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更新日付:2025年5月26日 / ページ番号:C118542

定額減税補足給付金及び不足額の給付について

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[5月26日更新]定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターを開設しました。
 
[4月21日更新]「よくある質問(定額減税補足給付金(不足額給付))」Q15、Q19、Q20を掲載しました。
 
[3月20日更新]「よくある質問(定額減税補足給付金(不足額給付))」を掲載しました。
 
[3月12日更新]支給対象・支給額を更新しました。        
 

お知らせ

・5月26日時点での情報です。今後国からの通達により変更となる可能性があります。
・現時点で支給時期や支給方法などの詳細は未定ですが、決まり次第ホームページや市報でお知らせしますので、お待ちください。
・お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票等があるかどうかに関わらず、支給対象者に該当するか否か、具体的な支給金額などの内容につきましては、現時点でお答えできかねますので、ご了承ください。
 

定額減税補足給付金の不足額給付の概要

 本市におきましては、令和6年6月28日に定額減税しきれないと見込まれる方に対し、「定額減税補足給付金」のお知らせを発送しました(令和6年9月30日申請期限)。「定額減税補足給付金」は令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分所得状況)をもとに推計で算出されているため、実際の定額減税しきれない額(令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額)と異なる場合があります。令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定し、「定額減税補足給付金」に不足があると判明した方につきましては、令和7年度以降に追加で不足分の支給を行う予定です(令和7年夏以降を想定)。 
 
 令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」の詳細については、こちらをご確認ください。
 

支給対象

令和7年1月1日時点でさいたま市に住民登録があり、次の1または2に該当する方(※1)
 
(※1)令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある方でも、令和7年度住民税がさいたま市で課税されている方については、支給要件を満たすとさいたま市から支給されます。
 
1.令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」の算定に際し、令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分所得状況)をもとに推計で算出したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに、実際の定額減税しきれない額と「定額減税補足給付金」との間に不足が生じた者
 
<給付対象となりうる例>
(1)令和5年中の所得に比べ令和6年中の所得が減少した場合(退職、育休等)
例1-1改
(解説)
令和5年分所得状況に基づく推計所得税額が4万5千円、所得税分の定額減税可能額が6万円(3万円×(本人+扶養親族1人))の場合、「定額減税補足給付金」の額は2万円(1万円単位で切り上げ)となります。
その後令和6年所得税額が確定しその額が3万円とすると、所得税分の定額減税可能額が6万円(3万円×(本人+扶養親族1人)) となり、実際の定額減税しきれない額は3万円となります。
この場合、実際の定額減税しきれない額の3万円と、当初算定された「定額減税補足給付金」の2万円との間に生じる差額の1万円が不足分として給付されます。
 
(計算式)
Ⓐ「定額減税補足給付金」
=所得税分定額減税可能額(60,000)-令和6年分推計所得税額(45,000)=15,000より、20,000円(1万円単位で切り上げ)
Ⓑ「実際の定額減税しきれない額」
=所得税分定額減税可能額(60,000)-令和6年分所得税額(実績)(30,000)=30,000円(1万円単位で切り上げ)
©不足額給付額=Ⓑ「実際の定額減税しきれない額」(30,000)-Ⓐ「定額減税補足給付金」(20,000)=10,000円
 
(2)こどもが生まれ扶養親族が増えた場合
例1-2改
(解説)
令和5年分所得状況に基づく推計所得税額が3万円、所得税分の定額減税可能額が6万円(3万円×(本人+扶養親族1人))の場合、「定額減税補足給付金」の額は3万円となります。
その後、令和6年中にこどもが生まれ扶養親族が増えた場合、確定した令和6年分所得税額が3万円であるとすると、所得税分の定額減税可能額は9万円(3万円×(本人+扶養親族2人))となり、実際の定額減税しきれない額は6万円となります。
この場合、実際の定額減税しきれない額の6万円と、当初算定された「定額減税補足給付金」の3万円との間に生じる差額の3万円が不足分として給付されます。
 
(計算式)
Ⓐ「定額減税補足給付金」
=所得税分定額減税可能額(60,000)-令和6年分推計所得税額(30,000)=30,000円(1万円単位で切り上げ)
Ⓑ「実際の定額減税しきれない額」
=所得税分定額減税可能額(90,000)-令和6年分所得税額(実績)(30,000)=60,000円(1万円単位で切り上げ)
©不足額給付額=Ⓑ「実際の定額減税しきれない額」(60,000)-Ⓐ「定額減税補足給付金」(30,000)=30,000円
 
2.次の要件をすべて満たす者
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外である)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得48万超の方)
・低所得世帯向け給付(※2)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
 
(※2)低所得世帯向け給付とは、令和5年度実施の物価高騰対応重点支援給付金(7万円・10万円)、令和6年度実施の低所得者支援給付金(10万円)を指します。
 
<給付対象となりうる例>
(1)青色事業専従者や事業専従者(白色)
例2-1
・本人が納税者である夫の個人事業を手伝う事業専従者である(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない)
・自身の給与収入がおおむね100万円に満たない(所得税額・住民税所得割額が0円)
・世帯内に納税者(夫)がいるため、低所得世帯向けの給付の対象にならない
上記の通り要件をすべて満たすため、不足額給付の対象となります。
 
(2)合計所得48万超の者
例2-2
・本人の年金等の合計所得金額が48万円を超えるため、納税者(子)の扶養親族にならない
・自身に所得税・住民税所得割が課されない(所得税額・住民税所得割額が0円 )
・世帯内に納税者(子)がいるため、低所得世帯向けの給付の対象にならない
上記の通り要件をすべて満たすため、不足額給付の対象となります。
 

支給額

1.支給対象のうち1に該当する方
 「実際の定額減税しきれない額」(※1) - 当初算定された「定額減税補足給付金」
 ※1万円単位で切り上げて算出
 
(※1) 実際の定額減税しきれない額=(ア)と(イ)の合算額
(ア) 令和6年分所得税の定額減税しきれない額 ※0円以下の場合は0
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+減税対象人数))-令和6年分所得税額
減税対象人数:令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)
 
(イ) 令和6年度個人住民税の定額減税しきれない額(※2) ※0円以下の場合は0
=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+減税対象人数))-令和6年度個人住民税所得割額
減税対象人数:令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)
 
(※2) 個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更正・扶養更正等がない場合金額に変更はありません。
 
2.支給対象のうち2に該当する方
 原則4万円を上限
 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
 

支給時期

 令和7年度夏ごろを予定しております。決まり次第、こちらのホームページや市報にてお知らせします。
 

お問い合わせ先

・定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話番号 0120-568-232(土・日曜日、祝・休日含む 9時~17時)
FAX番号 0120-994-954
 

「定額減税補足給付金」の支給金額が分かる書面の保管について

 令和6年6月から、「定額減税補足給付金」の支給対象者の方へ、支給額を記載した書類(「さいたま市定額減税補足給付金支給決定通知書」または「さいたま市定額減税補足給付金確認書(申請書)」)を送付しました。令和6年中に市外に転出された方については、転出先の自治体での不足額給付の手続きに必要となる場合があるため、当該書類を大切に保管してください。
 

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/福祉総務課 定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話番号:0120-568-232 ファックス:0120-994-954

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