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更新日付:2024年12月11日 / ページ番号:C114690

【受付は終了しました】定額減税補足給付金について

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[11月30日更新]低所得者支援給付金及び定額減税補足給付金コールセンターは令和6年11月30日(土)をもって終了しました。

[10月31日更新]低所得者支援給付金及び定額減税補足給付金コールセンターを令和6年11月30日(土)まで延長しました。

[10月1日更新]定額減税補足給付金の受付は終了しました。

[8月26日更新]給付金確認書の返送がお済みでない方へお知らせを発送しました。
「よくある質問(定額減税補足給付金)」No20、21を更新しました。

[7月16日更新]「よくある質問(定額減税補足給付金)」を掲載しました。

[7月1日更新]定額減税補足給付金の対象者に、6月28日(金)よりお知らせを発送しました。

[6月26日更新]お知らせの発送(7月上旬発送)に向けた準備を進めています。

[6月24日更新]低所得者支援給付金及び定額減税補足給付金コールセンターを開設しました 。

定額減税補足給付金の概要

 令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、令和6年度税制改正において行われる定額減税の対象者のうち、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を支給します。
 お問い合わせの多い質問を「よくある質問(定額減税補足給付金)」にまとめています。ご不明な点につきましては、そちらをご確認ください。

※定額減税の詳細についてはこちらをご確認ください。
 定額減税(令和6年度税制改正)

※なお、令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書における記載誤りによる、本給付金の支給額に影響はありません。
 詳細についてはこちらをご確認ください。(令和6年6月21日発表)令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書における記載誤りについて

[広報チラシ]
低所得者支援給付金及び定額減税補足給付金案内チラシ(PDF形式 1,319キロバイト)
The Relief Benefit for Low-Income Workers and the Flat-Rate Supplementary Tax Reduction Benefit(PDF形式 294キロバイト)
 ※The benefit call center closed on November 30th.
저소득자 지원 급부금 및 정액 감세 보충 급부금의 안내(PDF形式 367キロバイト)
 ※혜택 콜센터는 11월 30일에 종료되었습니다.
低所得者支援给付金及定额减税补充给付金简介(PDF形式 391キロバイト)
 ※福利呼叫中心于 11 月 30 日关闭。

[要綱]
さいたま市低所得者支援給付金及び定額減税補足給付金支給要綱(PDF形式 247キロバイト)

目次

 

支給対象

 令和6年1月1日時点でさいたま市に住民登録があり(※1)、本人および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(※2) が、令和6年分推計所得税額(※3) または令和6年度住民税所得割額を上回る納税義務者(個人)。
 ※令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える方は支給対象外となります。
 
(※1)令和6年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある方でも、令和6年度住民税がさいたま市で課税されている方については、支給要件を満たすとさいたま市から支給されます。
 
(※2)定額減税可能額:
 所得税分=3万円×減税対象人数
 住民税所得割分=1万円×減税対象人数
 
 減税対象人数:納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数
 (注)控除対象配偶者と扶養親族は国外居住者を除く。
 
(※3)令和6年分推計所得税額とは:
 令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、市民の皆様にいち早く給付金をお届けする観点から、令和6年度住民税の課税情報(令和5年中の所得状況等)をもとに令和6年分の所得税額を推計し、支給額を算定します。
 なお、令和6年分の所得税額の確定後、支給額に不足があると判明した場合は、令和7年以降に追加で支給する予定です。
 

支給額

 (1)+(2)の合算額(合算額は1万円単位で切り上げ)
 (1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
 (2)住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額
 
 ※令和6年6月10日時点の課税情報から、支給額を算定します。
給付金計算式
  
(例)納税義務者本人が妻と子ども1人を扶養している場合
 令和6年分推計所得税額が6万2千円、令和6年度住民税所得割額が2万7千円とする。
 所得税分定額減税可能額=3万円×減税対象人数(3人)=9万円
 住民税所得割分定額減税可能額=1万円×減税対象人数(3人)=3万円
 
 (1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=9万円-6万2千円=2万8千円
 (2)住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額=3万円-2万7千円=3千円
 
 支給額:(1)+(2)=2万8千円+3千円=3万千円より、4万円(1万円単位で切り上げ)となります。
給付金計算例
 

支給手続き 

対象者には令和6年6月28日(金)よりお知らせ(支給決定通知書または給付金確認書)を発送しました。

ア 支給決定通知書が送付された方(手続き不要)
支給決定通知書
 支給決定通知書に記載されている振込先に給付金が支給されます。支給対象者がマイナンバーカードで公金受取口座を設定している場合は公金受取口座に支給されます。公金受取口座を設定していない場合は、令和5年度物価高騰対応重点支援給付金を受給した口座に支給されます(今回給付金の対象者本人名義で受給した場合に限ります。)。

イ 給付金確認書が送付された方(返送必要)
確認書封筒
 給付金確認書に必要事項を記入して、添付書類とともにご提出ください。※受付終了
 ≪添付必要書類≫
1.対象者の本人確認書類のコピー
【例:運転免許証、マイナンバーカードの表面(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給証、障がい者手帳、年金手帳、パスポート、在留カード、等の氏名、生年月日が記載されているもののコピー】
※マイナンバー通知カード、生活保護受給証明書、住民票は不可
※有効期限の記載がある本人確認書類については、申請日時点で有効期限内の書類のみ利用可
2.受取口座が確認できる書類のコピー
【例:金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳(通帳をめくったページ等)、キャッシュカードのコピー】

<給付金確認書の返送がお済みでない方へお知らせを発送しました。>
勧奨通知(表)勧奨通知(裏)

 給付金確認書返送期限は、令和6年9月30日(月)(消印有効)となります。期限内に提出がない場合は、給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。※受付終了
 返送がお済みでない方は、さきに市からお送りしている書類をご確認ください。
 このお知らせは、給付金確認書をお送りした方で、8月20日までに返送が確認できていない方に送付しております。行き違いで既にご返送されている方に本状が届いた場合は、ご容赦ください。

※返信用封筒を紛失された方は、各区役所申請サポート窓口または下記の住所に郵送にてご提出ください。※受付終了
 ≪申請先(郵送で提出する場合)≫
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所 
福祉総務課 給付金事業担当 行

お知らせの発送時期 

 対象者には、令和6年6月28日(金)に発送しました。

申請期限

 令和6年9月30日(月)(消印有効)※受付終了
※対象者にはお知らせが送付されるため、ご自身で申請書を用意して申請していただく必要はありません。お知らせが届いた方のうち、返送が必要な方(給付金確認書が届いた方)は上記の期限までに添付書類とともにご提出ください。

支給時期

 令和6年7月下旬から開始します。返送が必要な方(給付金確認書が届いた方)は、市が受理してから1~2か月後が支給日の目安となります。
 

給付金を騙った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

 市や内閣府を騙る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談電話(#9110)にご連絡ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話やメールにご注意ください(PDF形式 445キロバイト)
詐欺等の注意喚起
 

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/福祉総務課 給付金事業担当
電話番号:048-829-1543 ファックス:048-829-1961

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