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更新日付:2024年11月30日 / ページ番号:C114681
[11月30日更新]低所得者支援給付金及び定額減税補足給付金コールセンターは令和6年11月30日(土)をもって終了しました。
[10月31日更新]低所得者支援給付金及び定額減税補足給付金コールセンターを令和6年11月30日(土)まで延長しました。
[10月1日更新]低所得者支援給付金の受付は終了しました。
[8月26日更新]給付金確認書の返送がお済みでない方へお知らせを発送しました。
また、「よくある質問(低所得者支援給付金)」No.28~30を更新しました。
[7月22日更新]低所得者支援給付金の対象世帯には、7月19日(金)までにお知らせを発送しました。
また、「よくある質問(低所得者支援給付金)」を掲載しました。
[7月16日更新]7月16日(火)より申請書の受付を開始しました。低所得者支援給付金及び定額減税補足給付金申請サポート窓口(各区役所内)または郵送にてご提出ください。
[6月26日更新]お知らせの発送(7月中旬発送)に向けた準備を進めています 。
[6月24日更新]低所得者支援給付金及び定額減税補足給付金コールセンターを開設しました。
令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、新たに令和6年度住民税が非課税となる世帯および均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。
お問い合わせの多い質問を「よくある質問(低所得者支援給付金)」にまとめています。ご不明な点につきましては、そちらをご確認ください。
[広報チラシ]
低所得者支援給付金及び定額減税補足給付金案内チラシ(PDF形式 1,319キロバイト)
The Relief Benefit for Low-Income Workers and the Flat-Rate Supplementary Tax Reduction Benefit(PDF形式 294キロバイト)
※The benefit call center closed on November 30th.
저소득자 지원 급부금 및 정액 감세 보충 급부금의 안내(PDF形式 367キロバイト)
※혜택 콜센터는 11월 30일에 종료되었습니다.
低所得者支援给付金及定额减税补充给付金简介(PDF形式 391キロバイト)
※福利呼叫中心于 11 月 30 日关闭。
[要綱]
さいたま市低所得者支援給付金及び定額減税補足給付金支給要綱(PDF形式 247キロバイト)
対象となる世帯には令和6年7月19日(金)までにお知らせ(支給決定通知書または給付金確認書)を発送しました。
ア 支給決定通知書が送付された方(手続き不要)
支給決定通知書に記載されている振込先に給付金が支給されます。世帯主がマイナンバーカードで公金受取口座を設定している場合は公金受取口座に支給されます。公金受取口座を設定していない場合は、令和5年度物価高騰対応重点支援給付金のうち、家計急変による給付金を受給した口座に支給されます(世帯主本人名義で受給した場合に限ります。)。
イ 給付金確認書が送付された方(返送必要)
給付金確認書に必要事項を記入して、添付書類とともにご提出ください。※受付終了
≪確認事項≫
1.印字された世帯主氏名に誤りがないこと
2.世帯全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯ではないこと
3.世帯の中に、租税条約による免除の適用を受けた結果、住民税が非課税または均等割のみ課税となった方がいないこと
4.世帯の中に、住民税(※)の課税対象となる所得があるにもかかわらず、未申告である方がいないこと
(※)均等割のみ課税の世帯については、住民税所得割
≪添付必要書類≫
1.世帯主の本人確認書類のコピー
【例:運転免許証、マイナンバーカードの表面(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給証、障がい者手帳、年金手帳、パスポート、在留カード、等の氏名、生年月日が記載されているもののコピー】
※マイナンバー通知カード、生活保護受給証明書、住民票は不可
※有効期限の記載がある本人確認書類については、申請日時点で有効期限内の書類のみ利用可。
2.受取口座が確認できる書類のコピー
【例:金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳(通帳をめくったページ等)、キャッシュカードのコピー】
<給付金確認書の返送がお済みでない方へお知らせを発送しました。>
給付金確認書返送期限は、令和6年9月30日(月)(消印有効)となります。期限内に提出がない場合は給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。※受付終了
返送がお済みでない方は、さきに市からお送りしている書類をご確認ください。
このお知らせは、給付金確認書をお送りした方で、8月20日までに返送が確認できていない方に送付しております。行き違いで既にご返送されている方に本状が届いた場合は、ご容赦ください。
ウ 支給申請書の提出が必要な方(申請必要)※受付終了
世帯状況によっては、お知らせ(支給決定通知書または給付金確認書)が送付されない場合があります。申請書に必要事項を記入して添付書類とともに、郵送または各区役所申請サポート窓口にご提出ください。
≪申請書の添付必要書類≫
1.世帯主の本人確認書類のコピー
【例:運転免許証、マイナンバーカードの表面(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給証、障がい者手帳、年金手帳、パスポート、在留カード、等の氏名、生年月日が記載されているもののコピー】
※マイナンバー通知カード、生活保護受給証明書、住民票は不可
※有効期限の記載がある本人確認書類については、申請日時点で有効期限内の書類のみ利用可。
2.受取口座が確認できる書類のコピー ※公金受取口座での受取を希望する場合は不要
【例:金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳(通帳をめくったページ等)、キャッシュカードのコピー】
3.令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和6年度住民税課税(非課税)証明書(均等割及び所得割が明記されたもの)」のコピー※令和6年1月2日以降にさいたま市に転入された方が世帯にいる場合のみ
≪申請先(郵送で提出する場合)≫
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所
福祉総務課 給付金事業担当 行
対象世帯には、令和6年7月19(金)までにお知らせを発送しました。世帯状況によってはお知らせが送付されない場合があるため、申請が必要です。
なお、申請書の受付は令和6年7月16日(火)から開始しました。
令和6年8月上旬から開始します。申請が必要な方は審査があるため、市が受理してから1~2か月後に支給となります。
また、返送が必要な方(給付金確認書が届いた方)は、市が受理してから1~2か月後が支給日の目安となります。
福祉局/生活福祉部/福祉総務課 給付金事業担当
電話番号:048-829-1543 ファックス:048-829-1961