ページの本文です。
更新日付:2024年6月21日 / ページ番号:C115158
令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書(以下「納税通知書」)において、誤った記載内容により通知していたことが判明しました。
対象者の皆様に、多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。また、今後このようなことがないよう、適切に対応してまいります。
本年6月10日(月曜日)に発送した令和6年度納税通知書において、(1)公的年金特別徴収における「令和7年度仮特別徴収税額」及び(2)令和6年度課税に係る各期別・徴収月の納付(徴収)額の配分について、誤って記載していたものです。なお、令和6年度の「年税額」、「定額減税額」に誤りはありません。また、今後予定している定額減税補足給付の給付額にも影響はありません。
【参考 特別徴収税額の算出方法】
1 年金特別徴収開始または再開始年度
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
---|---|---|---|---|
普通徴収 (納付書又は口座振替で納付) |
年金特別徴収 (年金支払額から差引) |
|||
公的年金等の所得に係る 年税額の4分の1ずつ |
公的年金等の所得に係る年税額の 6分の1ずつ(本徴収) |
●年度前半は、第1期・第2期(年税額の「4分の1」ずつ)に普通徴収(納付書又は口座振替)により納付します。
●年度後半は、10月・12月・2月(年税額の「6分の1」ずつ)に特別徴収されます。
2 年金特別徴収2年目以降
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
---|---|---|---|---|---|
年金特別徴収 (年金支払額から差引) |
|||||
前年度の公的年金等の所得に係る 年税額の6分の1ずつ(仮徴収) |
(公的年金等の所得に係る年税額-仮徴収税額) の3分の1ずつ(本徴収) |
● 4月・6月・8月は、前年度の公的年金等に係る所得に対する年税額を6で除した金額が公的年金から特別徴収されます。(仮徴収)
● 10月・12月・2月は年税額から年度前半分の税額(仮徴収)を控除した額が特別徴収されます。(本徴収)
※その他、公的年金からの個人住民税の特別徴収制度の詳細については、以下の本市HPをご参考ください。
公的年金からの市民税・県民税・森林環境税の特別徴収制度
6月12日(水曜日)、本市と同じシステムを使用している他自治体から算定誤りの可能性について連絡があり、本市で確認を行うとともに、システム開発事業者に原因及び影響範囲について調査を指示し、6月13日(木曜日)に判明したものです。
納税通知書を送付した方のうち、以下の全てに該当する方 4,343名
・徴収方法が、「普通徴収」と「公的年金からの特別徴収」の併用徴収の方(これに「給与からの特別徴収」が加わる方を含む)
・令和6年度の年税額のうち所得割額が定額減税可能額を下回る方
※ 定額減税可能額 = (扶養人数)×1万円 + 1万円
(1)「令和7年度仮特別徴収税額」の誤記載
令和7年度「仮特別徴収税額」(4・6・8月分)の算定に当たり、令和6年度(定額減税後の)「年税額」に、令和6年度「定額減税額」を加算すべきところ、誤った額を加算したため、令和7年度仮特別徴収税額を本来の額に比べて高く算定したものです。
(2)令和6年度課税に係る各期別・徴収月の納付(徴収)額の配分の誤記載
令和6年度の各期別・徴収月の納付(徴収)額の算定に当たり、計算プログラムに不備があり、誤記載したものです。
対象者の方に対し、本件について書面によりお知らせを送付し、その後速やかに修正後の納税通知書を7月中旬に発送します。
システム改修にあたっては、事前テスト項目を追加するなどチェック項目・体制を強化します。
システム開発事業者との連絡を密に行い、進捗管理を徹底します。
市民税課
課長:小山
担当:岡本
電話:048-829-1198
内線:4745
財政局/税務部/市民税課 市民税システム係
電話番号:048-829-1198 ファックス:048-829-1986