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更新日付:2026年8月4日 / ページ番号:C099313
外来種とは、もともとその地域に生息・生育しておらず、人間の活動によって他の地域から持ち込まれた生きもののことをいいます。
私たちの身近には、数多くの外来種が存在しています。そのすべてが周囲に悪影響を及ぼすわけではありませんが、地域の生態系や人間の健康、農林水産業などに大きな被害を及ぼすことがあります。
しかし、
そもそも外来種が持ち込まれた背景には、人間の活動があります。私たち一人ひとりが外来種問題を正しく理解し、その防止や対策に取り組んでいくことが大切です。
| 外来種の分類 | 代表例 | ||
|---|---|---|---|
日本の自然や生きものに被害を与えるおそれがあるため、注意が必要な外来種。 |
外来種であって、在来種とその性質が異なることにより生態系、人の生命・身体又は農林水産業に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある生物。外来生物法に基づいて、飼育・栽培・保管・運搬、輸入、販売・譲渡、放出などが原則禁止とされている。 |
アライグマ アカボシゴマダラ クビアカツヤカミキリ セアカゴケグモ ナガエツルノゲイトウ オオキンケイギク オオハンゴンソウ アレチウリ |
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特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物。 |
アカミミガメ アメリカザリガニ |
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外来生物法による規制はないが、生態系等への被害の恐れがあるため、外来種被害予防三原則の遵守等、取り扱いに注意が必要な外来種。 |
ハクビシン アメリカオニアザミ |
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外来種のうち、上記以外のもの(特に指定や規制がされていないもの)。 |
ナガミヒナゲシ | ||
さいたま市では、民有地における外来種の駆除は行っておりません(アライグマや、被害に基づくハクビシンは除く)。
民有地における駆除は、土地や建物の所有者(管理者)に対応していただくことになります。
隣地の敷地内に外来種(植物)が生育している場合でも、敷地の所有者等に市から指導等を実施することは困難です。
市民一人ひとりの行動が大切です。3つの原則を守って、できることを考えていきましょう。

環境局/環境共生部/環境対策課 生物多様性保全係
電話番号:048-829-1329 ファックス:048-829-1991