出後、市で代理受給の可否について審査し、審査が通った場合に支給となります。
Q25 結婚等で氏名が変わったのですが、確認書(申請書)にはどちらの氏名を書けばよいのですか。
申請日時点の氏名を記入し、確認書等の余白に「令和●年●月●日に氏名が変わった」旨を記入してください。
また、振込口座について氏名変更が済んでいない場合は、旧氏名と新氏名の確認が取れる本人確認書類を添付してください(運転免許証やマイナンバーカード等)。
Q26 世帯分離や離婚をした場合、給付はどうなりますか。
【世帯分離】
世帯は基準日(令和6年12月13日)において判断するため、基準日後に世帯分離をしても、それぞれの世帯として給付金を受給することはできません。
【離婚】
1.令和6年12月13日以前に離婚をした場合
世帯は基準日(令和6年12月13日)において判断するため、課税されている配偶者の扶養を離婚前に受けていた場合でも、支給の対象となる可能性があります。
ただし、その場合は市からお知らせを送付しておりませんので、申請書の提出が必要です。申請書は
市ホームページ、コールセンター(0120-336-159)、各区役所申請サポート窓口で取得できます。申請される場合は、申請書欄に「令和●年●月●日 離婚」の旨のメモの記載をおねがいします。
2.令和6年12月14日以降に離婚をした場合
世帯は基準日(令和6年12月13日)において判断するため、支給の対象とはなりません。ただし、子連れ離婚の場合は支給の対象となる可能性があります。詳しくは福祉総務課給付金事業担当(048-829-1544)にお問い合わせください。
Q27 基準日(令和6年12月13日)以降に世帯主が死亡した場合、給付はどうなりますか。
【支給決定通知書が送付された方】
(1)口座変更の申出期間中(2月10日から2月20日)に、変更決定申出書(支給決定通知書に記載されている口座から別の口座への変更を申し出るための書類)を提出した後に亡くなった場合
当該世帯主に給付が行われ、相続対象となります。
(2)口座変更の申出期間中の最終日(2月20日)までに、変更決定申出書を提出せずに亡くなった場合
1.他に世帯員がいる場合
世帯員の中から新たに世帯主となった方が振込口座変更の届け出を行い、給付を受けることができます。
2.単身世帯の場合
世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(3)口座変更の申出期間後(2月21日以降)に、変更決定申出書を提出することなく亡くなった場合
当該世帯主に給付が行われ、相続対象となります。
Q28 振込み時には、どのように通帳に記載されますか。
振込依頼人名は「サイタマシブツカダカシエン」と記載されます。
Q29 自分または世帯員が課税なのか非課税なのかわかりません。
各市税事務所にお問い合わせください。個別の課税状況について、コールセンターや各区役所申請サポート窓口ではお答えできません。
なお、課税対象者には令和6年6月上旬頃に市税事務所より納税通知書が送付されています(住民税が給与天引きの方は勤務先から渡されます)。
Q30 自分は親族の扶養から外れているはずですが、支給対象にならないのはなぜでしょうか。
給付金における扶養とは、健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養です。税法上の扶養は、扶養主の方からの申告によって適用されます。
ご家族の健康保険の扶養からは外れているものの、税法上の扶養を受けている場合があります。一度ご家族にもご確認ください。
Q31 勧奨通知が届き申請したいと思っていますが、確認書を紛失してしまった場合はどうしたらよいですか。
確認書を再送いたしますので、コールセンター(0120-336-159)にお問い合わせください。届きましたら、必要事項を記載して添付書類とともにご提出ください。
申請期限は令和7年5月31日(土)(消印有効)となります。※窓口は令和7年5月30日(金)までです。
Q32 既に確認書を投函しましたが、勧奨通知が届きました。申請できていないのでしょうか。
勧奨通知は市から確認書をお送りした方で、令和7年4月22日までに返送が確認できていない方に送付しています。返送された日付によっては、行き違いにより勧奨通知が届いているものと思われますので、お手数ですが、破棄していただきますようお願いいたします。
書類到着の確認については、コールセンター(0120-336-159)にお問い合わせください。
Q33 2月に確認書が届きましたが、給付金の要件を満たさない(世帯全員が課税者の扶養を受けている等)ため、申請しませんでした。勧奨通知が届いたということは、対象になりますか。
勧奨通知は市から確認書を送付している方で、令和7年4月22日までに返送が確認できない方に送付しているもので、勧奨通知が届いた方全員が対象となるわけではありません。
お手数をおかけして申し訳ございませんが、給付金の対象とならない世帯の場合は、ご自身で破棄していただきますようお願いいたします。